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騒音反対のブログ一覧

2008年08月08日 イイね!

群馬県環境基本条例

群馬県環境基本条例の第十三条には次のように定められている。


「第十三条 県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。」


このように環境の保全上の支障を防止するための法規制をするのは群馬県知事の責務である。また、第二条では公害について次の通り定義している。


「第二条3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。」


群馬県環境基本条例を文面通りに受け取れば、サーキット場の事業施設より発生する騒音は明らかに「公害」であり、その原因となっている事業行為に対し、群馬県知事は必要な法規制を講じなければならないはずである。
具体的に言えば、サーキット施設内で行われている「ドリフト走行」の行為は、即刻、規制され禁止されるべき騒音発生行為である。また、騒音の発生源の一つであるマフラーも厳密に基準を設けて、規制されるべき対象である。


群馬県知事に対してはサーキット場の規制をその責務として即刻実施するよう要請をしていく。
法律は何人にも平等であるべきで、サーキット場だけが騒音を発生することを許される事業施設である訳がない。
Posted at 2008/08/12 15:19:43 | トラックバック(0) | 騒音 | クルマ
2008年08月06日 イイね!

目に見えない損害

以前、記事で述べたことがありましたが、防音施設が不十分なサーキット場は、防護ネットの低いゴルフ場と同じです。ゴルフ場の場合、防護ネットを超えたボールが与えた損害はそのボールを打ったプレイヤーが責務を負います。

さて、サーキット場はどうなんでしょうか。近隣に住民がいれば、どんな走行が迷惑であり、マフラー排気音も限度があるとモラルあるドライバーなら考えるでしょう。ボールの場合は損害が目に見えるが、音の損害は目に見えにくいものです。そこにドライバーの責務が明確に出来ない理由があります。

ドリフト走行による騒音は尋常ではありませんし、明らかに受忍限度を超えています。私有地であってもドリフト走行をして騒音を撒き散らしていれば、警察の指導によりドリフト練習を継続させることは不可能なはずです。それがサーキット場となればなぜ許されるのか甚だ疑問です。

その疑問については、あらゆる法的手段をとり、私達が受けなくて良い損害を防止する行動を今後も継続させていきます。

Posted at 2008/08/12 15:24:06 | トラックバック(0) | 騒音 | 日記
2008年08月06日 イイね!

基本的人権について

群馬県農業局発行の、「人権について考える」というパンフレットがある。

その中のほんの一部ですが、文章を抜粋します。




日本国憲法で保障されている、基本的人権の中のいろいろな人権




自由に生きる権利(自由権)

①身体の自由 ②精神の自由 ③経済活動の自由があり、

②の精神の自由には、思想、良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって

表現する自由の二つの意味が含まれています。

精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは、侵され、人間らしさも失われてしまいます。

日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由(第19条)、信教の自由(第20条)、学問の自由(第23条)を保障しています。




人間らしく生きる権利(社会権)

①生存権

「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活営む権利を有する(第25条)

②教育を受ける権利、③労働者の権利




このパンフレットは2005年の発行なので、データとしては古いものもありますが、

その中に、日本の人権状況というのがあり、

「人権侵犯事件の推移」が出ており、

もっとも多いのが、「強制、強要」で離婚の強要、職場における嫌がらせ、振り込め詐欺など

次に多いのが、「暴行、虐待」

そして、3番目に多いのが、

「住宅生活の安全関係」で、「騒音をめぐる近隣間のトラブルや一部の振り込め詐欺など」だと書かれています。




そして、企業の社会に対する影響はますます大きくなっているので、「企業は、地球環境や人権に配慮した行動を行うべきであるとする「企業の社会的責任」という考え方が出てきました。




地域社会に対して、騒音防止などに配慮することがその社会的責任である

と明記されている。




私たちは、「人間らしく生きる権利」を手に入れるべく、行動しているにすぎない。




騒音被害を受ける生活は、「健康で文化的な生活」では、絶対にない!!

Posted at 2008/08/12 15:22:02 | トラックバック(0) | 騒音 | クルマ
2008年08月02日 イイね!

騒音発生の構造から思う

関越スポーツランド周辺で環境基準を超える騒音が発生するのは下にあげる条件が揃った場合である。



1.騒音の発生源が必ず存在する場合。それは関越スポーツランドで走行する車両から発生しています。利用者が周辺住民の迷惑になっていることを知っていようがいまいが、騒音公害の発生源が利用者の車両であることは紛れもない事実。



2.関越スポーツランドの防音施設が不十分な場合。発生源の騒音に応じた防音壁が無ければ環境基準を超える騒音が関越スポーツランドの施設外で発生することになる。もし、防音壁が十分なもので完璧であれば、走行する車両がどんな音を発生させたとしても騒音問題になることはありえない。ただし、関越スポーツランドの所有する敷地が広大で他人の敷地との境界までに騒音が減衰すれば防音施設は条件にならない。



上記の2条件が揃って初めて騒音公害が周辺地域で発生する。どちらか一方だけでは騒音は絶対に発生しない。従って、騒音発生の原因は、利用者と施設管理者の双方にあると捉えるべきであると私は考えている。この考えは利用者にとって受け入れ難い意見かも知れないが、騒音公害が発生する構造は上記2条件で成立するのが事実である。



施設管理者は当然、尋常でないドリフト走行や消音効果のないマフラーで走行した場合は、周辺に大いに迷惑になると周知すべきである。また、どんな車両が走行しても、どんなドリフト走行をしても周囲に騒音を流出させない防音壁を設置する義務がある。



話は変わるが、日本のモータースポーツ人口は確実に減少しているが、これからの低炭素社会においては、ますます環境負荷低減があらゆる事業に要求され、モータースポーツ事業もその要求を満たすべき取り組みが必要になっている。

モータースポーツ事業に係る誰かが声をあげて行動し社会的に受け入れられる事業に変化しない限り、モータースポーツ人口は化石燃料の高騰と相まって減少の一途は辿ると思われる。反社会的なスポーツと言われないためにも、環境問題はモータースポーツが捉えなければならない課題である。課題を解決するのは、施設管理者などの事業者だけではなく、モータースポーツを支えているドライバーの一人ひとりであることは言うまでもない。

モータースポーツと環境を考えるブログ」では迷惑度数を毎日更新しています。どうぞご覧下さい。
http://ameblo.jp/nakayamatouge/
Posted at 2008/08/02 18:36:05 | トラックバック(0) | 騒音 | クルマ
2008年07月12日 イイね!

国土交通大臣  冬柴 鐵三 殿への要求

本日、下記の通り国土交通大臣に対して要求書を送付しました。
冬柴大臣の出身母体である公明党へも送付する予定です。


国土交通大臣  冬柴 鐵三 殿



群馬県多野郡吉井町所在「関越スポーツランド」の近くに住むものです。



吉井町役場が平成17年2月28日に実施された自動車競技会において周辺地域における騒音測定を実施したところ、法律で定められた環境基準(60db以下)を超える騒音(79db)が周辺地域で発生していることが判明されています。
関越スポーツランドにおいては社団法人日本自動車連盟(以下JAF)が公認する「JAF関東ジムカーナ選手権」なる自動車競技会が定期的に開催されていますが、その競技会では、マフラー消音器の規制がない通称「D車両」が走行しており、我が家ではその排気騒音に大変な迷惑を被っております。
平成20年6月29日に同事業所にて開催された「2008年JAF関東ジムカーナ選手権第6戦」において我が家で騒音を測定したところ、環境基準である55dbを大幅に超える69dbの騒音が確認されております。これは受忍限度を越えている騒音であると私は判断をしています。
従いまして、下記の通り、国土交通大臣の職務権限として、JAFに対しその改善指導を実施するよう要求致します。



1.関越スポーツランドにおける「JAF関東ジムカーナ選手権」でのマフラー消音器のなき車両、または、消音効果の少ないマフラー排気音車両の走行を禁止にすること。



社団法人日本自動車連盟はモータースポーツの健全なる発展を目指し公的な立場で事業活動を行っている唯一の公的機関です。そのJAFが環境への影響を一切評価せず、モータースポーツ競技会を公認しています。騒音基準を遵守出来ない自動車競技施設でJAF公認の大会が開催されているのは、周辺地域の住民の人権及び健康を無視した事業行為であると考えます。JAFを監督する行政省として調査実施の上、上記の依頼についてご回答をお願い申し上げます。


Posted at 2008/07/12 21:25:12 | トラックバック(0) | JAF | クルマ

プロフィール

関越スポーツランドの騒音に迷惑をしている群馬県の吉井町民の一人です。関越スポーツランド事業所内で発生するドリフトによるスキール音、及び、マフラー排気音は受忍限度...
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