
昨日、リアフォグについての日記を書いたので、忘備録(この字でよかったっけ・・・?)として、リアフォグの点灯要件を書いてみました。
・・・と言っても、保安基準の抜粋になっちゃいますが(^^;)
○後部霧灯の数は、2個以下であること。
ブレーキランプよりもまぶしいのがたくさん付いてたら、タマラんですよね(^^;)
○後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが1m以下、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられていること。
※平成17年12月31日以前に製作された自動車については、後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1m以下であればよい。
※平成8年1月31日以前に製作された自動車については、後部霧灯は、その照明部の中心の高さが地上1m以下であればよい。
○後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
○後部霧灯を1個備える場合にあっては、後部霧灯の中心が車両中心面以上、またはこれより右側の位置となるように取り付けられていること。
※平成17年12月31日以前に製作された自動車については、この右側取付の規定は適用しない。
うちのマーチは平成19年式。右側バックライトの位置に付けており、ブレーキランプからは100mm離れているのが確認できたので、この項目はクリア出来てます。
○後部霧灯は、前照灯または前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯または前部霧灯のいずれかが点灯している場合においても消灯できる構造であること。
リアフォグだけ独立で点灯してはいけないので、ヘッドライトやフロントフォグと連動させてないドリのマーチは、この項目で引っ掛かります(^^;)
○前照灯または前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯または前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行なうまでは消灯していること。
前述の分と合わせて言うと、全部のライト類を消すときは連動して消える構造になっていて、再点灯するときは逆に連動して点灯してはいけない、ということです。
まぁ、ホントの車検適合仕様にするとなると、めんどくさくなりそうですねぇ。
○後部霧灯の点灯操作状態を運転席の運転者に表示する装置を備えること。
ドリのマーチは、リアフォグスイッチをONにするとLEDが点灯するようにしているので、この項目はクリアです。
どっちにしても現状のままでドリのマーチは車検には通らないということですな(^皿^)
まぁ一応、すぐに元に戻せるように加工しましたし、島外で車検受けなければ大丈夫そうですが・・・
Posted at 2008/12/09 00:34:48 | |
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