2025年02月27日
みんカラは趣味用なので、マークXの事投稿してますが、法を学ぶ立場の人、たま~には法律家らしい事を書こうと思います。
例えばですが、制限速度50キロ、片側一車線の道路があったとします。
Aさんが歩きスマホしながら50キロで走行する自動車の直前で飛び出したことにより接触する事故が発生したとします。
この場合、過失割合はAさん3対自動車7辺りが相場となります。
もちろん、ここから色々な要素で修正されたり、裁判官によっては「歩きスマホなんてけしからん」とAさんを悪く評価する場合もあるので、ケースバイケースですが、大体7対3くらいが相場です。
まず、道路交通法17条1項では、歩行者は自動車の直前や直後を横断してはならないと規定していますから、この事故は飛び出したAさんが3割責任があります。
しかし、自動車の運転は他人に危害を加える恐れのある行為であって十分交通注意して運転しなければならないから、この場合においてはAさんが飛び出す事を予測し注意して走行すべきであったから責任の7割を自動車の運転手が負うというものです。
ただ、考えてみてほしいです。
例えば、駅のホームで歩きスマホして線路に落ちて列車と接触した場合、悪いのは列車の運転手ですか?鉄道会社ですか?
どう考えたって歩きスマホしてホームから落ちた人ですよね。
もちろん、ホームから落ちるといっても、体調不良や不注意等によるものもありますが、歩きスマホして周り見えず線路に落ちたなんて言語道断、どう考えたって線路に落ちた人が悪いですよね。
実際、人身事故が起きた場合、ほとんどの場合で非難されるのは接触した人であり、警笛鳴らしてなかったとか非常ブレーキかけてなかった等の事情がない限り運転手を「過失がない」「回避不可能」等と擁護する声が上がる事も多いように普通に考えて運転手が悪いということはないだろう。
でもおかしくないですか。
先ほどのAさんと自動車の場合、自動車は他人に危害を加える恐れのあるから十分注意しとありますが、そもそも列車の方が重くスピードも出すわけだから先ほどの原理で言えば「ホームドアの設置されていない駅に進入する場合、線路に人が落ちる事も予測した上でこれを回避しなければならず、接触した場合列車の運転手が責任を負わなければならない」ということになる。
もちろん、列車運転するに辺りホームドアの設置されていない駅は人が落ちてくるかもしれないから注意して運転すべきなのは言うまでもありませんが、限界はあります。
つまり、同様の事故が起きても自動車と人が接触した場合自動車が悪くなり列車と人であれば人が悪くなるということです。
もちろん、「線路は本来人がいない場所だから、列車の運転手に事故の責任を科すのは酷であるのに対し道路は人も自動車もいる場所である」「道路と線路じゃシチュエーションが違う」との指摘もあるが、それであれば道路交通法17条1項で飛び出しが禁止されているわけだから飛び出してくる歩行者は本来いないはずだし、道路と線路は交通という面で共通しており、適用される法規が道路交通法か鉄道営業法かという点で異なるが、これらの違いをもってもなお同様の事故が発生した場合に運転手の責任の割合が異なるという事について合理的な説明ができないという事をナナ猫は指摘しているのです。
しかも、列車の運転手は道路を走行するドライバーなんかよりもはるかに高い危機管理能力を持っている。
これらをもってもなお回避できない事故を道路を走行するドライバーが起こした場合全てドライバーの責任になる。
どう考えたって理不尽極まりない話である。
これはなぜなのか。
ナナ猫が思うにこれは法の伝統が深く影響していると思う。
例えば、中学、高校の社会で憲法を学習する際に親を殺した場合に通常の殺人罪(刑法199条)の場合と異なり死刑又は無期懲役になると定めた旧刑法200条を最高裁が憲法14条を理由に無効としたケースを教わるだろう。
法の世界では、尊属殺重罰規定事件と言われている判例(昭和48年4月4日 刑集 第27巻3号265頁)であるが、そもそも親殺しを重く処罰するという発想も元を辿れば江戸時代の名前は忘れたが、何とかという法規に規定されているのを刑法にも規定され、昭和48年4月4日に違憲判決が出るまでずっと江戸時代の考え方に基づき判決が出されてたのである。
何が言いたいか。
今考えられてる法の通説や判例は結局元を辿ればかなり昔に出された判例や大昔にあった法律や慣習が元となってる事が多いのである。
これを道路交通法に言えば、大昔は自動車は普及しておらず、道路はあぜ道や路地みたいな感じだった。
そんな所を歩行者が歩いてる中、一部の金持ちが自動車乗ってる。しかもぶつかれば怪我するのは歩行者。
自動車に多少無理言ってでも歩行者の保護を徹底させる必要があるというのは分かりますよね。
今で言う歩行者天国みたいな所を自動車が走ってるわけだから。
しかも、歩行者天国はコンクリートやタイルなどなのにこの時代の道路は舗装すらされてなかったりする。
自動車には何が何でも歩行者を怪我させてはならないというのは分かりますよね。
一方、鉄道が日本に伝わって、全国に線路が敷かれた際、それは非常に便利な交通手段となった。
運賃を払えば誰でも乗れて、そこまで高いわけでもない、早く楽に移動できる。
つまりこの時代で言えば鉄道は市民の足、自動車は金持ちの道楽である。
しかし、今は違う。
自動車が普及し、地域によっては車がないと生活できないようなところもある。
それに、Amazonが配達するのも自動車、その辺にあるお店の商品もほとんどがトラックで運んできてるわけだから。
コンビニに売ってるおにぎりは陳列棚まで転がってきますか?スーパーに売ってる洗剤が工場から歩いてスーパーまで来ますか?
そもそも食品にしろ日用品にしろ都会に工場建てる場所もなければ騒音とかの問題もあるから、結局工場は地方に建てられる訳であって、そこからお店までいろんな所経由して運ぶわけである。
何で運ぶのか?トラックである。
つまり、今の時代昔と違って車が贅沢品という訳でもなければ、道路もほとんどが舗装され綺麗になるどころか歩道や路側帯が整備されてきた。
昔とは時代が変わったのである。
だが、昔の「自動車は歩行者を何が何でも保護すべき」という考えは変わらない。
こういった事言ってる判例も調べれば新し目の判例だったりしますが、その判例の裁判官も判決するにあたり過去の判例を参照する、またその過去の判例に係る裁判官もそのまた過去の判例を参照する。
だから元を辿れば昔の自動車が普及してないような時代に辿り着くんですよね。
もちろん、最近少しずつこの風潮が変化してはいますが、恐らくずっとこのままでしょうね。
時代に合わせて社会は変化していってる、しかし、法は変わらない。
Posted at 2025/04/23 11:59:18 | |
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2024年11月28日
ナナ猫が普段生活していて思うのが、近所の小学校に通う小学生の交通マナーがめちゃくちゃいいんですよね〜。
車が通りやすいように端の方を歩いてくれるし、飛び出したりフラフラしたりしないし、横断歩道でもしっかりと左右確認して渡る、横断歩道は歩行者優先なので、小学生が横断歩道渡ろうとしている時にナナ猫が一時停止する等して通行を妨害しないのは当然ですが、その際軽く会釈して通り過ぎていきます。
これらは運転する側からしてみればとても有難いことなのはいうまでもありません。
もちろん、子どもが近くにいれば「飛び出すかもしれない」とか警戒し、より一層注意して運転しますが、歩行者がこうしたマナーやルールをしっかり守るのは運転者からすれば有り難いのは言うまでもありません。
では、ナナ猫が何に怒っているのか。
それは、ナナ猫の住む地域の交通マナーが悪い事。
ナナ猫はよく遠方に行きますし、中には「交通マナーが悪い」とネット等で言われる地方にも行きますが、あんなの比じゃないくらい悪いです。
今回は歩行者についていうと、挙げだすときりがないのですが、歩きスマホ、死角からいきなり飛び出す、道路いっぱいに広がって歩く、道路を右や左にフラフラしながら歩く人なんて日時茶飯事です。
ただ、こうした行為をするほとんどは大人(特に高齢者や近くのS大学の学生)
別に差別する気はありません。
ナナ猫の経験上ルールやマナーを守らない人の多くはこういう人という事です。
上記以外の人もこういう事する人かなり多いです。
なぜ小学生がしっかりとルールやマナーを守っているのにいい大人がこうした事をするのか。むしろ、小学生がルールとマナーをしっかり守っている中いい大人がこういった事を平気な顔してやって恥ずかしくないのか。
大人が子どもに「車は急には止まれないよ!しっかり交通マナー守ろうね!」と教えた際に子どもが「おじちゃんいつも交通マナー守ってないじゃん、なんで僕だけ守らなきゃいけないの」と言われたり後ろ指刺されても何もおかしくありません。
ナナ猫は子どもの権利条約や行政救済法等が専門分野ですが、こうした子ども達がしっかりルールやマナーを守っている中で大人だけが守っていないのを見るといつも悲しくなります。
タイトルに「怒っている」と書きましたが、あれは嘘です。
怒りではなく呆れていますし、とても悲しいです。
「うちの近所の小学校交通マナーとかルールちゃんと守るんやに!」というのは素晴らしい話です。
しかし、その裏でいい大人がルールもマナーも守らない、こういうのを見てナナ猫いつも悲しくなってます。
ナナ猫はまだ学生ですが、こうした大人にならないよう反面教師にしてます。
Posted at 2024/11/28 18:36:46 | |
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2024年05月17日
みんカラ及びカーチューンにて、マークXのリアスタビリンク交換をご紹介しましたが、当方の不手際で個人情報が含まれていた為、非公開としました。
このような事態となってしまった事深く反省し、再発防止に努めます。
保存等されている方は削除頂くよう宜しくお願いします。
Posted at 2024/05/17 20:59:00 | |
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2023年10月06日
10月4日水曜日午前10時50分頃、マークXで走行中、交通事故の被害にあい、負傷した為、報告及び備忘録の為に投稿します。
発生日時
令和5年10月4日水曜日午前10時50分頃
発生場所
名阪国道下り線、伊賀インター付近
損害
左腕、左肩甲骨に痛み
車両運搬費用
車両の損傷は確認中
事故状況
名阪国道の走行車線を走行中、走行車線の真ん中に落下物があり、避けきれずに衝突した。
なお、事故当時雨が降っており視界は悪かった。
今後の方針
国家賠償法2条第1項に基づく損害賠償請求をする予定です。
今回、落下物があったことは、同規定による「道路、河川、その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった」にあたり、この場合、国は自然災害等の不可抗力でない限り無過失であっても責任を負います。
本件において、高速道路走行車線上に落下物があり、安全運行に支障をきたす状態であり、又これにより此方が負傷するという重大な損害を被っている為、国家賠償法2条第1項を根拠に違法であると考えます。
又、落下物の落とし主は不明でありますが、高速道路上に物を落とした場合、二次災害を防ぐために相当な措置を講ずる義務があり、これを怠った事により事故が発生したものであります。
よって、落とし主が判明次第不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行う方針です。
類似事案の最高裁判例
最判昭和50年7月25日民集第29巻6号1136頁
10月13日追記(誤字のお詫び)
本文に誤字があった為、お詫び申し上げると共に訂正しました。
類似事案の判例の部分
誤 裁判
正 最判
Posted at 2023/10/06 19:57:03 | |
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2023年04月20日
4月某日の昼過ぎ頃、家族のN-WGNを借りて買い物に出掛けた際に、交通事故(非接触)にあい、当方が怪我をした為、報告及び、備忘録として投稿します。
事故状況としては、私が片側1車線ずつの道路を40キロくらい(制限速度40キロ)で走行中、丁字路(此方が優先道路)を通過する直前に、パトカー(緊急走行中ではない)が、此方を見落とし、交差点内に進入した為、此方が接触を避ける為に緊急やむを得ず警音器を鳴らし、急制動を行い、何とか接触を回避したが、その際、当方が軽いむち打ち等の怪我を負った。
その時は、接触も痛みもなく、パトカーも運転者が軽く頭を下げその場から走り去って行った事から、単なるヒヤリハットの事案であると考え、その場を走り去ったが、20分後くらいから背中の痛み及び耳鳴りの症状が出たものである。
なお、上記事実については、此方運転車両のドライブレコーダーにおいても確認済みである。
今後、公安委員会への苦情申し立て及び国家賠償法1条第1項に基づく損害賠償請求については検討中であります。
Posted at 2023/04/20 01:58:49 | |
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