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2025年04月01日

道路交通法『第38条 第2項』を間違わずに読む(再考)

道路交通法『第38条 第2項』を間違わずに読む(再考) 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
※「その="側方を通過して"」「前方="進み出る位置"」を「その前方」が意味する事になります。

道路交通法第38条第2項は、国語が苦手な方には難しい文面になります。
特に『その』『側方』『前方』という語句の品詞や文法を誤認しやすいので、自身で再確認をしてください。

【その】[指示語の連体詞]
後に続く体言(名詞)を詳しく説明(修飾)する事柄を"その"と指し示す為の品詞。
「前文」又は「前述した事柄」を"その"と指し示しています。
記述語では「文脈指示語」になります。

【測方】[位置を示す名詞]
側の方:側(そば):近い所。そば。横。傍ら(かたわら)。脇(わき)。側面。

【前方】[位置を示す名詞]
前の方:前(まえ):正面の向かっている方向。物の正面にあたっている処。進んで行く方。空間的に前。先。

【前方(まえかた)】ある位置よりも前。先の方。前側の方。

※ "その本"であれば"本"そのものを説明する文脈を、"その車両"であれば"車両"そのものを説明する文脈を、"その位置"であれば"位置"そのものを説明する文脈を、【その】が指し修飾して示す役割があります。

当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

つまり「その前方」とは「"側方を通過して"進み出る位置」を意味する事になります。

※ その≒当該 「当該」は「その」と入れ換えて使用出来る言葉になります。
https://blog.iwaidalaw.com/entry/2016/11/02/


『車両等』が横断歩道等を通過する際に、接近する横断歩道等上や、接近する横断歩道等の手前側直前の位置に『停止している車両』がある場合においては、当該『停止している車両』の側方(横)位置を通り過ぎて"横断歩道等"へと進み出ようとする状況であれば、当該『停止している車両』の側方(横)位置に並び"先端が揃う位置"から、その前方となる"横断歩道等"の位置に進み出る前に、一時停止をして当該「停止している車両」の陰に存在するかもしれない横断歩行者などの確認をしなければなりません。

【道路交通法第38条項第2項】より
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

つまり、「"その前方"」とは、当該停止している車両の側方(横)を通過する際に、車両先端が並んた時点において、「其の前方となる位置」又は「進み出る其の場所」を"その前方"と指し示しています。

【AIによる辯護士のニュース記事】
https://news.livedoor.com/article/detail/26766483/

"動画の弁護士さん"のコメントに疑義があるので考察してみます。
内容は品詞など"ややこしい説明"になります。

「その」は品詞が【指示語の連体詞】文脈指示語になるので、道路交通法第38条第2項の条文規定においては、弁護士さんが主張している「"当該停止している車両"」を指し示す【指示代名詞】の様な役割や用法はありません。
(弁護士さんは品詞を誤認しているのでしょうか?)

「当該停止している車両等"の"側方」は、【連体助詞】"の"で繋がっているので、「当該停止している車両等」が「側方」を修飾(説明)しています。つまり繋がった語句となる「当該停止している車両の側方」という言葉から、個別に「当該停止している車両」と抜き出しする事は出来ません。
「当該停止している車両の側方」は「車両のドア」「車両の窓」と同様に「〇〇の側方」という扱いの語句になります。
切り抜き、抜き出して「当該停止している車両」と指し示しする様な役割の用法は"その"という指示語の【連体詞】にはありません。
"その"は、前文、前置され事柄をそのまま"その事"として指し示す指示語の【連体詞】で、前述された事柄を後に続く体言(名詞)に修飾する役割があります。

「側方を通過して"その"前方に出る」とは「"側方となる位置"を通り過ぎて、"その"通り過ぎて"前方となる位置"に出る」という意味になります。

「"その"」は「当該停止している車両の側方を通過して」という前文を受けて、後に続く体言(名詞)「"前方"」という"名詞"を修飾し、「前方に出る」を詳しく説明する品詞【指示語の連体詞】です。
従って「"その"前方」とは、当該停止している車両の側方(真横)に並ぶ位置を通過して進み出る際に、側方(真横)に先端が並ぶ位置の『前方となる位置』つまり『進み出る場所』を「"その"前方」として指し示している事になります。

側方(真横)に先端が並ぶ位置から「"その"前方」に進み出る前に「一時停止しなければならない」事を規定した条文で、前方とは「進んでいくほう、正面のほう」です。

他の弁護士さんが弁護士ドットコムにて見解を述べられていますから、それぞれの見解も確認されてはどうでしょうか?

※ 更に詳しく説明しますので、長文となります。すいません。

まず道路交通法第38条の見出しを確認します。

【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】

※ 上記の見出から、横断歩道等を通過する際の通行方法が規定され、文法上"主語"となる「車両等」の進行を主体とした態様にて条文規定が記述される事がわかります。
前方とは"横断歩道等"を通過する際の方向で、"その前方"には歩行者等が横断している「横断歩道等」が存在するのだと考えて行動してください。

【道路交通法第38条第2項 】※ 括弧内は解説
‌ 車両等は、横断歩道等又はその手前(※ 此方側)の直前(※ 横断歩道等を直にする位置)で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方(※ 真横に並んだ位置)を通過してその前方(※ 進んだ位置)に出ようとするときは、その前方(※ 進んだ位置)に出る前に一時停止しなければならない。

つまり「当該停止している車両」の向きは関係が無く、側方『真横に並ぶ位置』を通過する際に、側方『真横に並ぶ位置』から進み出る前に一時停止を求めています。"真横"とは「直ぐ横」つまり"そば"となる位置を意味します。

道路交通法は「国家公安委員会と警察庁」が法案を「文法通り」記述し作成したものです。「文法通り」に読まなければ意味を正確に捉える事は出来ません。

【道路交通法第38条第3項】
車両等は、横断歩道等及びその手前(※ 此方側)の側端から前(※ 側端の先)に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定(※ 追越し禁止場所)に該当する場合のほか、その前方(※ 進んだ位置)を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方(※ 真横となる位置)を通過してその前方(※ 進んだ位置)に出てはならない。




第3項は「その前方”を"進行する他の車両」ですから「自車両の前方(前の方⇨先)を進行する他の車両」つまり先行車両を意味します。そもそも、対向車は含まれない記述をしていますので「追い抜きの禁止」との解説がされています。
※ 弁護士さんは「道路交通法では対向車線は対象とならない」と発言をしていますが、除外する文脈や規定でも無い限り対象から外される事はあり得ません。

道路交通法は文理解釈が基本です。そもそも条文に無い事で違反になったり、違反の事実を逃れる事はありません。
条文の通りに行動しないのであれば、優先されるべき横断歩行者の安全は確保されません。

https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi

※ 道交法の第38条は、横断歩行者保護を目的としています。横断歩道等を既に渡っている歩行者等の安全は、絶対に確保されなければなりません。

https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665?t=6LU5CSYcB6r1dzBJQP14Hg&s=09

※ 繰り返しますが、法第38条第2項は、横断歩道や直前に停止車両がある場合、横断中の歩行者が停止車両の陰に入り確認出来ないと危険なので、側方通過時に側方から前方[その先]に出る前に一時停止をして、横断者の安全確認をする義務があるとする規定です。

執務資料を確認しても、停止車両と側方に並んだ位置(先端線が揃う位置)から進み出る前に、一時停止をして横断歩行者等の安全を確認する義務を定義しています。

※ 以下は日本語の参考資料となります。

「その」は"指示語の連体詞"であり指示代名詞「それ」ではありません。
そ-の【其-の】
[ 1 ] 〘 連語 〙 ( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )
① 前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。
② 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。
そのことの、そのものの
(※) 連体詞「その」は「当該」とほぼ同義になります。

前述された事柄が「その前方」にあたります。
”その”は指示代名詞ではなく連体詞ですから、「停止している車両」を指し示すのではなく、前述された事柄を指し示します。

【前方】[音]ゼン-ポウ [訓]まえ-かた まえっかた
物の前に"位置"する"場所"や"方向"
前(先)の方、前(先)となる方、前側の方。
ある位置よりも前、前となる場所や方向。
【前】[音]ゼン (外)せん [訓]まえ (外)さき
⑴空間的や物理的にまえ。進んで行く方向。
建物の正面や表側。視線の先、向く側。面前。
⑵ある時点よりもまえ。順序が先。
⑶過去、今迄、位置、部分、状況、初め。
【先】[音]セン [訓]さき(外)まず
⑴位置的に前の方。
⑵時間的に早い方。以前。昔。順序が前。

以上の資料から、「その前方」≒「その先」となる事が理解出来るので、"その"という連体詞に続く体言を「前方」から「先」に変えても"その"が指示す事柄は同じだと解ります。
つまり「その前方」とは「その先」です。

【道路交通法第38条第2項 】※ 括弧内は解説
 車両等は、横断歩道等又はその手前(※ 此方側)の直前(※ 横断歩道等を直にする位置)で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方(※ 真横に並んだ位置)を通過してその前方(※ その先)に出ようとするときは、その前方(※ その先)に出る前に一時停止しなければならない。

より条文規定が認識しやすくなると思います。

法38条では「車両等」と横断歩道等に進行通過する車両等を主語にすえているので、主体である車両等の進行を基にした方向が「前方」となる記述になっています。日本語の文法通りに正確に認識をしてください。

https://bestcarweb.jp/bike/902478

【最後に】
国家公安委員会の解説が告示がされています。教本にも記載されている同一の文章です。
そもそも、道路交通法第38条第2項は、所管する国家公安委員会にて法案が作成された条文規定です。

【警察庁HPより国家公安委員会による解説】
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
横断歩道は歩行者優先です。




その前方とは?日本語文法を正確に認識して条文規定を読まなければ、法律としての意味がありません。

"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。

【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。

側方を通過して、側方の位置から進み出ようとする時には、側方の位置から前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
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Posted at 2025/04/03 11:03:59

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