
昨日のblogで前面ガラスについて軽く触れましたが、テキトーだと読んで頂いた方に失礼なので(嘘だったらヤバイし


)調べました

☆道路運送車両法の保安基準★
第29条、第3節の195条と、その他もろ②よりまとめてみました...
窓ガラス(一部除く)は安全ガラスで、但し、割れた破片で怪我する恐れの少ない物は

割れても視界が確保出来、且つ容易に貫通されない物。
前面及び側面ガラスには...
(1)①整備命令標章
②臨時検査合格標章
(2)検査標章
(3)保険or共済標章又は、保険・共済除外標章
(4)道路交通法第51条第3項又は第63条第4項の標章
(5)他、告示で定めるもの↓
☆告示
(1)貼り付け式の後写鏡
(2)公共電波の受信の為、前面ガラスに貼り付けるアンテナ
(3)装着、取り付け及び塗装された状態で透明であり、可視光線の透過率が70%以上の物(側面ガラス含む&運転者席より後方部分は除く)
告示の物に加え、着色フィルム等貼り付けの場合、透過率70%以上、ステッカーの貼り付け禁止。但し、運転者が交通状況を確認する為に必要な範囲で。(前面ガラス実長の上側5分の1は

)
.....矛盾に気付きました?おかしな事ばかりですよね。最低地上高もですが、昔の車事情が基準だからですね



質問あればどうぞ



Posted at 2008/04/13 23:14:20 | |
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