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2012年12月12日 イイね!

皆さんの知らないうちに・・・。

皆さんの知らないうちに・・・。どれだけの人たちが知っているだろうか?

来年(平成25年分)から所得税が増税されることを・・・。

その名目は、 『復興特別所得税』。


増税率は、年間所得税額の2.1%増。1月支給分の給与から、源泉徴収税額が増税されるのです。

給与の額により増税額は変わってきますが、だいたい数十円から数百円。毎月5,000円ぐらい税金を引かれている人は100円程。10,000円ぐらいの人は200円程ですね。

大したことない!と感じる人もいるかもしれませんが、年に換算すると、数千円。

全国のサラリーマン及び個人事業主から徴収するとなると、年間1000億円以上もの税収になるのです。

しかもこの増税。平成25年から平成49年まで、25年間続きます(爆)


頭のいい役人が考えたこの『チリも積もれば・・・作戦』。ほんと、頭が下がります(怒)


さてさて、年間1000億円以上にもなるこの予算。何に使われるのでしょうね~(謎)



Posted at 2012/12/12 09:44:31 | コメント(1) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2012年11月01日 イイね!

どっちが得なの?

どっちが得なの?

たまには、真面目なお話でも。滝汗



相変わらずバタバタしているしがみつき政権の民主党ですが、それでも一つだけ大きな仕事をしました。それは、 『消費税増税法案の成立』。

そもそも、この消費税増税。実は、財務省レベルではだいぶ前に決定していた事項。あとは、そのことを誰が、いつ、どのタイミングで公表するか、ということだけが論点でした。

そして、そのはずれくじを引いたのが野田首相。2011年11月の首脳会議で、なんと海外で公表しました。 『2015年半ばに10%に増税する』と。

海外で公表すれば国内でするよりも風当たりが少ないと思ったのか思わなかったのか、いづれにせよ事は動き出しました。

うちらの業界内では、2015年4月に10%という数字が飛び交っていたので、そう大きな混乱もなく粛々と準備を進めていたのですが、提出された法案を読んで腰が抜けました。なんとそこには、 『2013年10月に8%増税』という文言が追加されていたのです。

つまり今回の増税は2段階で行うもの。いや~、これには参りました。実務レベルで言わせてもらうと、非常にめんどくさく、大混乱が予想されます。

おそらく、財務省の消費税担当の役人が連日の残業でちょっと頭が混乱し、
『15年にいきなり10%にするくらいなら、あいだに8%に上げとけば、国民の負担も和らぐし、前倒しで税収も増えるじゃん。一石二鳥。俺って天才かも~。』てな感じで文言を追加したかどうかは分りませんが、とりあえず国民とかけ離れた感覚で法案を作ったのでしょう。

さすがにこの2段階増税はインパクトが強く、うちらの団体も撤回要求を出したり、各方面から反対の声が上がったので、追加文言は削除されると思いきや、財務省は日程をスライドさせるという暴挙に出たのです。

もう、言葉も出んわ、役人さん。。。

そんなこんなで、消費税は、『2014年4月に8%、2015年10月に10%』と決定されました。
視線をそらすために、『経済の急変時には増税を見送る』というかなり曖昧な条件が付与されていますが。。。


さて、前置きは長くなりましたが、消費税増税が大きく影響すると思われるのが、住宅の購入。


増税前の駆け込み購入希望者が増え、各住宅展示場は週末になると大賑わいです。
メーカー側もこの機に乗じて、あの手この手で顧客を取り込んでいるみたいですね。

はてはて、ほんとにそれでいいのでしょうか?

消費税が増税されるのは、2014年4月から。住宅の場合、引き渡しのタイミングで判断されますが、通常契約と引き渡しにタイムラグが発生しますので、経過措置が適用されます。
それは、2013年9月末までに契約が終了していれば2014年4月以降に引き渡されても旧税率が適用されるというもの。

まとめると以下の通りです。

① 契約・・・2013年9月以前   引き渡し・・・2014年4月以降  =  旧税率
② 契約・・・2013年10月以降   引き渡し・・・2014年3月以前  =  旧税率
③ 契約・・・2014年10月以降   引き渡し・・・2014年4月以降  =  新税率


そもそも、8%になるとどれくらい支出が増えるの?って話ですが、周知の通り土地は非課税なので関係ありません(仲介手数料など諸費用は別)。

大きく影響があるのは建物ですが、例えば税抜き2000万円の物件で60万円増税。3000万円の物件で90万円増税。これに、諸費用で税金がかかるもの、例えば、仲介手数料や登記の際の司法書士への報酬など、の増税分が負担増となります。

ん~、そんなに負担増になるなら、さっさと契約しちゃうか!と考えているそこのあなた。ほんとにそれでいいのでしょうか?

ここで、判断を分りづらくしてしまうのが、『住宅ローン減税』。

そして、新聞にでかでかとお約束の台詞が出ました。

『最大500万円キャッシュバックキャンペーン拡充』。爆

懐かしいね、この文言。数年前に書いたブログでご存知の方もいると思いますが、知らない方はこちらをどうぞ。


まだ何も決まってませんが、2013年で終了予定の現在の住宅ローン減税は延長拡充されるのでしょう。


となると、増税を待って住宅ローン減税を利用した方がお得って方が出てくるはず。

次回は、そのあたりを比較したいと思います。

あっ、いつになるか分りませんが~。汗



 





Posted at 2012/11/01 12:26:34 | コメント(5) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2010年12月15日 イイね!

子ども手当ってどうよ?

子ども手当ってどうよ?子どもがまだいない私にとっては全く関係のない話ですが、『子ども手当』についてちょっとお話したいと思います。もう皆さんも当然ご存知だと思いますので、軽く流して下さい。

『子ども手当』は、15歳の4月1日の前日まで受け取ることが出来る給付金です。
当初は一人月額2万6千円と言われていましたが、蓋を開けると財源がなく、初年度は半分の1万3千円、次年度以降は・・・。現在は、3歳未満の子供に関しては月額2万円で調整しているみたいですね。

さてさてこの『子ども手当』。得なのか損なのか、そしてその本質は?を検討してみましょう。
まず前提として、自分の所得税が何%なのかを、前回のブログを参考にして把握してください。

例1:年収600万円、3歳未満の扶養親族一人、税率10%、子ども手当月額2万円と仮定

プラス要素
○月額2万円の子ども手当  年間24万円

マイナス要素
○所得税増税 38万円×10%=3万8千円
○住民税増税 33万円×10%=3万3千円
○月額1万円の児童手当廃止  年間12万円

純増額  年間4万9千円

解説
所得税増税の要因は、年少扶養控除の廃止によるものです。この年少扶養控除とは、前回説明した所得控除のなかの扶養控除で、しかも16歳未満の扶養親族がいる場合の控除です。子どもが出来ると税金が安くなると説明しましたが、当面この理論はなくなりました(16歳になると扶養控除は復活します)。
住民税増税の要因も同じなのですが、実は民主党のマニフェストには住民税まで増税するとは言ってなかったんですよね。急遽方向転換です。
なお、住民税に関しては1年遅れで課税されますので、24年からの増税となります。23年は所得税だけの増税ですね。

例2:年収600万円、16歳未満の扶養親族一人、税率10%、子ども手当月額1万3千円と仮定

プラス要素
○月額1万3千円の子ども手当  年間15万6千円

マイナス要素
○所得税増税 38万円×10%=3万8千円
○住民税増税 33万円×10%=3万3千円
○月額5千円の児童手当廃止  年間6万円

純増額  年間2万5千円

このケースは、まだプラスになっていますが、次の例はどうでしょう。

例3:年収700万円、16歳未満の扶養親族一人、税率20%、子ども手当は月額1万3千円と仮定

プラス要素
○ 月額1万3千円の子ども手当  年間15万6千円

マイナス要素
○所得税増税 38万円×20%=7万6千円
○住民税増税 33万円×10%=3万3千円
○月額5千円の児童手当廃止  年間6万円

純増額  あれ?マイナス1万3千円・・・。結果増税じゃん!!

総括
今後、財源確保に難航し子ども手当の額が増額されない限り、この給付金による純増額は大した金額ではないのです。税率が10%の方たちはまだ損はしない様ですが、20%以上のレンジにいる方たちは明らかに増税になるでしょうね。
以前のブログで説明しましたが、年収800万円を超えるサラリーマンの数は全体の10%です。税率が20%を超えて来るラインは年収約750万円ぐらいとみられますので、多くの方は損をしないという政府の判断です。逆に言うと、この政策は高所得者を狙い撃ちした増税策に他ならないのです。

ここだけの話ですが、人口が減っていき経済力が落ちていくと当然税収も減っていきます。
一般的に収入が減ると経費を削減するのが普通の発想ですが、国にはその概念がありませんので、どうにかして税収を増やそうとします。
日本の労働人口の約9割弱はサラリーマンと言われています(約4500万人)。国は増税する時、取りやすいところから、と考えるわけですが、所得税収を増やす場合は当然サラリーマンが狙われるのです。
ではどうすれば税収が増えるか。答えは3つ。①税率をあげる②所得控除を減らす③給与所得控除を圧縮する、です。

まず①の税率をあげる、は非常に分かりやすいので当然反発も激しいと予想されますから担当政権はなかなか手を付けれないでしょう。

となると、②か③ですが、②に関しては今回の『子ども手当』の騒動に便乗することができました。つまり、扶養控除の廃止と特定扶養控除の廃止(16歳~18歳)。そして一気に配偶者控除の廃止まで持っていこうとしたようですが、ここは今回に関しては断念したようですね。まぁ、配偶者控除が廃止されるのも時間の問題でしょう。
今後仮に『子ども手当』が廃止となっても、扶養控除の復活はないでしょうね。なんだか、財務省の思うつぼのような気がします。

次に③の『給与所得控除』の圧縮ですが、実はこの話は数年も前からくすぶっている話なのです。前回のブログでサラリーマンは自動的に3割程度の経費が使っても使わなくても認められていると説明しましたが、国の考えは、2割程度認めればいいのでは、と言われています。
仮に給与所得控除が1割程度削減されると・・・。サラリーマンの平均給与が500万円と仮定すると、500万円×10%=50万円、課税ベースが広がります。50万円に税率10%を乗じると一人5万円の増税。その4500万人分(実際には税金を払っていない人もいますので3500万人分ぐらいでしょうか。)・・・。いやはや、ちょと税制をいじると、ものすごい額の税収が増えるわけです。恐ろしいですね。
実際に今回の改正で、給与所得控除は年収1500万円で頭打ちとなる予定です。魔の手はすぐそこまで来ているのですよ。

幸か不幸か、日本のサラリーマンの税金計算は年末調整で完結してしまいます。そのため、納税意識が薄く、しかも無関心な方が多いと言われています。財務省としては、サラリーマン確定申告制度が導入されるまでに、あらゆる手を打ってくるでしょう。

こんな給付金に惑わされることなく、もっと厳しい目を持たないとね。
Posted at 2010/12/15 13:06:48 | コメント(3) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2010年12月14日 イイね!

こりゃまずい。。。

税制大綱をまとめる時期ですが、右往左往してなかなかまとめることが出来ない担当政権。
それでも、ちらほらと案が漏れ聞こえていますが、そのなかで衝撃的なのが、相続税の増税

最高税率が引き上げられるみたいですが、それは大したことではない。問題なのは、基礎控除が圧縮されること。

現在の基礎控除は、5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円です。
例えば、相続人が配偶者と子どもが二人であれば、8,000万円までは申告の必要はありません。

それが、3,000万円+法定相続人の数×600万円 に減額するみたい。
この案で計算すると、相続人が配偶者と子どもが二人の場合、基礎控除は4,800万円です。


4,800万円・・・・。意外に現実的な数字ですよね。

相続税評価が坪50万円の土地が60坪で、現預金を500万円持ってて、3,000万円の生命保険が支払われたりすると、相続税の申告が必要になるってこと。

ただし、申告が必要になるだけで、財産の分配仕方次第では税金は掛かりません。
つまり、税金は払わなくていいけど、申告はしてね、っていうこと。


で、なにが衝撃的かというと、相続税の申告なんて当然素人が徹夜で作れるようなものではありません。となると、専門家に依頼することになるのですが、依頼者に『税金は0円だけど、報酬は××万円』って言える?なかなか厳しいよね~。まずいな~この改正。爆
Posted at 2010/12/14 18:48:50 | コメント(4) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2010年12月14日 イイね!

年末調整

年末調整今年も年末調整の時期がやってきました。

会社から発行してもらう源泉徴収票の見方が良く分からいと耳にしますので、今回はちょっと専門的な話をしたいと思います。ご自分の源泉徴収票があれば手元に準備してくださいね。

そもそも、年末調整ってなぜ必要なのでしょうか?
月々の給料から所得税が差し引かれていると思いますが、この月々の税額は概算なのです。概算と言っても、結構正確な税額でして、給与の額や扶養親族の人数で細かく設定されているのです。
給与計算をする為に会社側は従業員の扶養親族の数を把握しなければいけませんが、その書類が年末に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』です。今年も皆さん提出されたでしょうが、その表題に『平成23年分』と書かれていたことに気付いたでしょうか?つまり、この書類は本年の年末調整をするためのものではなくて、来年の月々の税額を算出するための書類なのです。当然ながら年中で扶養の増減があれば、もう一度提出することになります。そのために(異動)申告書も兼ねています。
一方、もう一枚の『保険料控除申告書』は本年の年末調整に必要な書類となります。

話がそれましたが、年間の給与総額が確定すると税金を清算しなければいけません。それが年末調整です。年末調整によって、確定した税額よりも1年間に控除されていた税額の累計額が多いとその差額が還付されるのです。だいたい1万円前後でしょうか。ちなみに、賞与から控除される所得税は若干多めなので、賞与が多い人は還付金も多くなる場合があります。レアケースですが、還付をされずに徴収される人もいます。萎えますよね。

年中に扶養親族が増えた場合で、さきほど説明した『異動申告書』を提出していない場合は、扶養の数が反映されていない場合もありますのでお気をつけください。
後々、年末調整に誤りがあることに気づいた場合は確定申告で取り戻せることが出来ますので、ご安心を。

では、源泉徴収票を解説しましょう。(添付画像参考)

①支払金額・・・
いわゆる年収ってやつです。社会保険料や所得税等を引かれる前の金額。ちなみに通勤手当はこの金額には含まれません。通勤手当は基本的に非課税なので。

②給与所得控除後の金額・・・
よく『手取りの金額のことでしょ』って言う方を見かけますが、全く違います。
給与所得者(サラリーマン)には、サラリーマン経費と呼ばれる必要経費が税制上認められています。自営業で経費が発生するように、サラリーマンだってスーツや靴などの経費が発生していますよね。それを一定の割合で認めますよ、ということ。その経費を税務上『給与所得控除』と言います。年収によって差はあるのですが、年収700万円ぐらいまでなら約30%前後の経費が自動的に認められるのです。使わなくても認められるということがポイント。
例で説明すると、600万円と426万円の差額、174万円が『給与所得控除』。支払金額からその控除を差し引いた後の金額が、『給与所得控除後の金額』、となります。
約30%前後という数字を覚えといて下さいね。

③所得控除の額の合計額・・・
そろそろ頭の中が混乱してきましたか。笑
税金の計算は、=(支払金額-給与所得控除-所得控除)×税率-控除額 です。
つまり、『給与所得控除』は操作の余地がありませんが、『所得控除』は多ければ多いほど税金が安くなる仕組みです。結婚することや子どもを作ることが節税対策の一つと言われるのは、この所以です(今年まではね。謎)。

では、この所得控除の一部を列挙してみましょう。
○社会保険料控除・・・給与から控除されている社会保険料等
○生命保険料控除・・・最高5万円(年金保険を併せると最高10万円)の控除
○地震保険料控除・・・最高5万円の控除
○扶養控除・・・一人38万円の控除
○特定扶養控除・・・16歳から22歳の扶養親族がある場合は一人63万円
○配偶者控除・・・38万円
○配偶者特別控除・・・配偶者の所得金額による
○基礎控除・・・本人に38万円の控除              などなど

例の福岡太郎さんは、所得のない配偶者(控除対象配偶者有)と扶養親族が一人いますのでその控除額は、社会保険料控除799,740円、生命保険料控除50,000円、扶養控除380,000円、配偶者控除380,000円、基礎控除380,000円。これらの控除の合計額が1,989,740円。『所得控除の額の合計額』と一致しましたね。皆さんも電卓を叩いてみてください。
ちなみに、『給与所得控除後の金額』から『所得控除の額の合計額』を差し引いた金額を『課税所得』といいます。

④源泉徴収税額・・・
年間の確定所得税額です。
この場合の計算は、4,260,000-1,989,740=2,270,260(課税所得)
              2,270,000×10%-97,500=129,500 となるわけです。
さきほど言いましたように、税金の計算は、課税所得×税率-控除額 です。
その関係は、
             1,950,000円未満   税率5%    控除額0円
  1,950,000円超 3,300,000円未満   税率10%   控除額97,500円
  3,300,000円超 6,950,000円未満   税率20%   控除額427,500円
  6,950,000円超 9,000,000円未満   税率23%   控除額636,000円
  以下、割愛。

大切なのは、自分がどの税率のランクに位置しているか、ということ。次回の話にも繋がりますから、覚えていてください。


次回は、今回の話を絡めて、『子ども手当の損得』あたりを説明したいと思います。
Posted at 2010/12/14 09:44:12 | コメント(3) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記

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何シテル?   12/27 13:31
悠々自適な生活というよりも、単に雨の日に車に乗りたくないだけです。 数年前の我が家のガレージには、RX-8とロードスターが並んでおりマツダ党を自負しており...
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