ども^^
まず始めに、今回のブログはとても長いです。ゴメンナサイ
さて、今から約2年半前、高知県でとある
事故が起きました・・・
新聞やニュースで記憶のある方もいらっしゃると思います。
ただ、この事故、ある時をきっかけに
事件に変わりました・・・
内容を見ていると、非常に腹立たしく、また法治国家とは何なのか?という思いにさいなまれます・・・
証拠を捏造(多分間違いない)する警察・それを審議もせずに立件する検察・提出の証拠類を検討もせず判決を下す裁判官・多数の目撃者の証言を退け、一人の同僚の証言を採用する裁判官・・・
こんなのを見ているとますます日本という国が信じられなくなる。
これでは亡くなった白バイ隊員を侮辱することにもなりかねない・・・
警察は彼を無実とすることで家族を守るみたいな幹事をしているが実は保身をしているだけにしか見えない・・・
そして、一人の普通の人間を犯罪者として陥れようとしている・・・
彼は未だ戦ってます。
おいらでは詳しく書けないので詳しくは下記を・・・
また、
片岡晴彦さんを支援する会HPではもっと詳しく説明があり、
そして戦い続けている彼への署名活動もしています。
もちろんおいらも署名してきました。
また、トラバ歓迎です。真実を明かすためにどんどん広めてください。
概要
2006年3月3日午後2時30分頃、高知県高知市(事故当時は吾川郡春野町)で道路左側のレストラン駐車場から出てきたスクールバスが国道56号の交差点を右折しようとしたところ、県警交通機動隊の巡査長が運転する白バイと衝突し、白バイに乗っていた巡査長(当時26歳)が胸部大動脈破裂で死亡した。バスの乗員乗客にけがはなかった。
年表
2006年3月3日、事故発生。警官1名が重体、バスの運転手(当時)を業務上過失致傷罪容疑で逮捕。同日、警官死亡により業務上過失致死罪容疑に切り替え。
2006年12月6日、被疑者である元運転手を起訴。
2007年6月7日、高知地方裁判所が禁錮1年4月(求刑禁錮1年8月)の実刑判決を下す。弁護側は控訴。
2007年10月4日、高松高等裁判所で公判開始。弁護側の証拠・証人は却下し即日結審。
2007年10月30日、高松高等裁判所が地裁で十分な審議がなされたとして控訴棄却。弁護側は上告。
2008年6月13日、高知地裁がこのほど仁淀川町に「遺族に対する被害の回復、慰謝の措置を取ることが相当」としたうえで和解を勧告。町は勧告に応じ遺族側に総額一億円を支払うことにした。
争点
争点の概要
この事故については争点が多いが、とりわけブレーキ痕がバスによってできたものか、警察に捏造されたものかという点が注目されている。この点に関しては弁護側からは「白バイは一旦停止中のバスに衝突したものであり、白バイの高速走行と前方不注視による自損事故である。警察は身内の違法走行を隠蔽するため、事故形態を捏造、バスが走行していた証拠としてブレーキ痕などを捏造し被告人を犯人に仕立て上げた。」などの主張がなされているが、事故直後の写真にもうっすらとではあるがブレーキ痕が映っていることに加え、多くの見物人や報道関係者が居合わせる中捏造の可能性は「ほとんどない(高知地裁)」「全くない(高松高裁)」などとして否定されている。
検察側のおもな主張
時速5kmないし10kmで車道を進行中に時速60kmで通常走行中の白バイと衝突、発進して6.5mを5秒掛けて進んだ地点でスクールバスは急ブレーキをかけ、白バイを轢いたまま約2.9m先で停車した。白バイが引きずられたことをしめす車体のさっか痕が残っている。
約3.6m前方に跳ね飛ばして転倒させ警官を死亡させた。
前輪左側のタイヤによって1.2mのブレーキ痕が、前輪右側のタイヤによって1mのブレーキ痕があり、急ブレーキをかけたのは明らか。
(ブレーキ痕について)
ブレーキ痕に一部濃いもののある写真は事故で流出した液体が付着したもので、そうでない写真は液体が乾いた後に撮られた写真である。
事故直後の写真でもブレーキ痕は映っており捏造したものではない。
白バイは制限速度いっぱいの時速60km程度の速度であり、バスが停車していればありえなかった事故である。緊急走行や追跡追尾訓練のために制限速度を超えて高速で運転したことはない。高速で運転するのは速度違反を取り締まるために追跡するときだけである。
同僚の白バイ隊員が約130m離れた交差点のバスと178m先の白バイを目視、交差点から約80m離れた場所で事故を目撃した。8年のベテラン隊員であり、バスは時速約10km、白バイは約60kmであると確認できた。
死亡事故という重大な事案であり、事故直後の逮捕は正当である。
弁護側のおもな主張
[スリップ痕について]スクールバスの移動距離はわずか6.5メートル。しかも一旦(いったん)停止からの発進。仮に急ブレーキをかけたとしても、乾燥した舗装道路上で1メートル以上のスリップ痕がつくとは疑問。バスに乗っていた教諭は、急ブレーキも体が前に倒れるような衝撃も、全くなかったと証言している。
[衝突地点について]破片の散乱状況は最終停止位置に集中していることは否定できない。これは同位置が衝突地点であることを裏付ける重要な物証であり、一審判決の事実誤認はあきらか。
[衝突直前の白バイの速度について]別の白バイ隊員が、約80メートルの距離から正確に事故を見ているかは極めて疑問。そのうえ、対向してくる白バイの速度を目測で判定するのも極めて困難だ。県警科捜研の算定結果は、すべて検察側の主張を前提としている。「事故前の白バイの速度は時速約100キロ」とする被告側証人の証言は、体験を基にした推定で信用性は極めて高い。
[被告の逮捕と実況見分の方法について]実況見分は事故現場が保存されている状況で、事故当事者の直接の立ち会いと説明の下で行われるものである。それが全く行われていない。被告は事故後、被害者を救急車に乗せるなどし、一切逃げようとも証拠隠滅しようともしていない。逮捕の必要性はなかった。
[検察官調書について]被告は、高知地検で検察官に実況見分の図面やスリップ痕なるものの写真を見せられ、「事故が作りかえられている。ここで何を言っても太刀打ちできない」と考え主張をあきらめ、「早く取り調べを終わらせて弁護士に頼むしかない」と考え、検察官の言うとおりにした。
[量刑の不当性]一審が有罪なので、無罪を強く主張しつつもあえて情状意見を述べる。被告は、極めて慎重な注意を払って道路に出ており、業務上の過失を認定することは困難。さらに、捜査そのものに数々の重大な疑問がある。一審判決が、被告が争っている事を取上げ「真摯な反省がない」と量刑を重くしているのは極めて不当だ。※以上は控訴趣意書の要旨である。
裁判所のおもな見解
高知地裁:実況見分調書のブレーキ痕からバスは動いていた。多くの見物人や報道関係者が居合わせる中、捏造の可能性はほとんどない。ブレーキ痕の一部濃い部分は、事故でバスまたは白バイから流出した液体がタイヤの前輪に入り車両を撤去した際に出現したものである。死亡事故であり逮捕は正当である。白バイの速度は時速60km程度であり、あえて無謀ともいえる高速度で走行したとはにわかには考えがたい。バスが安全確認をおこたって道路に侵入した結果起こった事故である。
高松高裁:高知地裁の原判決には正確性を欠く部分はいくつかあるが、おおむね正当であり判決に影響はない。仮に急ブレーキでなくても、白バイとの衝撃により1メートルのブレーキ痕ができてもおかしくない。液体は白バイから流出したものであると思われる。生徒や教員のほか生徒や教員のほか野次馬等もいる中、警察官が被告人を逮捕して警察署に引致し、現場に戻すまでの間に捏造し得る状況ではなかったから、ブレーキ痕様のもの等を捏造した疑いは全くない。弁護側の証言は事故車両の状況と合致せず信用できない。白バイにも前方不注視の過失はあったが、被告人が右方向の安全確認を十分にさえしていれば事故は容易に回避できた。原判決の死亡事故であるからというのは正確性を欠くが、逮捕時被害者は生存していたとはいえ致命傷を負っており重大な事案であることに代わりはなく逮捕は正当である。人一人の尊い命を奪った結果が重大、被害者感情は厳しく、被告は過去に2度の交通違反があり交通法規に対する遵法精神が希薄、責任を免れるため明らかに不合理な供述をして真摯な反省の情に欠けており、原判決は不当に重いとはいえない。
ブログ一覧 | 日記
Posted at
2008/08/07 15:13:45