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2009年01月24日 イイね!

HKS PD ~2週連続FSW

HKS PD ~2週連続FSW寒かったですね!

雪でしたね!

鼻水ぐしゃぐしょですよ。汚いですよ。風呂で見たら鼻の下真っ赤ですよ。もんさんから頂いたティッシュが大活躍でしたよ。本当にもんさんありがとうございました。今後はティッシュを常備しておきます。

しかし、2週連続の土曜日、富士スピードウェイでございましたですよ!
一度いくと道路を覚えているものですね!
当たり前ですね!

というわけで、HKS PREMIUM DAYでございます。

皆様がブログをあげておりますので、ここでは細かくいうことは無いとは思いますがとても楽しかったです。雪降りましたが楽しかったです!

傘買いました。
あ、どうでもいいですか。そうですね。
でも、雪が降ったのに、買った傘は車の中に置いていってしまいましたよ。役立たずですね。捨てましょう。

あ、トップ写真は4B11の刻印。エンジンにこういう感じで刻印されているんですね。初めて見ましたですよ。

以下、写真ギャラリーです。
フォトギャラリーにアップしようかと思いましたがこっちでやっちゃいます。
別にでっかい写真じゃなくともいいでしょう・・・と思うのですが、でっかいほうがよければでっかいほうで(何を言っているのかわからなくなってきた
ご希望があればさしあげます。

とにかく眠いです。
実は、皆さんと海老名でお別れをしたあと、戦闘に行きたくて。じゃなかった銭湯に行こうと思ってパチンコ屋に行ってしまい、その後銭湯にいったんで、帰ってくるのが遅くなってしまいました。朝も早かったというのに。

だからこんなぐだぐだブログになっております。
あ、これはいつものことか。

タイトル「蒼い空」
 ↓


広大な空を仰ぎ、何を想うのでしょうか。


タイトル「ナイスシュート!」
 ↓


本当にナイスシュートでした。おめでとうございます。Tシャツでしたっけ?


タイトル「お買い上げありがとうございました」
 ↓


一応プライバシー保護のためお互いに画像処理をさせていただいております。


タイトル「どりどり」
 ↓


どりどりです。まともな写真だからあんま面白くないな。


タイトル「HKSブローオフツィーター」
 ↓


びっくらこいたもの。欲しい。マジ欲しい。きゅんきゅん言うんですかね?
ちゃんと中はスピーカーになっておりました。


タイトル「寒いyo!」
 ↓


ラップ調に言っても寒いものは寒いのです。本気で寒かったのです。


タイトル「こんなヤツはいねぇ」
 ↓


海老名で発見。馬鹿にしているのか。


タイトル「勝ちました勝っちゃいましたわっはっは」
 ↓


寒いということから友人を誘って足立区にある近場の銭湯へ。
の、はずが、なぜかパチンコ屋に。
初めてエウレカセブンをやってみました。いやー、ぜーんぜん面白くない台だと某ちゅうさんから教わっていたのですが。

10連しましたが( ̄▽ ̄)

いい気分でその後お風呂に入れましたw
あー、メッキの牽引フック代は稼げました。買っていれば・・・いやいや。

以上、相変わらずだらだらと長いブログでしたが、ここまで見ていただいた方ありがとうございます。


今日は本当にお疲れ様でした!楽しかったです!
いけなかった方々も今度、ご機会がございましたらこういったイベントでお会いできれば良いですよね!

さて寝るぞ。
Posted at 2009/01/25 01:48:38 | コメント(12) | トラックバック(0) | 日記
2009年01月23日 イイね!

トロ・ロッソ、ブエミのチームメイトはブルデーか?

( ゚д゚)、ペッ


不貞寝しよう。
Posted at 2009/01/23 21:57:51 | コメント(5) | トラックバック(0) | F1 | 日記
2009年01月23日 イイね!

過払い金って何? (2)

過払い金説明の2回目です。

1回目はこちら→


さて、利息制限法という法律があります。

その法律では、利息は下記のように定められています。

10万円未満の借り入れ・・・・20%
10万円~100万円未満の借り入れ・・・18%
100万円以上・・・・15%


はっきり法律で定まっています。
ではなぜ消費者金融はさきほどのような29.2%とかの金利を取れていたんでしょうか。
これはかなり長くなる&大きな問題なので説明は省きますが、みなし弁済という制度があることから、いわゆるグレーゾーン金利として通用していたんですね。
現在は、そのグレーゾーン金利について認めない判例が多数を占めており、裁判では消費者金融側が敗訴し続けている状況であります。閑話休題。


さて、前回の例を利息制限法による利率に引き直してみましょう。
借りた金額が50万円ですから、利息は18%ですね。

では18%で引き直します。
初回の支払いの内容が、

平成21年1月30日
\25,000返済
利息充当分 \7,150(29.2%のときは\11,600)
元金充当分 \17,850(同じく\13,400)
残元金 \482,150 (同じく\486,600)

となります。
同じく2回目の支払い内容は、

平成21年2月28日
\25,000返済
利息充当分 \6,895 (29.2%のときは\11,289)
元金充当分 \18,105 (同上\13,711)
残元金 \464,045  (同上\472,889)

となっていくわけです。

では、平成23年1月30日の段階ではどのようなことになっているでしょうか。

平成23年1月30日
\25,000返済
利息充当分 \0
元金充当分 \0
残元金 △\26,931

Σ(゚Д゚)

すなわち、この時点で元金がありません。元金がなければ利息も発生しません。
△はマイナス、という意味です。

実は、18%に引き直すと、今回の例の場合は、平成22年12月30日の支払いをもって、完済していたはずになっているのです。
それなのに、借りた人は、知らないから、そのまま2万5000円を消費者金融に支払っていました。
既に完済しているにもかかわらず、払う必要もないにもかかわらず、支払っていたことになります。

これが、「過払い金」というものなのです。

現実には、この借りた人は、平成23年4月30日まで支払っていたわけです。
最終回の支払いは、16,601円でしたね。

平成22年12月30日以降の支払いは、すべて過払い金です。
最終的にはこうなります。

平成23年4月30日
\16,601返済
過払い金 △\93,532

結果、この例でいえば、この借りた人は、最終的に93,532円の余分なお金を支払っていたことになります。
消費者金融側は、法律で定める以上の利息で受領していたわけですから、本来は受領してはならないお金です。
だから、「不当」に「利益」を「得た」金員なのですから、「不当利得返還請求権」をもって、この93,532円を返還請求できる、ということになるのです。


この例は金額が少ないです。
しかし、これが、たとえば、借りては返し、また借りては返しを繰り返していたらどうでしょうか。
年数も3年レベルではなく、10年レベルでしたらどうなるでしょうか。

ケースにもよりますが、その場合、数百万規模の返還請求になることも多々あるのです。
だからこそ、消費者金融側は、この過払い金返還請求事件によって、かなりのダメージを受けています。まぁ今までいい思いをし続けていた代償ということですけどね。

以上が、簡単な過払い金というものの説明になります。

もしかしたら続くかも。かも。かも。
Posted at 2009/01/23 11:06:40 | コメント(4) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記
2009年01月23日 イイね!

過払い金って何? (1)

昨日の夜に書いた過払い金というものについて、どうでもいいかもしれませんが説明しますね。

おお、久々の法律シリーズ。いつまで続くやら。

過払い金というのは、昨日(一応今日ですか)のブログに書きましたように、利息が高い時期に払いすぎたお金を、法律に定まった利息で引き直したら払いすぎていた、というものです。

具体的な例をあげますね。

たとえば・・・・

お金を消費者金融から借ります。
金銭の貸し借りを、「金銭消費貸借契約」といいます。

平成21年1月1日に借りたとします。
借りた金額は50万円。
利息は、年利29.2%(出資法の上限)
毎月の返済は、末日払いで月々2万5000円とします。
初回返済日は平成21年1月末日。

このあと、一度も新たに借り入れを追加しなくて、ずっと2万5000円ずつ支払っていたら、いつ頃で返済になるでしょうか。
(もしかしたら計算間違っているかもしれないのでその辺はご容赦を)

平成21年1月30日
\25,000返済
利息充当分 \11,600
元金充当分 \13,400
残元金 \486,600

となります。
それで、次の月も同じく支払いますね。

平成21年2月28日
\25,000返済
利息充当分 \11,289
元金充当分 \13,711
残元金 \472,889

とまぁ、こんな感じです。

最終的に支払いが終了するのは、平成23年4月30日になると思います。
3年と3ヶ月くらいかかるわけですね。

この計算式だと、たとえば平成23年1月30日のときは、こんな感じになっています。

平成23年1月30日
\25,000返済
利息充当分 \2,147
元金充当分 \22,853
残元金 \63,756

返済後少し、という感じですね。

最後の平成23年4月30日は、こんな感じです。

平成23年4月30日
\16,601返済
利息充当分 \401
元金充当分 \16,200
残元金 \0

めでたく完済です。



50万円を借りても利息が29.2%であったら、3年以上返済に時間がかかるということになります。恐ろしいですね。

今は流石に29.2%という利息を取っている一般の消費者金融は無いでしょう(損害金は別)。
これは、出資法という法律があり、29.2%を超えた利息を取ったら刑事罰、と定められていることから、じゃぁ29.2%までは刑事罰にならねーんだな、というグレーゾーンで使用されていた利率なのです。みなし弁済というわけのわからん制度もあったので(貸金業法23条)、このくらいの金利は逆に言えば昔はよくあることでした。出資法改正前は40.004%という利息もありましたからね。

さて、次は、利息制限法の引き直し計算です。

→ つづく

Posted at 2009/01/23 10:34:18 | コメント(3) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記
2009年01月23日 イイね!

過払い金返還の消滅時効につき最高裁の判断出る!

( ̄▽ ̄)


いきなり久々、というかいつぶりかわからないくらいの法律関係ネタです。
うわー、知らんかった。というか昨日(22日)の判決なんですなー。
えらい画期的な判決が出ましたですよ。ちとびっくりしたんで、ブログアップ。

過払い金返還請求において、消滅時効の起算日は、過払い金発生時期ではなく、取引終了(最終返済日とか)より起算されるという判断が最高裁ででたとのこと!

これは凄いな。
これでおそらく、過払い金訴訟で時効の援用をし続けていた消費者金融はすべてその抗弁ができなくなるし、返還しなければならない過払い金も莫大なものとなると思われます。

あー。
てめーは何を言いたいんだというお叱りを受けるかもしれません。

簡単に言っちゃえば、過払い金というのは、例えば50万円を借りました。利息は年40%でした。ずっとそれで利息分を返済していました。元本はほとんど減りません。しかし、利息制限法は18%と定めています。ということは、利息22%分多く払いすぎていたことになります。それを計算しなおすと、すでに元本は返済されていて、返さなくてもいいお金を返し続けていたことが判明することがあります。
これが「過払い金」です。

正確に言うと不当利得返還請求権なんですが、この過払い金返還請求事件。いまや全国各地で行われている訴訟です。
これによって、多数の消費者金融が瀕死の状態となっています。ある有名な消費者金融は、なんと、消費者金融会社が民事再生をするという事態まで陥っています。

まぁ、状況によりますけど、例えば8年くらい毎月お金を返済していたけど、元本はほとんど減っていなかった、とします。んで、弁護士に頼んで利息制限法に引きなおしたとき、なんと、借金がなくなるばかりか、数十万以上のお金が戻ってくるのです(本当にケースバイケースですがね)。
過払い金訴訟はsんごくメジャーな訴訟となっているのが現状です。

ここで、重要な問題であったのが、消滅時効です。

権利の上にあぐらをかくものは保護しない。これが基本です。要するに、自分が権利を持っているのにその権利をつかわなければ、その権利は消えちゃうよーというのが消滅時効です(刑事事件の公訴時効とは異なるので注意)。

要するに、過払い金の場合は、過払い金を返還してもらえる権利があったにもかかわらず、返還を求めなかったから、その権利が消滅しちゃう、ということが現状多数あったわけです。
だって、ずっと借金があって返済し続けていて、知らない間に過払いを続けていた。そのままずっと時間が過ぎて、気づいたときはすでに消滅時効。
それはあんまりでしょーとか思うのですが、時効というのがある以上やむをえなかったものです。
ちなみに不当利得返還請求権の消滅時効は10年です。

しかしながら、今回の最高裁の判断は、取引が終了したときが消滅時効の起算日である、としました。
ということは、まず、基本的に、過払い金の返還請求に対する消滅時効という概念がほとんどなくなるという意味となります。

これ凄いことです。
はっきり言ったら、消費者金融側は恐ろしい状態となるでしょう。今ウチでやっている訴訟も思いっきり対応が変わるはずです。

はやく判例を手に入れたいです。
いやいや。こりゃ凄い判断だ。最高裁の判断には既判力がありますので、下級審(地方裁判所とか)はこの判断を無視できません。

明日(今日)から忙しくなるなこりゃ。

とりあえずびっくりしたんで、ちゃんとした説明にもなっていないかもしれませんが勢いでブログ書いちゃいました。
Posted at 2009/01/23 00:52:25 | コメント(6) | トラックバック(0) | 法律関係 | 日記

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