
【横断歩道での運転者の交通ルール】
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
※ これは第2項法案を作成した"道路交通法を所管"する「国家公安委員会」の解説になります。
道路交通法第38条第2項の「当該停止している車両」に対向車線の車両が"絶対に含まれる訳が無い"と豪語する弁護士さんがいます。
https://youtube.com/channel/UCG649yuz_0PadkYGKnJ1Tcw?si=pKjHa_nL2O-CQ6UI
条文規定上「当該停止している車両等」とは、通過する"横断歩道等又はその手前の直前で停止している"という状態であれば「該当する全ての車両等」が対象になります。
「当該停止している車両の側方(真横)」を通って"横断歩道等"を通過する場合に、その「当該停止している車両の側方(真横)」となる位置から、前方に進み出る前に一時停止が必要になります。
【第六節の二】 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)
※ 条文規定の目的が見出しに記述されています。
【道路交通法第38条第2項 】※ 括弧内は解説
車両等(※ 主語となる横断歩道等を通過する車両等)は、横断歩道等又はその手前(※ 此方側)の直前(※ 横断歩道等を直にする位置)で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方(※ 真横に並んだ位置)を通過してその前方(※ その先)に出ようとするときは、その前方(※ その先)に出る前に一時停止しなければならない。
条文規定は、道路交通法を所管する国家公安委員会が、誤読する事が無い様に、日本語の文法通り正確に記述したものです。
文法通りに読まなければ、条文規定の意味を正確に捉える事は出来ません。
https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi
※ 道交法の第38条は、横断歩行者保護を目的としています。横断歩道等を既に渡っている歩行者等の安全は、絶対に確保されなければなりません。
https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665?t=6LU5CSYcB6r1dzBJQP14Hg&s=09
この様な事故を無くす為には、条文規定を正確に認識すべきです。
たとえ弁護士さんの解説であっても、誤認は誤認ですから、その解釈の扇動に惑わされずに、自身で条文規定を文法通りに読めているのか、再確認してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
横断歩道は歩行者優先です。
その前方とは?日本語文法を正確に認識して条文規定を読まなければ、法律としての意味がありません。
"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。
【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。
側方を通過して、側方の位置から進み出ようとする時には、側方の位置から前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
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Posted at
2025/01/19 17:28:28