
お得な制度です。
年末調整を済ませた方なら収めた所得税が返ってきますし、これから確定申告をする方は所得税が安くなります。
医療費控除は、所得税だけでなく、住民税にも影響があることは知られていなかったりします。
そんな医療費控除を確定申告するときにしていることを書きたいと思います。
医療費控除は、その名のとおり医療=治療に掛かった費用が対象です。
病院や歯科医院、調剤薬局の一部負担金が対象なのはもちろんです。
毎年半日ドックを受けていますが、結果に「要精検」の判定がでたら、その費用も対象に加えています。
薬局で購入した治療目的のものは対象になりますので、鎮痛剤や風邪薬、咳止めは対象にしています。
レシートにセルフメディケーション対象マークが付いているものは無条件に対象にしています。
スキンケア用はダメですが、痒み止め、切傷に貼るカット絆も対象にしています。
ビタミン剤は、病院の処方以外は認められませんので筋肉痛緩和目的でも対象外にしています。
風邪薬の効果を高めるようにと服薬時に飲まれることのある栄養ドリンクは対象外です。
世帯員の医療費を合算して医療費控除として申告しています。
世帯員が国民健康保険の場合は、世帯主の「住民税が安くなる=国民健康保険料が安くなる」ので、医療費控除は、世帯主で申告しています。
健康保険が健康保険組合だったときは、医療費控除の効果を最大化させるため所得税が一番高い者が確定申告していました。
よくある誤解は、「医療費が10万円を超えないと受けられない」です。
所得が少なくても「総所得金額等」(総所得ではない)の5%の金額を超えれば受けられます。
セルフメディケーション対象薬を 12,000円以上購入していれば上記条件に満たなくても医療費控除を受けれます。
両方に該当する場合は、超えている額の 5%〜10%分の税金が安くなりますので、超えている額が多い方を申告しています。
計算時のよくある間違いは、
支払った医療費 ー 保険などで補填された金額
で計算するのですが、「保険などで補填された金額」を差し引くのは、補填対象となった支払った医療費に対してですので個別に計算して、最後に合計します。
例えば、一部負担金が6万円で、補填された金額が10万円だと -4万円となり 0円として取り扱います。
0円であっても交通費(公共交通機関での交通費)は計上できます。
交通費は公共交通機関について認められています。
タクシー代は、歩行困難でない限り認められません。
交通手段として自家用車を用いた場合、駐車場代と有料道路の料金は認められますが、ガソリン代は認められていないと認識していますので申告に使ったことはありません。
しかし、公共交通機関での交通費を超える駐車場代と有料道路の料金は認められていませんので結果として公共交通機関での交通費になってしまいます。
文章に起こすと大変そうに見えますが、慣れるとそれほどではありません。
確定申告の医療費控除の参考になれば幸いです。
Posted at 2026/02/06 02:01:16 | |
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