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2025年04月01日 イイね!

道路交通法『第38条 第2項』を間違わずに読む為に

道路交通法『第38条 第2項』を間違わずに読む為に【道路交通法】第38条第2項より  
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
※「"側方を通過して"⇦その」「前方⇨"進み出る位置"」を「その前方」が意味する事になります。
つまり"側方を通り過ぎるとともに進み出る位置"が「その前方」となり、側方を通過した先へと進み出る際には、一時停止をして、横断者の保護確認が必要となります。



道路交通法第38条第2項は、国語が苦手だった方には難しい文面になります。
『その』『側方』『前方』『通過して』という語句の品詞や文法を誤認しやすいので、自身で再確認をしながら条文を正確に読んでください。

【その】[指示語の連体詞]
後に続く体言(名詞)を詳しく説明(修飾)する事柄を"その"と指し示す為の品詞。
「前文」又は「前述した事柄」を"その"と指し示しています。
記述語では「文脈指示語」になります。
※その□□:
対面による「口述語」となる現場指示であれば「□□」そのものを直接に指し示す為の言葉になります。
文章による「記述語」などの文脈指示であれば「□□」に関して説明する文脈を"その"と指して「どの□□」であるか詳しく示す言葉になります。

【側方】[位置を示す名詞]
側の方:側(そば):近い所。そば。横。傍ら(かたわら)。脇(わき)。側面。
※側方を通過:
位置を示す名詞なので、対象の側方という方向ではなく、対象の側面(横)に沿う位置を通過(通り抜ける事)を意味します。

【前方】[位置を示す名詞]
前の方:前(まえ):正面の向かっている方向。物の正面にあたっている処。進んで行く方。空間的に前。前(さき)/先。現在地よりも先。
※前方に出る:
対象の"正面の方"に向う(出る)のではなく、主体が"進んで行く方"に出る事を意味します。

【前方(まえかた)】ある位置よりも前。先の方。前側の方。

※ "その本"であれば"本"そのものを説明する文脈を、"その車両"であれば"車両"そのものを説明する文脈を、"その位置"であれば"位置"そのものを説明する文脈を、【その】と指し修飾して示す役割があります。

当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

つまり「"その"前方」とは「"側方を通過して"進み出る位置」を意味する事になります。

※ その≒当該 「当該」は「その」と入れ換えて使用出来る言葉になります。
https://blog.iwaidalaw.com/entry/2016/11/02/

「通過して」は"通り過ぎるとともに"という意味になります。

『車両等』が横断歩道等を通過する際に、接近する横断歩道等上または、接近する横断歩道等の手前側直前の位置に『停止している車両』がある場合においては、当該『停止している車両』の側方(横)位置を通り過ぎるとともに"横断歩道等"へと進み出ようとする状況であれば、当該『停止している車両』の側方(横)位置に並び"先端が揃う位置"から、その前方となる"横断歩道等"の位置に進み出る前に、一時停止をして当該「停止している車両」の陰に存在するかもしれない横断歩行者などの確認をしなければなりません。

【道路交通法第38条項第2項】より
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

つまり、「"その前方"」とは、当該停止している車両の側方(横)を通過する際に、車両先端が並んた時点において、「其の前方となる位置」又は「進み出る其の場所」を"その前方"と指し示しています。

【AIによる辯護士のニュース記事】
https://news.livedoor.com/article/detail/26766483/

"動画の弁護士さん"のコメントに疑義があるので考察してみます。
内容は品詞など"ややこしい説明"になります。

「その」は品詞が【指示語の連体詞】文脈指示語になるので、道路交通法第38条第2項の条文規定においては、弁護士さんが主張している「"当該停止している車両"」を指し示す【指示代名詞】の様な役割や用法はありません。
(弁護士さんは品詞を誤認しているのでしょうか?)

「当該停止している車両等"の"側方」は、【連体助詞】"の"で繋がっているので、「当該停止している車両等」が「側方」を修飾(説明)しています。つまり繋がった語句となる「当該停止している車両の側方」という言葉から、個別に「当該停止している車両」と抜き出しする事は出来ません。
「当該停止している車両の側方」は「車両のドア」「車両の窓」と同様に「〇〇の側方」という扱いの語句になります。
切り抜き、抜き出して「当該停止している車両」と指し示しする様な役割の用法は"その"という指示語の【連体詞】にはありません。
"その"は、前文、前置され事柄をそのまま"その事"として指し示す指示語の【連体詞】で、前述された事柄を後に続く体言(名詞)に修飾する役割があります。

「側方を通過して"その"前方に出る」とは「"側方となる位置"を通り過ぎて、"その"通り過ぎて"前方となる位置"に出る」という意味になります。

「"その"」は「当該停止している車両の側方を通過して」という前文を受けて、後に続く体言(名詞)「"前方"」という"名詞"を修飾し、「前方に出る」を詳しく説明する品詞【指示語の連体詞】です。
従って「"その"前方」とは、当該停止している車両の側方(真横)に並ぶ位置を通過して進み出る際に、側方(真横)に先端が並ぶ位置の『前方となる位置』つまり『進み出る場所』を「"その"前方」として指し示している事になります。

側方(真横)に先端が並ぶ位置から「"その"前方」に進み出る前に「一時停止しなければならない」事を規定した条文で、前方とは「進んでいくほう、正面のほう」です。

他の弁護士さんが弁護士ドットコムにて見解を述べられていますから、それぞれの見解も確認されてはどうでしょうか?

※ 更に詳しく説明しますので、長文となります。すいません。

まず道路交通法第38条の見出しを確認します。

【第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)】

※ 上記の見出から、横断歩道等を通過する際の通行方法が規定され、文法上"主語"となる「車両等」の進行を主体とした態様にて条文規定が記述される事がわかります。
前方とは"横断歩道等"を通過する際の方向で、"その前方"には歩行者等が横断している「横断歩道等」が存在するのだと考えて行動してください。

【道路交通法第38条第2項 】※ 括弧内は解説
‌ 車両等は、横断歩道等又はその手前(※ 此方側)の直前(※ 横断歩道等を直にする位置)で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方(※ 真横に並んだ位置)を通過してその前方(※ 進んだ位置)に出ようとするときは、その前方(※ 進んだ位置)に出る前に一時停止しなければならない。

つまり「当該停止している車両」の向きは関係が無く、側方『真横に並ぶ位置』を通過する際に、側方『真横に並ぶ位置』から進み出る前に一時停止を求めています。"真横"とは「直ぐ横」つまり"そば"となる位置を意味します。

道路交通法は「国家公安委員会と警察庁」が法案を「文法通り」記述し作成したものです。「文法通り」に読まなければ意味を正確に捉える事は出来ません。

【道路交通法第38条第3項】
車両等は、横断歩道等及びその手前(※ 此方側)の側端から前(※ 側端の先)に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定(※ 追越し禁止場所)に該当する場合のほか、その前方(※ 前の位置/先)を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方(※ 真横となる位置)を通過してその前方(※ 前の位置/先)に出てはならない。




第3項は「その前方”を"進行する他の車両」ですから「自車両の前方(前の方⇨先)を進行する他の車両」つまり先行車両を意味します。そもそも、対向車は含まれない記述をしていますので「追い抜きの禁止」との解説がされています。
※ 弁護士さんは「道路交通法では対向車線は対象とならない」と発言をしていますが、除外する文脈や規定でも無い限り対象から外される事はあり得ません。

道路交通法は文理解釈が基本です。そもそも条文に無い事で違反になったり、違反の事実を逃れる事はありません。
条文の通りに行動しないのであれば、優先されるべき横断歩行者の安全は確保されません。

https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi

※ 道交法の第38条は、横断歩行者保護を目的としています。横断歩道等を既に渡っている歩行者等の安全は、絶対に確保されなければなりません。

https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665?t=6LU5CSYcB6r1dzBJQP14Hg&s=09

https://x.com/douga1975/status/1915946162009608487

※ 繰り返しますが、法第38条第2項は、横断歩道や直前に停止車両がある場合、横断中の歩行者が停止車両の陰に入り確認出来ないと危険なので、側方通過時に側方から前方[その先]に出る前に一時停止をして、横断者の安全確認をする義務があるとする規定です。

執務資料を確認しても、停止車両と側方に並んだ位置(先端線が揃う位置)から進み出る前に、一時停止をして横断歩行者等の安全を確認する義務を定義しています。

※ 以下は日本語の参考資料となります。

「その」は"指示語の連体詞"であり指示代名詞「それ」ではありません。
そ-の【其-の】
[ 1 ] 〘 連語 〙 ( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )
① 前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。
② 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。
そのことの、そのものの
(※) 連体詞「その」は「当該」とほぼ同義になります。

前述された事柄が「その前方」にあたります。
”その”は指示代名詞ではなく連体詞ですから、「停止している車両」を指し示すのではなく、前述された事柄を指し示します。

【前方】[音]ゼン-ポウ [訓]まえ-かた まえっかた
物の前に"位置"する"場所"や"方向"
前(先)の方、前(先)となる方、前側の方。
ある位置よりも前、前となる場所や方向。
【前】[音]ゼン (外)せん [訓]まえ (外)さき
⑴空間的や物理的にまえ。進んで行く方向。
建物の正面や表側。視線の先、向く側。面前。
⑵ある時点よりもまえ。順序が先。
⑶過去、今迄、位置、部分、状況、初め。
【先】[音]セン [訓]さき(外)まず
⑴位置的に前の方。
⑵時間的に早い方。以前。昔。順序が前。

以上の資料から、「その前方」≒「その先」となる事が理解出来るので、"その"という連体詞に続く体言を「前方」から「先」に変えても"その"が指示す事柄は同じだと解ります。
つまり「その前方」とは「その先」です。

【道路交通法第38条第2項 】※ 括弧内は解説
 車両等は、横断歩道等又はその手前(※ 此方側)の直前(※ 横断歩道等を直にする位置)で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方(※ 真横に並んだ位置)を通過してその前方(※ その先)に出ようとするときは、その前方(※ その先)に出る前に一時停止しなければならない。

より条文規定が認識しやすくなると思います。

法38条では「車両等」と横断歩道等に進行通過する車両等を主語にすえているので、主体である車両等の進行を基にした方向が「前方」となる記述になっています。日本語の文法通りに正確に認識をしてください。

https://bestcarweb.jp/bike/902478

【最後に】
国家公安委員会の解説が告示がされています。教本にも記載されている同一の文章です。
そもそも、道路交通法第38条第2項は、所管する国家公安委員会にて法案が作成された条文規定です。

【警察庁HPより国家公安委員会による解説】
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
横断歩道は歩行者優先です。




その前方とは?日本語文法を正確に認識して条文規定を読まなければ、法律としての意味がありません。

"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。

【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。

側方を通過して、側方の位置から進み出ようとする時には、側方の位置から前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
Posted at 2025/04/03 11:03:59 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2025年03月20日 イイね!

辯護士も道路交通法第38条第2項を間違えてます。

辯護士も道路交通法第38条第2項を間違えてます。"経験豊富"または"勉強熱心"な弁護士でもなければ道路交通法第38条の読解は難しいと思います。
道路交通法第38条第2項では、"その"『指示語の連体詞』の意味用法を間違えると、条文規定を完全に誤認識してしまいます。

【AIによるニュース記事】
https://news.livedoor.com/article/detail/26766483/
※ 条文規定を作成した『国家公安委員会や警察庁』の見解を無視している辯護士の独自解釈には要注意です。

条文中の"その"前方とは「側方を通過した先」側方を通過して進み出る"その"位置を意味します。
「前方」や「側方」は位置を表す名詞であり、「前の方」「側の方」にある位置を意味します。

※ そもそも文法や品詞の間違いを指摘されても確認しない、指摘されるのが嫌いな、あの辯護士さんには理解が難しいと思います。

"その"は『前文/前述された事柄』を"その"と指して、後に続く体言「前方に出る」という語句における"前方"を説明(修飾)詳しく示す役割があります。

側方を通過して⇦"その"前方に出る。つまり、前方に出る事を詳しく説明する事柄「側方を通過して」を"その"と指して「側方を通過した先」を"その前方"と示しています。

※ その"前方"とは側方を通過した"先"になります。其処は必ず"横断歩道等"歩行者が渡る場所になります。図解しながら説明します。

「当該停止している車両の側方」を通過して⑴➧⑵➧、その前方➧⑶に出ようとするときは、その前方➧⑶に出る前に一時停止しなければならない。

つまり、車両の"側方"⑵の位置を通過して、その"前方"⑶の位置に出る前(赤線から先に進み出る前)に一時停止しなければなりません。

停止車両の向きは全く関係なく、側方(そば)を通過して進み出る場合です。

※ 横断歩道等を渡っている歩行者等の保護優先が、条文の目的であり、その為の通行方法を規定しています。

【道路交通法第38条より】

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には~
2 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。(国家公安委員会の解説)


『横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において』とは、
横断歩道に接近する「白い車両」から見て、順向停止ている「赤い車両」も、対向停止している「黒い車両」も、横断歩道等の直前で停止している車両になります。


「赤い車両」や「黒い車両」の"側方を通過して"なので、側方となる「赤い位置」つまり側方間隔の狭い位置(すぐ横、脇、傍ら、側面寄り)を通り抜ける場合の規定です。


側方に並んだ位置では、歩行者等が既に横断歩道等を渡っている場合には、双方が相手を視認しているとは限らないので、一時停止をして、既に渡っている歩行者等の有無を確認する必要があります。
※ 止まらなければ出会い頭の事故に繋がります。飛び出しを想定すべきです。
https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665


側方の位置から進み出ようとするときは、側方の位置から進み出る前に一時停止をして確認をしないと危険です。
※ 止まらなければ優先されるべき歩行者等は渡る事が不可能です。
https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws


第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には~
2 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。


横断歩行者等がいない事が確かでは無い場合には、最初の"♢"マーク手前でACCELからBRAKEに切り替え次の"♢"マーク手前で横断歩道等の直前で止まる事を目安に減速するのが安全運転の義務です。
(道路交通法第38条の減速義務)
https://vt.tiktok.com/ZSrdXouPU/

停止車両で横断者等が確認出来ない場合は、必ず一時停止して確認してください。

https://youtu.be/zqWuFSi44Z8
①第1項は横断歩道等の周囲に歩行者等がいる際に、横断するかもしれない場合の規定。※ 徐行規定は無く止まろうとする事を求めています。
https://youtu.be/Xvq9R47Wptc
②第2項は既に渡っている歩行者が停止車両の陰にいるかもしれない場合の規定。※ 止まって車両の陰を確認する事を求めています。対向車線であっても"そば"を通過する場合には確認する事が必要です。
https://youtu.be/NW7e4pk19cA
③第3項は前車が歩行者等を陰にしている状況に備えて、追い越しや追い抜きを禁止する規定。※ 一時停止中の車両も進行車両ですから、抜いてはいけません!"前方を進行する他の車両等"つまり先行車両を対象にします。

※ あの辯護士さんは38条の全てを、ほぼ間違えている事になります。

法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中
「当該横断歩道の直前で」を「その前方に出る前に」に改め

※ 条文規定にある「その前方に出る前に一時停止」は「当該横断歩道の直前で一時停止」だった事がわかります。

横断歩行者等の保護優先を目的に、横断歩道等に接近のする車両の通行方法を規定するのが、道路交通法第38条です。
その前方には必ず横断歩道等があり、保護優先すべき歩行者等の横断があると考える冪です!






参考に動画を付します。

車線をはみ出す場合には対向車を待ちましょう。一時停止場所は其処ではありません。側方を徐行し停止車両より先に進み出る際に一時停止です。
https://youtube.com/shorts/1vqSKnd1ruk


横断歩道上はあかん。
https://youtube.com/shorts/pEk595rxcZo


左からのすり抜けは悪質。
https://youtu.be/vwjIhQ7UZ5Q

止まりましょう
https://youtube.com/shorts/UYtADW4oU9M

とまりん
https://youtu.be/CmtdgQAuYR8

車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

"その"は指示連体詞で、前述された事柄、前文をそのまま「そのこと、そのもの」として指し示し、後に続く体言を修飾します。

※ 指示連体詞とは、「この」「その」「あの」「どの」などの言葉(こそあど言葉)で、名詞を修飾する連体詞です。話し手と聞き手との関係や、話し手が既に述べた事柄などを指し示すときに用いられます。
Posted at 2025/03/21 20:09:19 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年03月18日 イイね!

誤認辯護士の暴走動画を基にする誹謗中傷が痛い。

誤認辯護士の暴走動画を基にする誹謗中傷が痛い。辯護士に『文法や品詞』などの誤認を指摘すると即排除されますから、かなり暴走する辯護士さんですね。
https://youtu.be/NaI2qt3i8iU
正確な日本語を再確認してください。あやふやな日本語文法で条文規定を読むと、この辯護士さんの様に誤認してしまいます。

辯護士さんの動画は、視聴者の警察に対する誹謗中傷コメントが酷く、今回も通達を誤認した発信なので、結局誹謗中傷を煽っている状況です。必ず一時停止は必要になりますから要注意です。

道路交通法第38条第2項は、横断歩道等に接近する際に、前方の横断歩道等又は手前側に停止している車両がある場合に、その側方を通過して進み出ようとするときは、側方から進み出る前に一時停止をして、歩行者等が横断歩道等を渡っている可能性を確認させる為の交通規則です。

※ 車両の陰に横断歩道等を既に渡っている歩行者等がいるかも知れない。と考える冪です!

※ 止まらなければ優先されるべき歩行者等は渡る事が不可能です。
https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws

※ 止まらなければ出会い頭の事故に繋がります。飛び出しを想定すべきです。
https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665

※ 第2項は、横断歩道等を渡っている歩行者等を、保護優先する為の交通規則です。

https://youtu.be/zqWuFSi44Z8
①第1項は横断歩道等の周囲に歩行者等がいる際に、横断するかもしれない場合の規定。
https://youtu.be/Xvq9R47Wptc
②第2項は既に渡っている歩行者が停止車両の陰にいるかもしれない場合の規定。
https://youtu.be/NW7e4pk19cA
③第3項は前車が歩行者等を陰にしている状況に備えて、追い越しや追い抜きを禁止する規定。一時停止中の車両も進行車両ですから、抜いてはいけません!
https://youtu.be/Z033I7cMMtA

警察庁のHPやKEEP38プロジェクトのHPを見れば分かり易いです。教本を見直してください。

弁護士さんのその動画『警察庁通達から 結論が出ました』より
https://youtu.be/NaI2qt3i8iU
運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)より

↓↓動画にて示された通達の該当部分

歩行者保護不停止等[歩行者保護]
路上/[危]減点  場内/[―]減点 

横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止ぜず又は一時停止しようとしないとき。
(※ 減点の採点基準となる行為)

ただし、信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されている場合又は歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。
(※ 採点基準の非適用範囲)

「停車」対象法規(道路交通法38)

↑↑動画にて示された通達の該当部分

※ 技能試験において、車両の陰で目視による確認を遮る様な位置に、横断歩道等を既に渡り始めている歩行者等が存在していた場合、「横断者保護項目」にて減点の対象、車両を中心とした5m以内に横断者がいる場合にも「歩行者保護不停止項目」にて減点の対象となるので、検定中止等になる可能性が高くなります。実際の技能試験においては一時停止は必須になる筈です。

※ 道路交通法上では、既に横断歩道等を渡る歩行者等が、通過時に存在していた場合には、事前に一時停止していないと、第1項での違反行為になります。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/keep38.html

埼玉県警が道路交通法第32条第2項の解説をした「KEEP38」プロジェクトの動画を確認してください。警察や国家公安委員会の公式見解の意味がわかり易いです。
https://youtu.be/NW7e4pk19cA
※ 条文規定の一時停止の必要性を解り易く動画にしています。

当該道路交通法では、横断歩道等に接近する車両等が、「横断歩道等や手前側の直近に停止している車両等」の側方を通過して、横断歩道等の先へと進み出る際の"通行方法"を規定しています。

【条文規定 目的の見出し】より
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)

【道路交通法第38条第2項】より
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ 側方を通過して前方に出る際の規定であり、"その"前方には必ず横断歩道など横断者が通行する場所があります。

正確な文法で品詞の用法を間違えずに読めば、法律を作成した"警察庁"や国家公安委員会の『本来の条文規定の意味』を示した見解が正しい事が理解できる筈です。

【警察庁HP国家公安委員会の解説】より
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

【免許技能試験の減点基準】より
横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止ぜず又は一時停止しようとしないとき。

当該辯護士さんも、主張の正否を再検証し、文法や品詞の確認をすれば、誤認識を改められる筈です。

ところが、誤認識部分が指摘されるとコメントを削除、更に相手の書き込みが再び出来無い様に除外。など保身行為をして来るという情報が多々あります。意味不明です。

除外理由は「理解出来ないコメントをしてくるから」との事で、文法や「その」の品詞と意味用法を説明しているのにも、全く理解が出来ないのでしょうか?意味不明です。

兎に角、警察への誹謗中傷の温床なので、動画の更新は打ち切りにすべきです。

条文規定は文面通りに正確な日本語で読む必要があります。(文法と品詞の確認が必須)
当初は、当該辯護士さんの主張も、日本語で文面通りに読んだ場合、だと念押ししていましたが、、、

「側方」「前方」は位置を示す名詞ですから、「側方の位置」「前方の位置」と考えれば、文章がわかりやすくなります。

側方の位置を通過して前方の位置に出ようとするときは、側方の位置を通過して前方の位置に出る前に一時停止しなければならない。

横断歩道等の手前側で停止している車両の前方とは、当然ながら横断歩道など横断者が通行する部分になります。

"その"は前置された事柄による"その事"を指して後に続く語句を詳しく説明して示す役割があります。

前述された事柄を"その"と指して、後に続く体言(名詞)を詳しく説明して示している【指示語の連体詞】といいます。

そのことの、そのものの、当の、当該、などの語句で文章の前後を繋いでみてください。

【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両等の側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。

「当該停止している車両」を""その"と指すのではないか? いえ違います「当該停止している車両」は"側方"を説明する為の修飾語に過ぎません。

止まらなければ優先されるべき歩行者等は渡る事が不可能です。
https://youtube.com/shorts/GSQdZHaU6Ws
止まらなければ出会い頭の事故に繋がります。歩行者や自転車の飛出しは危険です。
https://x.com/TRD_nokohamono/status/1692877747620917665
Posted at 2025/03/18 17:42:04 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年03月01日 イイね!

正確な日本語で道路交通法を読みましょう

正確な日本語で道路交通法を読みましょう正確な日本語にて条文規定を読む事が出来ない方が多いです。日本語が話せる日本人の約1/3の方々が、日本語文法を理解していない、又は、理解が出来ないとの調査·統計データがあります。
法律の条文規定は、正確に意味を理解する為には、日本語文法に沿って確実に読む事が大切になります。

特に"その"という『指示語の連体詞』や『「側方」「前方」という位置を表す名詞』の意味や用法を理解しないと、条文の規定を"誤認識"してしまいます。
「"車両の側方"を通過して」や「"車両の前方"に出る」では、"側方"または"前方"は位置や場所を表し、この場合の"車両"は単なる修飾語としての役割になります。
辞書などで再確認してください。

【道路交通法第38条第3項より】
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

【条文規定の要約】
横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。

https://youtu.be/Z033I7cMMtA

この条文規定において、対向して来る車両は、「その前方を進行している他の車両等」には該当しません。
条文規定を正確に文法に従って読んだ場合には、「道路の部分において」その前方を進行している他の車両等、と記述されているので、いわゆる先行車両が、「その前方を進行している他の車両等」に該当します。
理解が難しい方は、文法を見直して下さい。

主語とは、文の中で「~は、~が」にあたる部分で、文章は中心になる主語とその修飾語で構成されます。

追越し禁止場所にも該当する道路の部分において

前の方を進んで行く他の車両等、先行車両の側方を通過して、その先に出てはいけない。


【追越し(道路交通法の用語)】道交法2条の21では、次のように規定されています。
①車両が他の車両等に追い付いた場合において、②その進路を変えて ③その追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、④当該車両等の前方に出ることをいう

車両[ 黒車 ]が他の車両等[ 赤車 ]に追い付いた場合において、その[ 追い付いた場合における/現在の ]進路を変えて その[ 前述した ]追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該[ 前述し側方を通過した ]車両等の前方に出ることをいう。

【前方】とは、「何れかの"前の方"」、「何方の"前の方"」つまり、単純に"まえのほう"を意味します。
「その"前の方"」「それの"前の方"」幾つかに「分けた"前の方"」、「視線の先"前の方"」。
正面にあたる"前の方"。
進んで行く際の"前の方"。

"前の方"に位置する方向や場所が「前方」です。

【側方】とは、近い所。そば。かたわら。わき。横。対立するものの一方。
【側方を通過】とは、隣接する位置を通り過ぎる。横や脇をすり抜ける。

第2項では、どの車両の向きによる"前方"でもなく、通過する際の"位置"や空間的に「先(前の方)」を意味する事になります。



側方を通過する際、"その"前方となる位置に、横断歩道などの歩行者が横断する場所がある場合。その位置に進み出ようとする時は、その位置に進み出る前に一時停止を求めています。
"その前方"の位置には横断歩道等の歩行者等が横断する部分があり、条文目的である横断歩行者等の保護優先に合致します。

【道路交通法第38条第2項】より
当該停止している車両等の側方を通過してその先に出ようとするときは、その先に出る前に一時停止しなければならない。

側方を通り過ぎて"その"前の方(先)に出ようとする時には、側方を通り過ぎて"その"前の方(先)に出る前に、一時停止が必要となる事を意味します。

https://youtu.be/NW7e4pk19cA

言葉を確認すると"先"とは"前の方"を意味するので、「その前方」は「その先」と同義になります。

"その"が何を指すのか認識する為に「前方」を同義語である「先」と入れ替えます。

「側方を通過して」"その"前の方に出る。
「側方を通過して」"その"先に出る

※※

"その"は「側方をつうかして」を指し"その前方"とは「側方を通過した前方」「側方を通過した先」を示します。

"その"は【指示連体詞】なので、後に続く体言(名詞)を修飾(説明)する事柄を"その"と指して示す品詞となります。

"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。

再び【道路交通法の条文規定】より
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両等"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その“前方』と強調して表しています。

【文法通りに読んだ場合】
"車両の側方を通過して"前方に出ようとする時は、"車両の側方を通過して"前方に出る前に一時停止しなければならない。

※ "車両の側方を通過して"が繰り返しとなる為に、前文のその部分を"その"と強調して、どの様な"前方"に出るのかを指し示しています。
Posted at 2025/03/08 13:39:06 | コメント(0) | トラックバック(0)
2025年02月25日 イイね!

道路交通法第38条第2項 その 前方の正確な認識を

道路交通法第38条第2項 その 前方の正確な認識を"その"は前述された事柄を受けて、後に続く体言(名詞)を詳しく説明する為の品詞【指示連体詞】です。

前述された事柄を"その"と指して、後に続く体言(名詞)を詳しく説明して示しているのです。

【条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前方に出る事を詳しく説明した文脈「当該停止している車両等"の"側方を通過して」という事柄を受けて、側方を通過して進み出る前方の位置を『"その前方"』と強調して表しています。

"その"前方とは"進み出る"前方「横断歩道等」横断者が通行する部分です。

側方を通過して『側方の位置から』進み出ようとする時には、『側方の位置から』前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

停止車両の向きを考察する必要は全くありません。

《横断者がいた場合は大変危険な状況で、第1項にも抵触、安全の為に一時停止は必須》

【条文規定の解説】
横断歩道等に接近する"車両等"は、横断歩道等又は、横断歩道等の手前(此方)側の直前となる位置で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方(側面)となる位置を通り過ぎて、その位置よりも前(先)の方へと進み出ようとする時は、その位置よりも前(先)の方へと進み出る前に一時停止をしなければならない。

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/keep38.html

以下 KEEP38 より

停止車両の先/前方に進み出る時は歩行者の有無に拘らず

側方(側面)を通過する場合は一時停止して安全確保が必要。

車両の陰から横断歩道等を渡る歩行者等の可能性

双方が死角にいて互いに相手の確認が難しい状況。

第2通行帯の車が横断者の為に停止している可能性

側方(側面)を通過する場合は一時停止が必要。

路肩に寄って停止している車両の陰に横断者の可能性

側方(側面)を通過する場合は一時停止が必要。

路外に出入する為の車列の間に横断者の可能性

側方(側面)を通過する場合は一時停止が必要。

対向車が停止している場合でも横断者の可能性

側方(側面)を通過する場合は一時停止が必要。

横断歩道等を渡っている横断者は必ず最優先

歩行者等に危険が及ばないよう安全運転が必要。

《横断者がいた場合は大変危険な状況で、第1項にも抵触、安全の為に一時停止は必須》

【道路交通法】昭和三十五年法律第百五号
令和6年11月1日 施行 より

第六節の二
横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
【道路交通法第38条第2項】
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
【国家公安委員会の解説】
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

横断歩道等に接近し先に進む場合"車両等"は、横断歩道等又は、横断歩道等の手前(此方)側の直前となる位置で、停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方(側面)となる位置を通り過ぎて、その位置よりも前(先)の方へと進み出ようとする時は、その位置よりも前(先)の方へと進み出る前に一時停止をしなければならない。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html





※※ 道路交通法第38条は、横断歩道等に接近し当該横断歩道を通過する際の通行方法を規定しています。

法律第九十八号(昭四六・六・二)
◎道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部改正。

第38条第2項中「当該横断歩道の直前で」を「その前方に出る前に」に改める。

【改正前の条文規定より】
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、『当該横断歩道の直前で』一時停止しなければならない。

※※ つまり"その前方"という位置は、横断歩道等など横断者が渡る位置になります。
Posted at 2025/03/05 11:12:17 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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