
2月末ぐらいに申請していた画像のステッカーが到着しました。(><)
大阪府近郊の1、4,8ナンバー車を所有されている方はご存知かと思いますが
吾がランクルも1NOの為! この水色??ステッカーを貼らなければなりません・・・・
具体的に説明しますと!
・大阪府流入車規制
大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制を実施します。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者の方にも適合車等使用のための義務があります。
・対象自動車を運行する者(全国)
対策地域を発着地として対象自動車の運行する者は、車種規制適合車等を使用しなけ ればなりません。
また、運行する車種規制適合車等には、大阪府が交付する適合車等標章(ステッカ ー)を表示しなければなりません。
(大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)第40条の15、16)
だそうです・・(><)
また!罰則としては・・
Q、車種規制非適合車で対策地域内を発着した場合は罰則が適用されるのか?
A、適合車等による運行命令に違反した者は50万円以下の罰金となります。
また、標章(ステッカー)の偽造もしくは変造等は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、ステッカーの表示命令違反は30万円以下の罰金となります。
対象となる運行は??
対策地域は、自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外です。)
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。)
対象自動車
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
【対象自動車】 車種 ナンバープレートの分類番号は??(><)
貨物自動車
(トラック、バン等) 1、10~19、100~199
4、40~49、400~499
6、60~69、600~699
乗合自動車
(バス、マイクロバス) 2、20~29、200~299
(一部 5、50~59、500~599
7、70~79、700~799)
特種自動車
8、80~89、800~899
※乗用自動車、軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。
・・・・大阪府のHPで見ましたが!ナンバーによる!識別方法で区分けをしている為! 例えばガソリンベースの大型SUVとか! 現行ハイエース等! 比較的新しい車でも対象に入ってしまいます。
また!高速道路に関しても、普通車に関しては!週末高速は\1000で乗れるのに! 中型車はね~・・・・・・@@
とりあえず! フェンダーにでも貼ろうかな・・・・・ 爆)
このステッカーをお持ちの皆さんは!
どの様な取り扱いや!処置を行ってるのでしょうか????
気になります・・・・
大阪でも!あまり自家用車については、車に貼ってないような??気がするのは
私だけでしょうか?? ハイエース系??(><)
Posted at 2009/06/02 00:02:03 | |
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