2009年11月28日
ネタがない・・・・じゃなかった、そろそろマジメに仕事じゃなかった勉強をしないといけませんね。
最近、とみに教科書を読む時間をとっていません。まぁ、実務的にはあんまし必要ないのかもしれませんが、最近知識が減ってきたなと思うところしばしば。
そーなんで、とりあえず今までほとんどマジメに勉強してなかった「会社法」について勉強しようかな、と思いました。
メモ代わりにブログを利用してみようと。
相変わらずこういうブログはつまらんと思いますのでご容赦を。
さてさて。
とりあえず教科書を何にするか悩みます。
仕事場にある江頭憲治郎著「株式会社法(第2版)」(有斐閣)を教科書にしましょうか?
えがちゃんじゃないですよ?
誰ですかそんな失礼なことをいう人は。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900ページもありやがる(´Α`)
却下。
とりあえず買ってみようってことで買ってみたのは、弥永真生著「リーガルマインド会社法(第12版)」(有斐閣)。440ページか。まぁ良いとしましょう。
基本書としてベストセラーのようですし。
これでしばらくは勉強してみようと思います。
-------------(以下お勉強メモ)--------------------
とりあえず概括的な第1章は吹っ飛ばします。
第2章「会社の意義」
ふむ。会社法の規定により設立された法人を「会社」というのですね。勉強になりますってそっからかい。
【会社の営利性】
【会社の非営利性】
会社がその事業としてする行為・事業のためにする行為・・・・商行為
(但し、事業のため必要・有益行為であればそれ自体は営利性を有しない行為もなし得る)
・・・・・・(゚Д゚ )ハァ?
まぁいいや読み飛ばし。
【会社の社団性】
会社法は平成17年改正前商法52条と異なり、会社が社団であるとは明示的には規定していないが、会社が社団であることにはかわりはないと解される。
(一人会社)・・・・合名会社・合同会社・株式会社については一人会社が認められる。
→合資会社は認められない(無限責任社員と有限責任社員が各一名以上必要のため)
【会社の法人性】
1 会社の権利能力
(1)性質による制限・・・・・自然人の親権・扶養請求権・相続権などを有しえない。
(2)法令による制限・・・・・例)会社が解散等のとき、清算目的の範囲のみの権利義務を有する。
(3)定款所定の目的による制限・・・・・会社はその目的を定款に記載し登記しなければならない。
2 会社の非営利性
(1)寄付
(2)債務免除
なんか疲れてきた(´Α`)
3 法人格否認の法理
お!(・∀・)
この理論は勉強しないとデスね。
<法人格否認の法理>
「独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案の解決のために会社の独立性を否定して、会社とその背後にある社員とを同一視する法理」
・・・・・・・わかりづら(´Α`)
(1)濫用
支配の要件と目的の要件の両方を満たす場合
(効果) 会社と背後の者を同一視する。
(2)形骸化の場合
(効果) 実質的社員・株主と会社を同一視する。
・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
なんだこのわかりにくい本は( ゚д゚)、ペッ
ようするに、会社(法人)と個人(自然人)は異なるモノ。
だから、たとえば会社の借金は個人(たとえば代表者)には及ばない(連帯保証したら別)。
しかし、会社と個人を色々と使い分けて、ほぼ同一のように扱っていながら、いざ会社になんか請求が来たら俺しらね、と個人が逃げようとすることは許されないよーという話です。
これもわかりにくいかな。
あんまし法人格否認の法理はつかわないですからね。法人格の濫用とかのほうがわかりやすいかも。
-----------------(以上、勉強メモ終わり)--------------
とりあえず第2章までみてみましたが、これだけでわずか14頁しか進んでません。
この本を初心者が買ったのは間違っていたようです。
素直にえがちゃん・・・・江頭先生の本で勉強を開始すれば良かった。
まぁ、初めてしまったものはしょうがない。
不定期ながら、会社法の勉強ブログは続けてみたいと思っています。
ここまで読まれた方がいらっしゃったらびっくりです。
Posted at 2009/11/28 17:56:40 | |
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