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roshiのブログ一覧

2008年05月06日 イイね!

忙しい日々が続いております・・・・

さて、久々のブログ更新ですが、ほとんどネタがありません。
時間が無くて・・・・・

事務所移転という大きな山場を迎えておりますので、この5月中はほとんどネット散策などはできない状況だろうと思っちゃいます。
これからレイアウトの打ち合わせ、電話・リース等の契約、その他様々な手続が待っており、これからどーなるんだろうと不安ばかり。
通常の仕事もありますからね・・・・・休み中に通常の仕事を片付けないといけません。なんだこの殺人スケジュール。
GW最終日の今日も、仕事場のパソコンを使って書き込んでいる次第であります。


しばらくはあんましネット上で参加することは少ないと思われますが、みんカラからおさらばするわけではありませんので、どうか見捨てないでください(つД`)


エボⅩLED自作挑戦とか、白のRS遭遇とか小さなネタはあるんですけどね・・・・。
白のRSはネット上に写真をアップしちゃまずいと思ってアップしていませんが、リアウイングもなく、リアシートもない形でした。格好良かったですよー。
実家のご近所さんなのかなぁ。一度お会いしたい。

あと、つまらないネタとしては・・・・・・


今日、我がマンションに、ある物体が秋葉原ヨドバシから届きます。
結構でかいから、どこに置くか悩み中です。
まさに衝動買いです。調べもせずに、その場で購入です。部屋の置き場所すら決めないで購入です。クソ高いのに。マフラーも買えたのに。馬鹿か俺は。

でも、自分の健康を考えると、こういうのを買っておいたほうがいいかと思って。
ジムとかに行くのが面倒な自分。会員になっても長続きしない自分。だからこそ、こういう無駄なモノを買って、無理やり部屋において、無理やり運動せざるを得ない環境にさせるため。そのためだけに購入しました。

その名は「ジョーバ」!
Posted at 2008/05/06 13:01:29 | コメント(14) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2008年02月22日 イイね!

異例の最高裁判決

全く車に関係ない話ですが、非常に興味深く、且つ、司法の問題を考えさせる判決が言渡されたみたいですので、ちょっと私見などをば。



暴力団員が2人を射殺した強盗殺人事件の上告審で、無期懲役が確定したわけですが、異例の裁判官2人が無期懲役を量刑不当として反対意見を述べた、というものです。

最高裁で死刑に問われた事件で裁判官同士の意見が割れるのは極めて異例です。

今回の無期懲役になった理由は、詳細は判決文を読んでないんでわかりませんが、報道によれば
(1) 暴力団員同士の問題
(2) 被告人は若くて前科もない
ということらしいです。
これに対し2人の裁判官は、悪質である、同情すべき事由がない、共犯と主犯の量刑に差があるべきなどということから反対したようです。

どっちが正しいとは言いませんし言った所で最判だから覆ようもありませんが。

これから裁判員制度が始まります。
こんな制度を考えた奴をちょめちょめしたいところではありますがまぁこの制度自体はどーでもいいとして。
裁判員制度は重大な事件を扱います。ということは、死刑に問われる事件を一般の人が裁くことになります。
しかし、このように重大事件について裁判官の意見が割れてしまうようでは、基準もへったくれもありません。
裁判員はどうやって判断すりゃいいんでしょうか。感情に任せて?

死刑に関しては、「永山基準」があり、これに基づき死刑にするか無期懲役にするか判断されるものでありますが、この基準もいまやおかしいとしか思えないものがあります。
数年前に永山基準には該当しない事件で死刑判決でましたしね。確か生きたまま焼いて殺した、という残虐で絶対に許せない事件だったと記憶しています。僕は当然の判決と思って異例とは全然思いませんでしたが。

死刑制度については、国民的感情論とかいわれちゃう死刑存続論と、法的根拠・人道的問題から反対する死刑廃止論に分かれますが、僕はどっちかというと死刑存続派。
人権派の弁護士事務所も多々あるけど、やりすぎと思っています。
被害者は死んだんだから人権は無い・加害者は生きているから人権があるから守る、という考えは大嫌いですよ。
まぁ確かに憲法で考えれば残虐な刑を禁止しているわけだし、どんな手段をとっても残虐といわざるを得ないから、感情を全く抜きにして憲法とかで考えれば死刑は廃止すべきなんでしょうけどね~
(#゚Д゚)ぺっ

国家による殺人ですから、厳しく判断すべきことかとは思いますが、死刑制度がある以上、その基準は厳密に、且つ、明確にすべきことだと思いますです。
最高裁において裁判官同士の意見が異なるという状況で、裁判員制度は果たして有効に行われるのか不審に思ってしまいますよ。

死刑制度については様々な意見があると思いますし誰かと話をしても議論になっちゃうから難しい話ではありますが、裁判員制度が始まるわけですから、一般の方々も真剣に考えなければならない時期になったのではないかなぁと思います。
だって自分で裁くことになるんですよ?裁判員になるのイヤだと断れないわけですよ?
・・・・・・・・・この制度を考えた人に小一時間(ry

とまぁ、感情的にこの記事について考えてしまいました。
お目汚し、すみません。
Posted at 2008/02/22 23:39:55 | コメント(3) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2008年02月13日 イイね!

弁護士への相談について

ちょっと交通事故損害賠償ネタにもあきてきたので、少し趣向をかえて、弁護士に相談するときのことについて私見を書いてみようかなぁと。相変わらずの納車までのブログネタに過ぎませんが。
まったくクルマに関係ないけど・・・・・・・・・・・・・。

あ。前も書きましたが僕は弁護士ではないですよ。長い間法律事務所で事務をやっているです。

普通の生活で弁護士なんて相談することはないし、テレビで見るくらいだと思います。交通事故がおきても、通常保険会社に対応を任せるから、弁護士と会うこともないでしょうし。
だから、あまり意味のないネタではありますが、トラブルというのはどこに転がっているのかわかりませんから、無駄な知識として読んでいただければ幸いです。


問1 
 弁護士に相談したいが弁護士知らねーよ。
答1
 弁護士会に行きましょう。無料相談があります。依頼したら無料じゃないから相談だけ無料って意味だけど。弁護士会は各地にあります。まぁ一番いいのは、知人が弁護士を知っていて紹介してもらえれれば安心ですけどね。どういう弁護士かわかるし。
 下記に記載した法テラスもありますー。


問2 
 弁護士費用って高いんだろ。
答2
 あー。高いですね。
 一般的な感覚では高いです。今は弁護士報酬基準がなくなり、自由化になりましたから事務所によって金額は異なりますが、それでも通常の生活から考えれば決して安くありません。
 ちなみに弁護士費用は着手金と成功報酬金にわかれます。
 あと、訴えを提起するならば、訴状などに貼る印紙(収入印紙)と予納郵券(郵便切手)代が必要になりますね。その他の手続には別途費用がかかります。
 経済的に余裕がなくて相談しづらいときは、法テラスへ。
 http://www.houterasu.or.jp/

問3
 弁護士って偉そう。相談するの怖い。
答3
 偉そうかどうかは弁護士によります。人ですからね。
 ただ、基本的に弁護士の先生方は自分の仕事、資格に誇りをもっています。
 その誇りで仕事をして報酬を得ているわけですから、何事にも真剣です。だから厳しい口調になることもありますし、相談者の考え方が間違っていたり無茶なことをいっていたときは叱ることだってあります。
 でも、基本は普通の人なんですから、普通に接して問題ないですよ。
 ただ相談者が偉そうにして「俺は金を払ってやるんだからいうこと聞け」という態度だったら弁護士も態度が悪くなっていくと思いますw
 敷居は高いと思われがちですが、まずは相談したほうがいいです。取り返しのつかない状況になってから相談しても対応できないときだってあるのですから。

問4
 弁護士って、みーんなテレビにでてくる人たちみたい感じなの?
答4
 回答を控えさせていただきたいと思います。
 まぁぶっちゃけ(以下略

問5
 俺も頭いいからさ。法律少しは知っているんだよね。だから弁護士に頼む必要なくね?
答5
 自分が被告とか原告とか当事者であれば本人訴訟はできますし、自分のことだったら当然交渉ごとはできますから勝手にやれば宜しいと思うだよ。
 でも民事訴訟法とか手続法まで読んで理解している?

問5-2
 だって俺、司法試験なんて絶対に受かるぜ。頭いいもん。今、司法試験の勉強中だし。数年間勉強しているから普通の弁護士なみに知識あるぜ。
答5-2
 受かってから言え。

問6 
 友達が困っていて、でも弁護士費用払えないから弁護士雇えなくて、俺が代わりに交渉ごととかしてやったけど問題あり?
答6
 状況によっては問題ありです。報酬を得ていたりそれを目的として業としてやったりしたら完全な弁護士法違反。
 
問7
 弁護士に相談しに行こうと思うけど、準備するものってなに?
答7
 まずは相談なんですから、そのトラブルに関する資料は全部もっていきましょう。口頭で説明されても困るから。資料はあるだけ持っていくべき。
 あと、もしその場で委任をする可能性だってあるから、三文判でもかまわないので印鑑を持っていきましょう。実印は不用です。
 お金は、その場で直ぐに金払えって弁護士はいないと思いますが、相談料を取る弁護士もいるので、その場合は電話で予約したときに聞いておくべきです。

とりあえずこんな感じです。
また思いついたら似たようなネタを書いてみようかな、と。
Posted at 2008/02/13 11:08:56 | コメント(2) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記
2008年01月17日 イイね!

交通事故の法律問題メモ その3

携帯から記憶のみで書いてしまう消極損害について1回目です。

今後は一辺に書くのではなくちょこちょこ書いていこうかと思っています。

まず、消極損害の意味ですが、

「本来自分のお財布に入るはずだったお金が入らなくなった損害」

という意味です。


わかりやすいのは休業損害ですね。

交通事故に遭ってしまった。怪我のせいで仕事に出られない。給料がもらえなかった。だからその損害を支払え、というものです。

これはわかりやすいかと。事故前の3ヵ月分の給料から平均賃金を出すのが普通ですかね?
職業や就職しているいないということや、休業期間等については色々と問題はあります。

いずれにせよ、入るはずだったものを請求する権利です。

ちなみに、事故が遭って確かに怪我して実際に会社を休んでいても、給料がフツーに支払われていた場合は、基本的に損害が発生していないので請求できません。

次に、いっしつ利益です。

おお。


携帯では変換できない(笑

続きは次回へ。
Posted at 2008/01/17 09:22:58 | コメント(5) | トラックバック(0) | 仕事 | モブログ
2008年01月08日 イイね!

交通事故の法律問題メモ その2

損害賠償請求の内訳を簡単に説明します。
普通に説明すると1冊の本ができてしまうので、ひっじょうに簡単に書きますのでご容赦ください。
( ´∀`)

被害者として、加害者に請求できるものは、大きく分けて4つに分類されます。

(1)積極損害
(2)消極損害
(3)慰謝料
(4)物損


(1)積極損害

これは、分かりやすく言えば、自分の「財布」から出た損害、という意味です。

治療費(入院費とか通院費とか)、交通費(病院に行くときの交通費とか)がいい例です。

基準でいわれているのは、
 治療関係費
 付添看護費
 雑費
 通院交通費・宿泊費等
 医者等への謝礼
 学生や生徒、幼児らの学習費や保育費等
 装具・器具等の購入費
 家屋・自動車の改造費、調度品購入費
 葬儀関係費用
 弁護士費用
などですかね。

まぁ・・・・・ここからぶっちゃけた話になりますが。

治療費とかはいいんですよ。わかりやすいですし、保険会社も支払うし。
問題になるケースは少ないです。
あるとしたら、痛みをやわらげるための接骨院での治療費、フィットネスクラブでの利用費などが、認められるかどうか、というところです。
必要な治療であるかが争点となります。

でも、それ以外は中々問題があり。
全部を語るのは難しいので、2点ほどピックアップして。

一つ目ですが、交通事故の損害賠償金額の定型化という問題があります。
これは、すべての項目(消極損害・慰謝料等)において影響する言葉です。
あまりに、交通事故の損害賠償の内訳は、定型化しすぎています。
裁判所・弁護士・保険会社は過去の判例・事例に基づき、その損害額を定型化して、それに基づき請求をしたり支払ったり反論したりもめたりするわけなんです。

例えば、㈶日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準平成19年度版」(通称「赤い本」)において、

交通事故で死亡してしまったときの葬儀費用なんですが・・・・・。

原則として150万円です

ケースにもよるでしょうけど、実際、葬儀が150万円でできるわけないです。
よほど安くやればできるでしょうけど、交通事故で突然家族を失った人たちが、その家族を弔うために行う葬儀で、メチャクチャ安くしようなんてやるはずもないです。どうやっても葬儀会社にお願いするしかないし、それなりに費用はかかるはずです。
でも、「原則150万円」なのです。
なんで?といわれるかもしれませんが、だって基準なんだもん、としか答えようがないです。
まぁ香典については損益相殺することはないとはいえども、やっぱ損害の基準としては安いと思うんですよね。本当に保険会社に有利な世の中だ。

もちろん、判例では150万円以上を認めたりするものもありますけど、一応、原則150万円です。
なんでなんだろーなー。
細かく突き詰めれば理由は理解できますけど、それにしたって(以下略
本当に損害賠償額の基準額は、被害者側としては低額だといわざるを得ません。
保険会社ばっかり得して(以下略

その他たくさんたくさん定型化しています。
一つ一つ事故によって状況がかわるのだから、あまり定型化されているからといってそれに拘られても困るんですよね。
もちろん、定型化している利点・理由もきっちりありますから、一概に批判するわけにもいかないんですけど。

二つ目として、弁護士費用の請求。

だいたい弁護士費用は、請求額(赤い本によれば認容額)の10%くらいが相当因果関係にあるとして認められる、としています。
実際、交通事故訴訟の場合、各損害に加え、その総額の1割を弁護士費用として請求するのは通例です。

わかりやすく言えば、
積極損害が300万円
消極損害が300万円
慰謝料が300万円で、総額900万円を請求したとします。
その場合、裁判で訴える額は、990万円ということです。
弁護士費用の1割を加えますので。

でも、必ず取れるわけじゃないんです。
日本は敗訴者負担を認めていません。現在のところ。
だから必ず敗訴した側が、勝訴側の弁護士費用を負担しなければならないというわけではなく、相当因果関係が認められたときしか認容されません。

さらに、裁判で争っていて、判決の場合ではなく和解で終了したとき。
これは実務上なのですが、基本的に和解のときは弁護士費用は請求しません。できません。
どうして?といわれると大変困るのですが、和解の場合は請求しないのが普通です。一般的です。
だから、訴状で弁護士費用を請求しても、和解で終了したときは論点になりません。
なんでなんだろーなー・・・・・。
和解だから、当事者らは弁護士費用とか訴訟費用(印紙とか紙代とか)について相互に負担すべきという考えからなんでしょうけど。
んー。

次回は消極損害について述べられれば、と思います(・∀・)


Posted at 2008/01/08 19:57:06 | コメント(1) | トラックバック(0) | 仕事 | 日記

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