群馬オフ参加規約
群馬オフ参加規約(以下「本規約」といいます。)は、群馬オフ事務局(以下「事務局」といいます。)が主催、運営する自動車愛好家による交流会(以下「群馬オフ」といいます。)に参加する参加者(以下「参加者」といいます。)に適用される規約です。
参加者は、本規約に同意した上で、群馬オフに参加するものとします。
(変更・中止)
第1条 事務局は、事前の予告なく、本規約の内容を変更する場合があります。
2 事務局は、事前の予告なく、群馬オフの会場または日程等を変更することがあります。これらを変更する場合は、事務局の公式SNSアカウントでの公表等、事務局の選択する手段によって、参加者へ通知します。
3 事務局は、運営上の事情、天災地変等の不可抗力、その他の事情により群馬オフを延期または中止することがあります。事務局の公式SNSアカウントでの公表等、事務局の選択する手段によって、参加者へ通知します。
(参加申込み・資格)
第2条 群馬オフへの参加について、事前の申し込みや報告は不要です。
2 群馬オフへの参加資格を有するのは本規約に同意した方のみとします。
(会場使用時における注意事項)
第3条 参加者は、次の各事項を確約するものとします。
(1)ナンバープレートの取り外しやナンバー隠しの装着は、会場内にて駐車中のみ可能です。ナンバープレートが確認できない状態での入場及び退場は禁止です。
(2)仮ナンバーの車両は入場禁止です。
(3)近隣住民へ迷惑をかけないよう、走行時は民家付近での徐行、安全運転を徹底してください。
(4)会場の出入口付近では、一般車両の妨げにならないよう注意してください。
(5)会場内に駐車中は、必ずエンジンを停止してください。
(6)大音量でのカーステレオやエンジンの空ぶかし等、迷惑行為と判断される騒音は出さないでください。
(7)会場内走行時は、場内にタイヤ痕を残さないよう速度を十分に落とし、安全に努めてください。
(8)会場内にごみを捨てないでください。
(9)会場内でドローンを使用しないでください。
(10)会場内で飲食物や物品等の販売は行わないでください。
(11)写真撮影等で一時的に駐車区画外への駐車(白線を跨ぐ駐車も含む)を行いたい場合は、事前に事務局へ申し出を行い、事務局が許可した場合のみ、事務局立ち合いのもとで安全に十分注意した上で実施してください。なお、撮影後は速やかに車両を移動させてください。
(12)その他、会場内では事務局の指示に従ってください。
(禁止行為)
第4条 参加者による、以下の行為を禁止します。以下の禁止行為を行った参加者に対しては、事務局から注意を行い是正を求めます。事務局の指示に従わない場合は、会場からの退去をお願いするとともに、今後の参加をお断りする場合があります。
(1)一般道徳や社会的な常識、公序良俗に反する行為
(2)群馬オフや事務局を妨害する行為
(3)事務局及び他の参加者その他の第三者への迷惑行為
(4)他人への差別的行為
(5)他人への誹謗中傷やプライバシーを侵害する行為
(6)事務局になりすます行為
(7)他人に事務局内部の人間であると誤認させる行為
(8)事実無根の情報を流布する行為
(9)アルコール飲料やそれらと誤認する飲料を摂取する行為
(10)事務局や他の参加者への過度な要求をする行為(例:規約に反する行為を特例的に認めてほしい、特定の誰かを出入り禁止にしてほしい等)
(11)上記(1)から(10)に該当する内容をSNS等にて投稿する行為
(12)本規約第3条の各事項を無視する行為
(13)その他、事務局が不適切と判断する行為
(免責)
第5条 群馬オフにおける参加者の負傷、疾病、紛失、盗難、悪戯、その他一切の事故について、事務局に帰責性がある場合を除き、事務局は何らの責任を負いません。
2 参加者が、本規約違反により事務局または他の参加者その他の第三者に対して損害を与えた場合、参加者はその損害を賠償するものとします。
3 群馬オフにおいて、参加者と他の参加者その他の第三者との間で紛争やトラブルが発生した場合、参加者は自己の費用と責任において当該紛争やトラブルを解決するものとし、事務局に帰責性がある場合を除き、事務局は何らの責任を負いません。
(反社会勢力の排除)
第6条 参加者は、次の各事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2 参加者が前項の何れかに該当した場合、群馬オフへの参加をお断りさせていただきます。
(準拠法・管轄)
第7条 本規約に関する事項には日本法が適用されます。本規約または群馬オフに関する紛争については、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この規約は、令和6年10月14日から施行します。