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2020年12月18日 イイね!

煽り運転の定義はある?危険な車に遭遇したときの対処法はこれだ!


近年になって煽り運転はニュース等で大きく、そして数多く取り上げられるようになり、ここ何年かで急増したかのように受け取られます。

しかし、決して急増したわけでなく煽り運転というのは昔からあったことで、ドライブレコーダーやSNSの影響で、その行為を目にする機会が増えたためだと思われます。


実際に煽り運転というのは、被害車両の直前直後で大きく蛇行運転を繰り返したり、急ブレーキや幅寄せ、クラクションを執拗に鳴らす等の行為です。

煽り運転のニュースを見るたびに、自分自身が被害者だけでなく加害者にならないための対策を考えておきましょう。


本記事では、煽り運転の定義や、煽る側は本当に悪くないのかとういうことを追求していきます。


煽り運転の定義

煽り運転の定義は「相手が恐怖に感じたら」という主観だけで判断されるものではないと、筆者は考えます。

なぜなら、各々の運転レベルや交通状況、曜日、地域の暗黙のルール等によって捉え方は千差万別だからです。


たとえば、交通量の多い平日の都市部において、皆が十分な車間距離を保って走行しているかといえば、ほとんどの方が保てていないでしょう。

それを全て車間を詰めた煽り運転だと訴えても、認められません。


法律で定められた「通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法」を具体的に表すと、以下の様な項目となります。

・車間距離を不必要に詰める
・故意に急ブレーキをかける
・故意に行う割り込み
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクションやパッシング、ハイビームによる威嚇
・乱暴な追い越しや左からの危険な追い抜き
・対向車線からの接近や逆走等
・高速道路上での駐停車、最低速度違反



このため、例えば空いている制限速度60キロの道路を40キロで走っている車に対して、車間を詰めたりパッシングしたり蛇行運転をしたりすれば、それは煽り運転です。

もしかすると、多くの方がその自覚はありつつ、前の車に知らせるというよりは思い知らせる位の感覚でやられているかと思います。


そのような行為は、煽り運転として現在は厳しく罰せられます。


決して、煽る側だけが悪いわけではない?!


煽る側から見たら、煽られる側が問題のある運転をするから悪いという主張になります。


そうはいっても、煽る側が悪いのは当然のことです。

ただし、現実には煽り運転をする人は決して少なくはありません。


「相手が悪い」だけで済めばいいですが、事故に巻き込まれたり恐怖の時間を過ごさなければいけなくなるよりは、自分の運転を今一度振り返って、問題があると思われる行為を極力なくし、煽り運転されないように対処していく必要があります。


まず、煽られる側の方は、なぜ煽られているか気づいていないことが多いと思います。


・道が分からないのは仕方ないにしても、交通量のある道で急ブレーキをかけ
 無理な車線変更をしたり極端な低速走行を続ける。
・合流などであからさまに入れさせないように車間を詰める。
・停車する度、または渋滞中に必要以上に車間を詰める。
・車線をまたいで走る。
・追い越し車線をいくらルールとはいえ、制限速度以下で走り続ける。


他にも煽られるキッカケは色々あるでしょう。

特に、運転に慣れていない方、俗にいうサンデードライバーの運転は、これらに当てはまりがちです。


走り慣れている側(慣れている=上手いではない)からすると、イライラさせられる要因になります。

走り慣れてなかったり不得手な方の運転は、少し見てれば分かるので、その時は少し離れて走ったりするのですが、皆がそういった認識でないのが現実です。


煽り運転の罰則は?


2020年6月2日、改正道路交通法が可決・成立しました。

これまで問題視されてきた煽り運転行為を明文化し、それらに対する罰則が「妨害運転罪」として
新たに規定されました。


煽り運転で罰せられれば、一発で免許取り消しです。

違反点数25点で欠格期間が2年、罰則は3年以下の懲役、または50 万円以下の罰金。


さらに、煽り運転をしたうえに高速道路上で相手車両を停止させたり、衝突事故を発生させたりすると違反点数35点で欠格期間が3年、罰則は5年以下の懲役、100万円以下の罰金が科せられます。

世論に考慮して、大幅に厳罰化されました。


まとめ

動画などで見ていても煽り運転のキッカケで多いのは、合流と車線変更です。

運転が不得手な方にとっては難しい行為の一つではありますが、とにかく急な動作をしないことです。逆に合流・車線変更をする車に対しては、余裕をもって譲ることが大切です。


また、煽られてしまった場合は筆者の体験上、気付いた時点で安全に車を停めるか、相手が前にいる場合は曲がれるところで曲がってしまうのが得策かと思います。

相手の視界に長く留まれば留まる程、あおり行為を助長させるため早めに視界から外れるべきです。


本記事では、煽り運転の定義と煽られた場合の対処法をお伝えしてきましたが、煽り運転と認定されれば非常に重たい罪が科されることになりました。

それでも、煽り運転はなくならないということを前提に対処していく必要があります。


自身や同乗者の身を守るためにも、常に「譲り合い」をする気持ちを持った余裕のある運転をして、煽り運転を退けてください。

Posted at 2020/12/18 22:17:23 | コメント(0) | トラックバック(0) | コラム | クルマ

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