2009年08月07日
今日のいろいろ戯れ言
お塩先生ネタが少なくて残念です。
のりぴのお子様が無事だったとのこと。さてはてのりぴはどこへ?
→ 追記: おおー。逮捕状ですか。麻薬所持ね。2ちゃんとか予想通りだったか
大原麗子さん・・・・・ご冥福を祈ります。
と、なんか最近芸能時事ネタが騒がしいですね。
どうしちゃったんでしょうか。
F1のシューミーの収入は、以前報道されていたよりも少し安くなりましたね。1レース100万ポンドか。
高額であることは間違いないですが(´Α`)
これも一応、関係者は否定ですけれども、こういった情報ってどっから漏れるんでしょうね。
注目度が高いってことなんでしょうけれども。ちと妬みも入ってる気がw
さて。
えらい関心事でありました裁判員制度の初判決。
求刑16年に対して判決は15年。
よく言われる8掛け理論ではなかったですね。今までと余り変わらない一般的な判決内容になると思っていたのですが、かなり重かったです。
うちの仕事場の予測じゃ、多くて12~13年という感じだったんですが。
これではっきりしたことは、一般人(裁判員)は、重罰の傾向にある、ということになるでしょうか。
予想されていたことではありますが、罪には厳しく、という社会的風潮がそのまま反映したのでしょうね。死刑判決も結構でるかもしれないなぁ・・・・・まぁ、死刑は別かもしれないけれども。
犯罪者を更正する→罪を憎んで・・・という理論が、あまり通用しない、すなわち、弁護人側はとても大変なことになるという感じです。当然ちゃ当然だけど。
実務的な話を言えば、検察官はこれからも視覚的にモニターつかったりして色々と裁判員の考え方を検察よりにするよう努力することができるでしょう。まぁ税金使い放題だし。
しかし、弁護人(特に国選)は、そんなアイテム利用できるはずありません。誰が払うんだ,その費用。
ということは、今後は検察よりの判決が出ることが予測されるということですね。
まぁとにかく興味深い判決でした。
次に話題になるのは、おそらく、死刑か無期懲役、この二つを選択する事件を、裁判員がどう判断するか、ということになりますでしょうね。
重罰傾向であり、重大犯罪者とはいえ、裁判員は、人に対して死刑という判断をすることができるのか?
国民感情理論ともいわれた死刑制度。
これに対し、裁判員はどういう判断をするのか、非常に注目されると思うのですよ。
おお、なんてマジメなブログだろうか。
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Posted at
2009/08/07 10:02:33
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