2023年10月06日
10月4日水曜日午前10時50分頃、マークXで走行中、交通事故の被害にあい、負傷した為、報告及び備忘録の為に投稿します。
発生日時
令和5年10月4日水曜日午前10時50分頃
発生場所
名阪国道下り線、伊賀インター付近
損害
左腕、左肩甲骨に痛み
車両運搬費用
車両の損傷は確認中
事故状況
名阪国道の走行車線を走行中、走行車線の真ん中に落下物があり、避けきれずに衝突した。
なお、事故当時雨が降っており視界は悪かった。
今後の方針
国家賠償法2条第1項に基づく損害賠償請求をする予定です。
今回、落下物があったことは、同規定による「道路、河川、その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があった」にあたり、この場合、国は自然災害等の不可抗力でない限り無過失であっても責任を負います。
本件において、高速道路走行車線上に落下物があり、安全運行に支障をきたす状態であり、又これにより此方が負傷するという重大な損害を被っている為、国家賠償法2条第1項を根拠に違法であると考えます。
又、落下物の落とし主は不明でありますが、高速道路上に物を落とした場合、二次災害を防ぐために相当な措置を講ずる義務があり、これを怠った事により事故が発生したものであります。
よって、落とし主が判明次第不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行う方針です。
類似事案の最高裁判例
最判昭和50年7月25日民集第29巻6号1136頁
10月13日追記(誤字のお詫び)
本文に誤字があった為、お詫び申し上げると共に訂正しました。
類似事案の判例の部分
誤 裁判
正 最判
Posted at 2023/10/06 19:57:03 | |
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