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2025年03月20日

辯護士も道路交通法第38条第2項を間違えてます。

辯護士も道路交通法第38条第2項を間違えてます。 "経験豊富"または"勉強熱心"な弁護士でもなければ道路交通法第38条の読解は難しいと思います。
道路交通法第38条第2項では、"その"『指示語の連体詞』の意味用法を間違えると、条文規定を完全に誤認識してしまいます。

【AIによるニュース記事】
https://news.livedoor.com/article/detail/26766483/
※ 条文規定を作成した『国家公安委員会や警察庁』の見解を無視している辯護士の独自解釈には要注意です。

条文中の"その"前方とは「側方を通過した先」側方を通過して進み出る"その"位置を意味します。
「前方」や「側方」は位置を表す名詞であり、「前の方」「側の方」にある位置を意味します。

※ そもそも文法や品詞の間違いを指摘されても確認しない、指摘されるのが嫌いな、あの辯護士さんには理解が難しいと思います。

"その"は『前文/前述された事柄』を"その"と指して、後に続く体言「前方に出る」という語句における"前方"を説明(修飾)詳しく示す役割があります。

側方を通過して⇦"その"前方に出る。つまり、前方に出る事を詳しく説明する事柄「側方を通過して」を"その"と指して「側方を通過した先」を"その前方"と示しています。

※ その"前方"とは側方を通過した"先"になります。其処は必ず"横断歩道等"歩行者が渡る場所になります。図解しながら説明します。

「当該停止している車両の側方」を通過して⑴➧⑵➧、その前方➧⑶に出ようとするときは、その前方➧⑶に出る前に一時停止しなければならない。

つまり、車両の"側方"⑵の位置を通過して、その"前方"⑶の位置に出る前(赤線から先に進み出る前)に一時停止しなければなりません。

停止車両の向きは全く関係なく、側方(そば)を通過して進み出る場合です。

※ 横断歩道等を渡っている歩行者等の保護優先が、条文の目的であり、その為の通行方法を規定しています。

【道路交通法第38条より】

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には~
2 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。(国家公安委員会の解説)


『横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において』とは、
横断歩道に接近する「白い車両」から見て、順向停止ている「赤い車両」も、対向停止している「黒い車両」も、横断歩道等の直前で停止している車両になります。


「赤い車両」や「黒い車両」の"側方を通過して"なので、側方となる「赤い位置」つまり側方間隔の狭い位置(すぐ横、脇、傍ら、側面寄り)を通り抜ける場合の規定です。


側方に並んだ位置では、歩行者等が既に横断歩道等を渡っている場合には、双方が相手を視認しているとは限らないので、一時停止をして、既に渡っている歩行者等の有無を確認する必要があります。
※ 止まらなければ出会い頭の事故に繋がります。飛び出しを想定すべきです。
https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665


側方の位置から進み出ようとするときは、側方の位置から進み出る前に一時停止をして確認をしないと危険です。
※ 止まらなければ優先されるべき歩行者等は渡る事が不可能です。
https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws


第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には~
2 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。


横断歩行者等がいない事が確かでは無い場合には、最初の"♢"マーク手前でACCELからBRAKEに切り替え次の"♢"マーク手前で横断歩道等の直前で止まる事を目安に減速するのが安全運転の義務です。
(道路交通法第38条の減速義務)
https://vt.tiktok.com/ZSrdXouPU/

停止車両で横断者等が確認出来ない場合は、必ず一時停止して確認してください。

https://youtu.be/zqWuFSi44Z8
①第1項は横断歩道等の周囲に歩行者等がいる際に、横断するかもしれない場合の規定。※ 徐行規定は無く止まろうとする事を求めています。
https://youtu.be/Xvq9R47Wptc
②第2項は既に渡っている歩行者が停止車両の陰にいるかもしれない場合の規定。※ 止まって車両の陰を確認する事を求めています。対向車線であっても"そば"を通過する場合には確認する事が必要です。
https://youtu.be/NW7e4pk19cA
③第3項は前車が歩行者等を陰にしている状況に備えて、追い越しや追い抜きを禁止する規定。※ 一時停止中の車両も進行車両ですから、抜いてはいけません!"前方を進行する他の車両等"つまり先行車両を対象にします。

※ あの辯護士さんは38条の全てを、ほぼ間違えている事になります。

法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中
「当該横断歩道の直前で」を「その前方に出る前に」に改め

※ 条文規定にある「その前方に出る前に一時停止」は「当該横断歩道の直前で一時停止」だった事がわかります。

横断歩行者等の保護優先を目的に、横断歩道等に接近のする車両の通行方法を規定するのが、道路交通法第38条です。
その前方には必ず横断歩道等があり、保護優先すべき歩行者等の横断があると考える冪です!






参考に動画を付します。

車線をはみ出す場合には対向車を待ちましょう。一時停止場所は其処ではありません。側方を徐行し停止車両より先に進み出る際に一時停止です。
https://youtube.com/shorts/1vqSKnd1ruk


横断歩道上はあかん。
https://youtube.com/shorts/pEk595rxcZo


左からのすり抜けは悪質。
https://youtu.be/vwjIhQ7UZ5Q

止まりましょう
https://youtube.com/shorts/UYtADW4oU9M

とまりん
https://youtu.be/CmtdgQAuYR8

車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

"その"は指示連体詞で、前述された事柄、前文をそのまま「そのこと、そのもの」として指し示し、後に続く体言を修飾します。

※ 指示連体詞とは、「この」「その」「あの」「どの」などの言葉(こそあど言葉)で、名詞を修飾する連体詞です。話し手と聞き手との関係や、話し手が既に述べた事柄などを指し示すときに用いられます。
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Posted at 2025/03/21 20:09:19

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