横断歩行者等妨害違反の取り締まりについて異議を申し立てました
夏真っ盛りのある日、お墓参りの帰り道に信号の無い横断歩道を通過する直前のことでした。
横断歩道付近の歩道を歩く女性がいたことを認識していましたが、その女性は横断歩道に向かって(横断歩道に対して垂直方向に)歩いている段階で、当方が停止線を超える段階では横断歩道を渡るのか否か判別出来ない状況でした。
ですので、徐行レベルの速度でそのまま横断歩道を通過しました。(その後この女性が横断したのはドラレコで確認できました)
次の信号で停車していたところ、自転車に乗って追いかけてきた警察官に止められて歩行者妨害違反と告げられました。
路肩に停車後、ドライブレコーダーの映像を確認しましたが上述の状況から納得できるものではありませんでしたので、青切符へのサインを拒否しました。(ドラレコ映像はその警察官にも確認させましたが、車外から見る気が無さそうな様子で!🤬)
サインを拒否すると違反切符の代わりに<交通違反通告書>という黄色い紙きれを渡されますが、これは当該違反について簡易裁判所でもう一度調書をとりますので指定日時にお越しください、という意味のものです。
言い換えると、簡易裁判所で不服申し立てが出来るということになります。
で、準備したのは
【異議申立書】(不服申し立て書でもいいかもしれません)
フォームは税金か何かの書式を参考にしましたが、要は異議申し立ての理由が分かればよいのであって、処分の取り消しを求めるという趣旨を明記しました。
理由欄には
・ドライブレコーダーの映像を確認したところ ~上記の状況を記載~
・横断歩道手前で徐行レベルに減速している(ドラレコ記録:21km/h)
・上記不服点を警察官に伝えたが検挙ありきの姿勢が強く感じられた
等々を記載し、証拠物件としてドライブレコーダーの映像をDVDにコピーして添付しました。
当日、簡易裁判所で警察官による取り調べの際に上記申立書とDVDを手渡しました。
映像を見たその担当者は、首をかしげながら開口一番「この映像はその時の警察官も見たんですよね?」と言いました。
なので、私から「率直に言ってどう思いますか?」と聞いたところ「それは立場上言えないので勘弁してください」と。
事案についての問答はほぼこれだけで終わり、担当者から「起訴の場合は検察庁から呼び出し(封書)がありますので応じてください。3か月以内に封書が来なければ不起訴ということです。」と説明されました。
更に「不起訴になっても、それは反則金を払わなくてよくなるだけで、違反点数は別物(行政処分だからか?)なので、免許更新の際に試験場で<行政処分(点数)不服申し立て>をしてください。」との説明も。
※注:この不服申し立てには条件があって、私の場合は<ゴールド免許が普通の免許になり、任意保険の保険料が上がるという【不利益が生じる】ことが条件に該当するそうです。
季節も変わり簡易裁判所に出向いてから3か月以上経過していました。
そうです、不起訴を勝ち取りました❕ 不起訴 \(^o^)/ 不起訴
免許の更新まではあと1年位あります。
また不服申し立てしなきゃ・・・🙁
交通違反の中でも、今回私が検挙された<歩行者妨害>は、最近特に問題が生じているとの噂もあるようです。
どうしても納得のいかない違反の検挙には立ち向かっても良いと思います。
それから、隠れて取り締まりをしている警察官をよく見ます(私の事案もそうでした)が、この隠れてという行為が<警察官職務執行法第5条>に反するという説もあるようです。(詳しくはご自身でお調べください)
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