2023年12月03日
確定申告に向けて、空き家の発生を抑制するための特例措置の手続きについて(備忘録)
※被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度
【申請書類】
譲渡所得のあった相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請が必要
(記入は本人でなくても可)
1.被相続人居住用家屋等確認申請書
⇒市役所(ホームページ)から入手
2.被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
3.被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (相続人全員分。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。コピー不可)
4.実家の売買契約書(コピー)
5.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(コピー不可)
6.売却を広告しているチラシやホームページの写し(当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して広告していること)
7.更地となった写真(撮影日が記載されたもの)
Posted at 2023/12/04 18:23:57 |
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実家売却(備忘録) | 日記