海外在住の人が自分の車・バイクで日本をドライブするためには、カルネ原本(CPD利用時)、カルネ認証書(CPD利用時。JAFにて発行)、車検証に準ずる書類(Registration Certificate、登録証等)、日本で有効な運転免許証、自賠責保険の保険証書が必要なようです。
1.CPDを利用して通関することで自動車・バイクを日本に無税で持ち込めます。
CPDの正式名称は「AIT/FIA Carnet de Passages en Douane」といい、国際条約に基づいた通関書類のことです。
この書類は自家用自動車(自動二輪を含む)の一時輸入(最長一年間)の通関手続きを簡素化するものです。
もしCPDを使わずに、自国で登録されている自動車・バイクを外国に持ち込んで公道を走行する場合、外国にて輸入税(関税)を支払って通関する必要があります。
CPDを利用して日本で通関する手順は以下の通りです。
1-1.自国でCPDの取得する
1-2.日本到着前にJAFの予約をする
1-3-1.JAFでCPDを認証してもらう
1-3-2.輸入通関をする
2.自国のナンバープレートで日本の公道を走行する
自動車・バイクを登録している国がジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に加盟しているか否かが決め手になります。
2-1.自動車・バイクを登録している国がジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に加盟している場合、次の条件を全て満たせば登録国のナンバープレートで日本の公道を走行できます。
①輸入した本人が使用すること
②輸入の許可を受けた日から1年以内であること
③登録国が発行する登録証書を備え付けていること
加盟していない場合には、日本で自動車・バイクを登録する必要があります。
3.日本で自動車・バイクを運転するには、日本のルールに適合した運転免許証が必要になります。
来日して使用できる運転免許証は次の3種類です。
3-1.国際運転免許証(IDP)
3-2.スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発行された運転免許証(条件付き)
3-3.日本の運転免許証(海外の運転免許証を切り替えたもの)
4.日本の公道を走行するには自動車保険に入る必要があります。
保険取り扱い店に行って手続きをする。
5.日本の交通ルールを知って安全運転を心がける。
海外のナンバープレートのまま日本の公道を走行するためにはいくつかの手続きをしてからであることがわかりました。
それでも私は日本の公道を海外ナンバープレートのまま、日本のドライバーと混在して走行するのは怖いなと思っています。
日本の車検にあたるものがないまま、日本での安全適合基準を満たさない車両が日本の公道を走行しているのかと思うと怖いなと思いますし、日本の警察による取締はどうなるのかなと新たな疑問が湧いてきました。
車両のどこかに海外からの日本の公道を走るために許可されていることの証明となる初心者マークのようなものをわかりやすくつけて走行して欲しいと思います。
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Posted at
2024/03/08 18:31:54