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BlueEyeLandのブログ一覧

2025年08月10日 イイね!

前方とは、前に位置する方向や場所の事

前方とは、前に位置する方向や場所の事前方とは、特定の方向"前"への動きや位置関係を表す際に用いられ、対象の"前に位置する方向や場所"を意味します。

赤い車両"A"の前方とは、正確な日本語においては、上記の図解から

⑴【赤い車両そのものを前提にした場合】

①赤い車両の中程より正面に寄った部位。
②赤い大きな矢印の方、向かう先。
③赤枠[A]の部分、正面に当たる位置。
赤い車両の"前に位置する方向や場所"等を意味します。

車両3台が並列している場合に、
赤枠[B]は→車両Bの後方と表現され、
赤枠[C]は→車両Cの前方と表現されます。
ですが、赤枠[B]や[C]は車両Aの前方と表現される状況の位置ではないです。

❲前❳とは、正面の向かっている方向、視線の先。物の正面にあたっているところ。

❲前方❳とは、前に位置する方向や場所。進んで行く先の方。まえかた。

"前方"と表現する場合は、「前に位置する方向や場所」を意味します。

⑵【赤い車両の位置を基準にした場合】

①ある地点/視点からの視線の先(前方)を前提に、基準となる赤い車両よりも前側になる位置。
②場所を前提に、赤い車両の位置よりも前側になる位置。
これら①②を、会話中に「赤い車両の前方」とする事もありますが、文法上は正確な日本語ではありません。
①赤い車両よりも先、視線(視界)の前方。
②赤い車両よりも先、場所(位置)の前方。

対面での話言葉などでは、正確な言葉を使用しなくても、お互いが認識出来ている部分があれば意味が相手にも伝わるので、本来必要となる言葉を省略しても会話が成立する事があります。





道路交通法第38条第2項において、 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 つまり、「側方を通過するとともに進み出る位置」を"その前方"と示しているのですが、日本語を間違えた弁護士が、"その前方"とは「停止している車両等の前方」だと主張して譲りませんが、どう思いますか?



"後方からの視点"により赤い車両よりも前側となる[A][B][C]枠の位置は、赤い車両の前方になるのでしょうか?

車両3台が並列している場合、
[A]は赤い車両Aよりも前方の位置
赤い車両よりも前、赤い車両の前方。
[B]は車両Bよりも前側となる位置
赤い車両よりも前側、
[C]は車両C前方の位置
前と示す為の指標となる各車両があるので、隣の車両の前方を自車両の前方とは表現しませんし、隣の車両の後方となる位置であれば、その車両よりも前側の位置と表現します。



道路交通法第38条第2項より
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

条文規定を補完すると、

"停止している車両等の側方(の位置)"を通り過ぎると共に、"その前方(の位置)"に進み出ようとするときは、"その前方(の位置)"に進み出る前に一時停止しなければならない。

文脈に出てくるのは、「停止している車両等」ではなく、その側方の位置ですよね?

通過して出る→通過するとともに出る。

前方、側方、通過して、その、此等の日本語認識があやふやな方々が存在し、その方々が条文規定を読み間違えています。

この条文規定にある"その前方"とは、「側方の位置を通り過ぎるとともに進み出る位置」を意味しています。前置した事柄を"その"と指して前方を示す【指示語である連体修飾語】"その"を確認してください。

つまり藤吉弁護士は条文規定を間違えて読んでいますが、その事を理解出来ない方々が、藤吉弁護士に同調しています。

ちゃんと日本語の文法や、前方を示す事柄が前置してある事を理解してほしいです。







Posted at 2025/08/22 06:27:08 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年07月19日 イイね!

「その前方」は「それの前方」を示すものではない。

「その前方」は「それの前方」を示すものではない。法解釈に慣れている辯護士さんであろうとも、日本語を読み間違えてしまうと、条文規定の誤解釈推てしまいます。(笑っ)

https://youtube.com/playlist?list=PL_C4U5oEszjWrXx4LDrHhbCqyHamubBfU&si YouTuber辯護士の主張より

「"その"」とは「前述の事柄」を指し示し、「"それ"」では「前述の名詞」を指し示します。
支持連体詞"その"、指示代名詞"それ"の違いを確実に覚えてください。

間違えている事を認識出来ない事や、間違いを指摘されても確認をしない"独善的な思考"は、けっこうヤバいです。

「その前方」であれば、該当する前方を説明する文脈を受けて、"前方そのもの"の位置を"その"と指して「その前方」を示します。

「"その"停止している車両等」であれば、前述された「停止している車両等」を説明(特定)する文脈を"その"と指して「"その"停止している車両等」を示します。

当該については"その"と同じ用法となりますので、当該➔その、として説明しました。
当該についても確認してみてください。

https://blog.iwaidalaw.com/entry/2016/11/02/ より引用
【当該の意味と用法】
「当該」は、国語辞典(大辞林)によれば、「当の」、「それにあたる」などの意で、連体詞的に用いる語であるとされています。
「当該」は、品詞としては、名詞ですが、連体詞的に用いる語ですので、「当該」の語が単独で用いられることはなく、必ず「当該○○」などのように、「当該」の後にある名詞を修飾する語として用いられます。なお、有斐閣「法律用語辞典第4版」によれば、法律用語としての「当該」は、「連体詞「その」とほぼ同義。そこで問題になっている当の」という意味であると説明されています。

YouTuber辯護士は「当該停止している車両等の前方(正面)の位置」だと誤認主張を各動画にて繰り返ししています。
"その"は指示語の連体詞なのに、その辯護士と同様に指示代名詞"それ"と誤認し続けている方々が多く存在しています。
間違いは訂正すべきです辯護士なのですから。



そ‐の【×其の】
[連体詞]連体修飾語《代名詞「そ」+格助詞「の」から》
"その"指示語の連体詞。後に続く体言(名詞)に関して「説明している事柄」を指し示し、その体言そのものを「修飾」(詳しく特定)する役割があります。

「"その"本」であれば、どの本なのか説明している事柄を受けて、対象となる本そのものを「その本」と指して示します。

⑴対面による『口述語』であれば、"対象となる本"を直接に指し「"その"本」と示します。
⑵文章による『記述語』であれば、"対象となる本"を説明する文脈を置き、その記述を"その"と指して「"どの"本」なのかを示します。

文法としては、"その"の後に直接続く体言(名詞)を修飾する為に、その体言を詳しく説明する事柄を指示するのが、指示語の連体詞(連体修飾語)の用法になります。
文章中に同じ文面の繰り返しがある事を避ける為に、前述された事柄を"その"と単純にして表す為に使用します。"当該"と同じ用法になります。

「その途中」であれば、どの様な態様の途中であるか説明する文脈を受けて、"途中そのもの"を指し示します。

「その車両」であれば、どの車両であるのか対象となる車両を説明する文脈を受けて、"車両そのもの"を指し示します。

「その前方」であれば、どの位置に当たるのか、該当する前方を説明する文脈を受けて、"前方そのもの"の位置を指し示します。

つまり、"その"は後に続く体言を説明する事柄を指してその体言を修飾します。
「当該停止している車両」を指し示す為には、文法上「"その"車両」又は「それの前方」という語句を使用する事になります。

「"その"前方」とは「"それ"の前方」を示すのではない。事を認識しなければ間違え続けてしまいます。

道路交通法第38条第2項の「その前方」では"前方"という言葉が曖昧なので、「その前の方」「その先」「その位置」などと入換えてみれば理解しやすいです。

辯護士さんは「"その"前方」を「"それ"の前方」だと誤認して間違った法解釈をしています。
⑴「その前方に出る」であれば「側方を通過した先の位置」に出る事を示します。
⑵「それの前方に出る」であれば「停止している車両よりも先の位置」または「側方を通過して進み出る位置」と2通りの意味になります。

※ "前方"とは、「対象の正面に当たる位置、又は、進んで行く方」を意味します。
更には、"前の方"と解せば"先"と同義語になります。





精選版 日本国語大辞典 より 「其の」の意味・読み
そ‐の【其の】
[ 1.品詞 ] 〘 連語 〙連体修飾語 ( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )
① 前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。
② 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。そのことの。そのものの。
③ ( 古い用法で ) 話し手からも聞き手からもやや遠い人や事物をさし示す。この、その、あの、どの。
④ 話し手が、空間的、心理的に、聞き手の側にあると考える人や物などをさし示す。
⑤ 不定の人や事物をさし示す。どういう。どんな。
⑥ わざとはっきり名を表わさないで、人や事物を示す。なになにの。
⑦ 次にすぐ述べる事柄をさし示す。多く翻訳文などに用いる。「その名が忘れられない多くの友だちがいる」「その母親が医者であるところの友人」

※ 連体修飾語は「文の成分」を表す用語。連体詞は「品詞」の名前です。
■「文の成分」というのは「文の中でどのような働きをしているのか」ということで,主語・述語・修飾語・接続語・独立語の5つの成分に分かれます。
修飾語のうち,体言(名詞)を修飾している語のことを「連体修飾語」といいます。
■「品詞」とは「単語の種類」のことです。
たとえば,名詞・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・連体詞・助詞などがこれにあたります。
「連体詞」は,この品詞の中の1つの種類です。

※ 連体修飾語は「どのような○○」「何(だれ)の○○」など,体言(○○)を詳しく説明します。
体言とは,主語になることができる単語のことで,具体的には名詞のことです。
[例]きれいな・花 
   →「花」は名詞。どのような花であるかを説明している「きれいな」が連体修飾語
   ぼくの・学校
   →「学校」は名詞。だれの=「ぼくの」が連体修飾語

"その"は指示語の連体詞。後に続く体言に関して「説明している事柄」を指し示し、その体言そのものを「修飾」(詳しく特定)する役割があります。








道路交通法第38条第2項
車両等は、「信号の無い横断歩道等」又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ 繰り返しとなる文脈を"その"と示す事により文章を短くする働きがあります。
文章を短くせずに記述した場合。

道路交通法第38条第2項
車両等は〘前方の横断歩道等を通過する場合〙、「信号の無い横断歩道等」又は【その(信号の無い横断歩道等)】手前の直前で停止している車両等がある場合において、【当該(信号の無い横断歩道等又はその信号の無い横断歩道等手前の直前で)】停止している車両等の側方を通過して【その(信号の無い横断歩道等又はその信号の無い横断歩道等手前の直前で停止している車両等の側方を通過して)】前方に出ようとするときは、【その(信号の無い横断歩道等又はその信号の無い横断歩道等手前の直前で停止している車両等の側方を通過して)】前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ わかりやすく書き換えます。

道路交通法第38条第2項
2 車両等は〘前方の横断歩道等を通過する場合〙、「信号の無い横断歩道等」又はその手前の直前〘通過する信号の無い横断歩道等を直ぐにする位置〙で停止している車両等がある場合において、当該〘その〙停止している車両等の側方を通過してその前方〘通過先〙に出ようとするときは、その前方〘通過先〙に出る前に一時停止しなければならない。




進行する赤い車両が、一時停止する必要がある位置とは🅰️に示した位置であり、🅱️に示した範囲ではありません。
勿論、白い車両の正面となる位置へと側方から移動する際でもあり得ません。

白い車両の側方となる位置を通り過ぎるとともに、「その前方」と示す位置に進み出ようとするときは、「その前方」と示す位置へと進み出る前に一時停止しなければなりません。










Posted at 2025/07/19 12:03:50 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年07月07日 イイね!

辯護士による道交法38条違反要件を考察

道路交通法の条文にある違反要件を考察
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

本来の要件では、
⑴ 横断歩道等やその付近に歩行者等が存在する場合には、先ずは『止まろうする事』が必要。
⑵ 進路の前方を横切る横断者、横切って通行しようとする横断者については、『一時停止して歩行者等を優先させる事』が必要。

⑴ 一時停止の為の減速する義務がある場合の"歩行者等の位置関係"は、番号①~⑩

⑵ 一時停止して待機をする義務がある場合の"歩行者等の位置関係"は、番号①②④⑥⑧⑨

※ ③⑦は既に「進路の前方」の位置を通過していますから、減速義務になります。
※ ⑨は此方が停止していれば「進路の前方」を渡ろうとする事が明らかです。
※ 横断歩道に近づく⑤⑩については、減速しなが動向を確認する事が必要です。




https://youtu.be/aMElUTaZfYk
動画の弁護士の要件解説はあっているのでしょうか?

図解における態様の解説と、違反の要件を下に記します。

①進路の前方にいる歩行者
減速/一時停止が必要

②進路の前方を横切る歩行者
減速/一時停止が必要

③進路の前方から離れる歩行者
減速のみが必要

④横断を待機する歩行者
減速/一時停止し渡らせる事が必要

⑤横断歩道に近づく歩行者
減速しながら動向の確認が必要

⑥進路の前方を横切る歩行者
減速/一時停止が必要

⑦進路の前方から離れる歩行者
減速のみが必要

⑧進路の前方を横切ろうとする歩行者
減速/一時停止が必要

⑨横断を待機する歩行者
減速/一時停止し渡らせる事が必要

⑩横断歩道に近づく歩行者
減速しながら動向の確認が必要


横断歩道における「進路の前方」とは赤色半透明の場所。其処に左右1.5m位の側方間隔を加味した青枠の位置に、自車両が通過を終えるまでに、歩行者が進入すると予測される場合には、停止し待機しないと違反になるという辯護士の主張。
ですが条文では、その位置を通過、又は通過しようとする歩行者の通行を妨げてはいけないとする規定。
離れていても、「進路の前方」を通過しようとする上記①については、停止位置にて待機が必要で、「進路の前方」を通過した上記②については、規定外という単純な文章ですよね?

Posted at 2025/07/17 19:46:31 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年07月01日 イイね!

辯護士による違反要件の解説が正しいのか?

辯護士による違反要件の解説が正しいのか?道路交通法第38条では、横断歩道等を通過する際の『歩行者保護を前提とした』通行方法が規定されています。

信号の無い横断歩道等に近づく際には、横断者が無い事が明確な場合を除き、横断歩道等の手前で安全に(静かに)停止が出来る様に減速しながら進行する義務があります。

下記動画では、道路交通法の勉強足らず?からか、執務資料から引用して、取って付けた様なかなりいいかげんな違反要件の解説をされています。

https://youtu.be/aMElUTaZfYk

条文は文面通りに日本語文法に沿って読めば理解できる筈です"日本語"ですから。
『検挙の為の基準』を解説した書籍から、本来の条文規定にある規制範囲を推測するのは、明らかに法規定の読解を諦めた歪曲思考であり、解答の一部分から質問内容を推測する様な間違っている行為になります。

上図の第2項解説においても、第1項による減速義務が前提になります。

道路交通法の条文より
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 (横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

※ 前段は『一時停止の為の減速義務』です。横断歩道等を通過する際、その横断歩道等における、自車両の進路に当たる位置を横切って渡ろうとする歩行者等が、いない事が明らかな場合を除き、停止線やその横断歩道等の直前にて一時停止が出来る様に減速しなければなりません。
つまり、信号による歩行者等の横断規制がある場合を除き、横断歩道等の付近に歩行者等が存在しない、又は横断歩道等を渡る歩行者等が存在しない事が、明確でない限りは、横断者がいた場合に必要となる一時停止に備えて、減速をする義務があります。徐行ではなく『一時停止を前提』とした安全に止まる為の減速をする義務になります。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

※ 後段は『横断者の為の一時停止義務』です。停止が出来る様に減速している場合において、横断歩道等により自車両の進路に当たる位置を明確に横切って渡ろうとする歩行者等があるときは、停止線やその横断歩道等の直前で一時停止し、尚且つ、その歩行者等の通行を妨げない様にしなければなりません。(歩行者等の優先)
つまり、一時停止に備えて減速中、横断する歩行者や、横断しようとする歩行者がある場合には、停止線やその横断歩道等の直ぐ前で一時停止をして、立ち止まらせる事無く横断してもらう様にしなければなりません。


①進路の前方にいる横断者
②進路の前方へと向う横断者
③進路の前方から離れる横断者
④横断歩道等の付近にいる歩行者
⑤横断歩道等付近に移動する歩行者

【前段の減速義務】が必要となる歩行者の位置状況は①~⑤になります。
【後段の一時停止】が必要となる歩行者の位置状況は①②になります。
但し車両の左右5m以内に歩行者がいる場合には「進路の前方」を横断すると見なさなければなりません。
③は「進路の前方」を通過し終えていますから本来は一時停止までの義務は無い事になります。
④⑤は横断しようとする様子が見られる場合には、進路の前方を横断する歩行者等に該当しますので、一時停止が必要になります。

片側二車線以上の長い横断歩道等でも、渡り始めた横断者がいる場合には、進路の前方を通過するまで、停止していないと歩行者妨害になります。
車両が一時停止したのを見て渡り始めても、発進されたら横断を躊躇しますから、辯護士の完全に間違い発言になります。
横断者が「進路の前方」を通過し終えるまで、必ず停止していなければなりません。
更に車両の左右5m以内には注意を払い、横断歩道等に至らなくても歩行者がいれば「進路の前方」を横断するとみなして一時停止する事が必要となります。

【条文規定より】
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

進路の前方とは安全な側方間隔を加味して車幅+左右1~1.5m程度の範囲と判断されています。
横断歩道等を通過する際、通過が終わるまでに其処に横断者が到達する可能性がある距離として、警察は「車両を中心に左右+5~6m以内」として検挙の基準としています。

https://youtu.be/aMElUTaZfYk

執務資料においては、具体的な距離感が判例等により示されたものを基準として記述がされていますので、基本的に違反検挙の要件としている基準です。

ですが、条文規定は文面通りに読む事を必要としているので、動画の様に執務資料から取って付けた解説では、本来の意味を見失いかねません。

歩行者等が横断歩道等の付近にいる場合には、先ずは停止位置で安全に停止が出来る様に減速·速度調整しながら進行。
横断者が進路の前方を横断する様ならば、一時停止して、通過するまで歩行者等の通行を妨げない。
つまり距離は関係無く「進路の前方」を横切る態様ならば一時停止。
一時停止すれば進めるかどうかは、現場の状況次第で、例え離れた位置であっても、一時停止の後に、発進してしまうと、歩行者は横断歩道を横断する事が不可能な環境に陥ります。



【判例】より

福岡高等裁判所 昭和51年(う)712号 判決

規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。

そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

つまり、5mには法的な根拠が無い一方、歩速度については毎秒1m程度と推測されるので、これは横断歩道を"歩く"歩行者に対しての見解になります。

※ 一時停止中に、歩行者により進路を譲られた場合には、一時的に「進路の前方」を横断する歩行者には該当しなくなると、判断される場合もあります。
Posted at 2025/07/01 22:40:22 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年06月06日 イイね!

誤認で停止した思考を修正し横断歩道は止まろう。

誤認で停止した思考を修正し横断歩道は止まろう。道路交通法を間違う方々は、国語について少し苦手だったのでしょうか?
〜で、その〇〇、手前の直前、側方を通過、前方に出る、等の意味を誤認識していませんか?

※ 某YouTuber藤吉辯護士の主張は、"その"が「停止している車両等」を指すという間違った考え。

【道路交通法第38条第2項】後半より
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

「当該〇〇」と「その〇〇」は同じ用法となります。

「当該停止している車両等」であれば、前述された『"停止している車両等"』を詳しく説明し特定している事柄(文脈)を、"当該"が受けて指し示し、該当する『停止している車両等』を対象として選び出します。
※どの停止している車両等を意味するのか明らかになります。

「その前方」であれば、前述された『"前方"』を詳しく説明し特定している事柄(文脈)を、"その"が受けて指し示し、該当する『前方』を対象として選び出します。
※どの前方を意味するのか明らかになります。

https://blog.iwaidalaw.com/entry/2016/11/02/ 当該とは"その"と同義になります。

つまり、「当該停止している車両の側方を通過して」と前方を説明する文脈を"その"と指して「"前方"に出る位置」を詳しく説明し特定しています。
側方を通過して進み出る位置が「その前方」を意味します。



⑴下の左図の様な態様では、進行する車両は、歩行者を視認したら減速をはじめて、横断歩道の直前にて一時停止をし、歩行者の横断を妨げてはいけません。

⑵下の右図の様な態様では、進行する車両は横断歩道の直前にて一時停止が出来る様に減速して、静かに止まれる様に速度調整をしなければなりません。更に、
①横断者を見つけたらそのまま一時停止をして横断を妨げない様にします。
②横断者がいるか不明瞭な状況が続く場合には、減速を続け、停止車両よりも前方に進み出ようとする際に、側方の位置から、その前方に進み出る前に一時停止をして、横断者の確認をしなければなりません。



上の右図停止車両がいる場合に、進行車両と横断者は、上の左図と同じ位置関係であるにも関わらず、一時停止が不要となるのでしょうか?
横断者が確認出来なければ、一時停止の義務が無くなるのでしょうか?
道路交通法第38条第2項は、第1項の延長線上にあります。
それは立法趣旨からも明らかですから、一時停止は必然になります。



【警察庁HPより】国家公安委員会の解説。

横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

https://youtu.be/NW7e4pk19cA

道路交通法は日本語が難しく条文規定を誤認する事が多いです。特に道路交通法第38条第2項においてその傾向が顕著です。

道路交通法第38条第2項では、運転する車両等が、前方にある横断歩道等または、当該横断歩道等の手前側にて停止している車両等の側方を通って、当該横断歩道等を通過する際の一時停止義務を規定しています。
条文規定での「その前方」とは、「側方を通過した先」となる当該横断歩道等の部分、つまり停止している車両等よりも先の位置となる当該横断歩道等の部分を指し示しています。
これは文法的に見ても、「その」が指示する内容は「側方を通過して」という前述された行為に関連する「前方」の位置であることが明確です。
条文の構造から、「当該停止している車両等の側方を通過して」という前述された行為の結果として到達する「前方」の位置を指しており、単に「停止している車両等の正面」となる方向に該当する位置を指すわけではありません。
国家公安委員会の解説にある「そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」は、条文の「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」を平易な言葉で表現したものであり、内容的に一致しています。
従って、「その前方」を「当該停止している車両等の正面」となる"前方"の位置と解釈するのは誤りであり、「側方を通過した先」となる"前方"の位置とするのが正しい捉え方です。



【道路交通法第38条第2項】前半より、
車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、
※横断歩道等を通過する車両等を主語に据えて、横断歩道等に向う際の態様を記述しています。
"その"は「手前の直前」に関して詳しく説明(修飾)する「横断歩道等」を指しています。"その"は連体修飾語、指示語の連体詞です。

【道路交通法第38条第2項】後半より、
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
※「側方を通過して」とは、
対象の側面に沿って、横を通り抜けようとする事を意味します。
※「通過してその前方に出ようと」とは、
側方の位置を、通り過ぎて先に進み出ようとする事を意味します。
"その"は「前方に出ようと」を詳しく説明(修飾)する「側方を通過して」を指しています。"その"は連体修飾語、指示語の連体詞です。

日本語の品詞とその意味用法は覚えるものです。
覚えていないのに、勝手な解釈をしないで文法や品詞を確認しながら読んでほしいです!

そ-の【其の】指示語の連体修飾語(連体詞)
( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )
前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。
前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。そのことの。そのものの。
次にすぐ述べる事柄をさし示す。多く翻訳文などに用いる。
現在、話に出ている、または、話に出たばかりの事柄をさす。
既に述べた(次にすぐ述べる)事柄に関係する意を表す。

【前方】ぜん‐ぽう〔‐パウ〕名詞
まえの方。前面。正面の方。進んで行く方。
ある位置よりも前。現在地よりも先。
前に位置する方向や場所を意味する「名詞」
※「前方に出る」なので"進んで行く方"の意。
【側方】そく‐ほう〔‐ハウ〕
そばの方。側面。わきの方。横や傍らの方。
前後の方向に対して、左右の方向。
※「側方を通過」なので"脇を抜ける"の意。
【先】〘 名詞 〙
進んでゆく方向でまえに位置すること。また、順序でまえ。さきに立ってみちびくこと。先頭。さき。 他よりさきんじて行なうこと。さきがけ。前の方。
【指示語(しじご)】とは、話し手のいる場所や状況をもとに、ものを指し示す言葉です。文章中で一度述べたことを繰り返さずに、簡潔でわかりやすい文章にするために使用されます。
指示語は、指し示す場所や内容によって次のように使い分けられます。
[自分に近い]:この・これ・ここ・こう・こちら。
[相手に近い]:その・それ・そこ・そう・そちら。
[どちらにも遠い]:あの・あれ・あそこ・ああ・あちら。
[はっきりしない]:どの・どれ・どこ・どう・どちら。
指示語は「コソアド語」とも呼ばれ、「コ・ソ・ア」の3方向に体系化されています。これは、目に見える事物や話題に登場する事柄が、話し手や聞き手との物理的距離や心理的距離、属する領域の違いによって使い分けられるためです。
指示語は、文章のつながりや論理を把握するうえで重要な役割を担います。指示語が指し示す内容を正しく理解することで、文と文、あるいは文章と文章の間にあるつながりをはっきりと示すことができます。

現場指示とは、対面での談話中に指示する物や事などを、口頭や指差しなどで直接に示す指示方法。
文脈指示とは、文章での文脈中指示する事柄や状況を、説明する文脈を指して示す指示方法。

【連体詞(れんたいし)】とは、日本語の品詞の1つである。そして、他の品詞と連形させたもの。活用のない自立語で、主語となることがなく、体言を修飾する以外には用いられない品詞。 連体修飾語。
日本語特有の、英語や中国語にはない品詞名である。しかしその名詞を修飾するという機能に着目した場合、活用によって他にもさまざまな機能を持つ日本語の形容詞よりも、連体詞の方が、他の言語の形容詞に近い。
【指示形容詞】これは、いわゆる「こそあど」言葉、すなわち「指示語」といわれる言葉のうち、名詞を修飾する働きをするものを指す言葉です。
現代標準語文法では、「指示連体詞」なんて呼ばれます。「この、その、あの、どの、こんな、そんな、あんな、どんな」がこれに当たります。
【指示副詞】これも指示語とよばれるこそあど言葉群のうち、副詞の働きをするものをいいます。「こう、そう、ああ、どう、こんな、そんな、あんな、どんな」がまさにその指示副詞です。
【連体詞】連体の詞=体言に連なる言葉、つまり、名詞[=体言]を修飾する機能しかもたない言葉のことを言います。



横断歩道を通過する際に、通過する横断歩道の手前側に停止している車両があると、既に横断を開始している歩行者等が視認しにくくなります。



対向車線であっても、停止して動かない状況下であれば、対向車線側から横断者が出てくるかもしれません。
なので"側方を通過"つまり"そばを通って"横断歩道の「その前方」に進み出る際には、一時停止が必要となります。

道路交通法第38条は、横断歩行者保護の規定ですから、信号のない横断歩道を通過する際に横断歩道が陰になる場合には、第1項による手前で停止が出来様には減速して速度調整、歩行者を見つけたらそのまま一時停止、見つけられない場合には、停止している車両よりも先に出る前に一時停止です。



歩行者がいる場合は一時停止 + 歩行者が見つけられない場合には、そばを通って横断歩道を通過する際に一時停止。
Posted at 2025/06/06 12:04:03 | コメント(0) | トラックバック(0)

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