
第2項より 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
この文章における「”その前方に出る前に一時停止しなければならない”」場所とは、当該停止している車両の「側方(真横)」に並んで"先端が揃う位置"です。
当該停止している車両の「側方(真横)」を通過する際に、側方に並び”先端線が揃う位置”から、前方となる位置に進み出る前に一時停止が必要になります。
【前方】とは、
物の前に"位置"する"場所"や"方向" , 前(先)の方 , 前(先)となる方 ,
前側の方 , ある位置よりも前 , 前となる場所や方向。
【前】[音]ゼン (外)せん [訓]まえ (外)さき
⑴空間的や物理的にまえ。進んで行く方向。
建物の正面や表側。視線の先、向く側。面前。
⑵ある時点よりもまえ。順序が先。
⑶過去、今迄、位置、部分、状況、初め。
進んで行く先の方。前方。あるものより前/先
【先】[音]セン [訓]さき(外)まず
⑴位置的に前の方。
⑵時間的に早い方。以前。昔。順序が前。
以上から「その前方」≒「その先」と解する事ができます。
第六節の二】 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)
※ 以上の様に、条文規定の目的が見出しに記述されています。
第3項より
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定(追越し禁止場所)に該当する場合のほか、その["道路の部分"において]前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
前述された、その『"道路の部分"において』前方を進行している他の車両等となるので、先行車両を対象とした、追い抜き禁止の規定になります。
第3項においては、先行車両が対象となるので、擦れ違う対向車が対象となる事はありません。
(警察庁HPより)
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
道路交通法第2条21
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
つまり道路交通法第2条では、
①進路を変える
②追い付いた車両の側方を通過する
③追い付いた車両の前方に出る
21 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、①その進路を変えて②その追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、③当該車両等の前方に出ることをいう。
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
つまり道路交通法第2条では、
①進路を変える
②追い付いた車両の側方を通過する
③追い付いた車両の前方に出る
その前方とは?日本語文法を正確に認識して条文規定を読まなければ、法律としての意味がありません。
"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。
【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。
側方を通過して、側方の位置から進み出ようとする時には、側方の位置から前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
横断歩道は歩行者優先です。
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2025/01/22 11:05:59