
道を歩いていて、何かしらの障害物やトラブルは付き物である。
降雪で滑って骨折等の怪我なんて、冬期にはよくある話。
それで道路管理する市に損害賠償起こすのか?
雨の道で滑るからと言って、水たまりや坂はなるべく避けるでしょ?
当たり前の事を予想、想像出来ない上に。
それを逆手に訴える輩が居る方が疑問で仕方がない。
ランニングしているならば、何度もこの場所を走っていると推測出来る。
ならば、滑る場所がある事を予見出来て当然ではないのか?
それすら予見出来ない理由は「初めて走った場所」以外に有り得ないが?
こんな言いがかりを真に受けて支払えという法律もどうかしていると思うぞ?
┐(´д`)┌ヤレヤレ
道路管理側が、そこまで責任を負う必要ないと思うがね。
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ランニングしていたら苔に滑って重傷→道路を管理する市に約280万円の賠償命令、50代男性が坂道を滑り落ち骨折
ランニング中に濡れた苔に滑って重傷を負ったとして、50代の男性が道路を管理する福岡県那珂川市に損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁は市に280万円あまりの賠償を命じる判決を下しました。「道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過した」などと市の責任を認めました。
5メートルほど坂道を滑落
男性は3年前、福岡県那珂川市の市道を朝ランニング中に、濡れた苔の上で滑って尻餅をつきました。その弾みで、5メートルほど坂道を滑り落ち、肋骨を折る重傷を負いました。市に慰謝料や後遺障害などおよそ1650万円の損害賠償を求めていました。判決によりますと、男性がけがした場所は、山地を切り開いて舗装された市道で、5メートルにわたり苔が歩道表面を薄く覆っていたということです。男性は、▽崖からの漏水が歩道部分にまで及び、湿ったままで転倒しやすい状況だった▽歩道を走る市民は多数いて、予見可能性が認められた▽転倒を回避することもできた、として過失相殺しても少なくとも8割の過失が市にあると訴えていました。
市側は「苔は避けられた」と主張
一方、市側は▽
事故の存在を証明する証拠はない▽
けがは他の要因で発生した可能性もある▽山地を切り開いており、ある程度の苔は瑕疵が否定されるべき▽
苔を避けることができたため、通行・走行に支障がない程度に軽微で瑕疵とは言えない▽
被害報告や排除の苦情もなかった、などと主張し争う姿勢を示していました。
裁判所「道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過」
福岡地裁で19日開かれた判決で、上田洋幸裁判長は「事故発生にかかる本人の供述は客観的な証拠に支えられているもので信用できる」と事故の存在を認めました。その上で、「歩道脇の擁壁から漏れた水によって濡れていた」「苔を回避するには苔の生えていないところまで5メートルほど車道を通行する必要があり、危険な態様を余儀なくされる」と指摘。「
排水対策が極めて重要とされるにも関わらず、道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過し、適切な措置を取らなかった瑕疵がある」
と市の責任を認めました。ただ「
男性は苔を避けて走行することが可能だった」
として男性にも4割の過失があると認定。市に後遺障害慰謝料の一部を除いた
約280万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。那珂川市は「判決文を見ていないのでコメントできない」と話しています。
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Posted at
2023/10/19 20:23:50