本日、帰宅しましたら、カービューから興味深いメールが来ていました。
横断歩道とその側端から前後に5m以内の部分は駐停車禁止です に掲載した画像に関して、
> 被写体の方の肖像権侵害を危惧するお問い合わせ
があり、
> 被写体の方からの掲載許可を得ていない場合、
> 問題となり、法的措置の対象となる可能性もございます。
> お心当たりのある投稿については削除をお願いいたします。
とのことです。
私は、ナンバープレートの写っている画像の加工や、当該人物を撮影するに当たっては、撮影方向等を配慮し、その上で個人の特定が困難である画像を掲載致しましたので、この様なメールを受け取るとは思いませんでしたが、良い機会ですので当ブログをご覧の皆様にも、頂戴したメールの内容を共有させて頂きます。
なお、当該案件は、道路交通法に違反し、それを現認した私が運転手御本人に対して、警察へ通報する旨、告知済みです。御本人も「あっそぅ~、はいはい。」と承諾されています。しかし当人からこの件に関して反省の弁は無く、同様の不法行為を今後も繰り返す可能性の高い、悪質な事案と判断しております。
私は日常の業務も有り、まだ管轄の警察署には出向いておりませんが、現在告発の為の準備を進めております。
当該画像は、死傷事故の引き金となる重大な不法行為の現場を証拠として撮影したものであり、社会的な影響も大きく、当該肖像権よりも公に報道する事の方が優越的利益があると判断致します。
仮に本件につき、万歩譲って肖像権侵害の疑義があるとした場合であっても、当該人物は、後ろ姿で撮られており、撮影内容から個人を特定する事は困難であり、この場合、この画像掲載により人格権の侵害を認める事は困難であると考えます。
----------メールヘッダ抜粋ココカラ----------
From: minkara
To: "e39a.8086@gmail.com"
Subject: 【カービュー】ご確認願います
Date: Mon, 20 Aug 2012 07:01:26 +0000
x-originating-ip: [122.216.208.146]
----------メールヘッダ抜粋ココマデ----------
----------ココカラ----------
galant-e39a様
平素はカービューをご利用いただきありがとうございます。
カービュー サポートセンターでございます。
お客様がブログにて公開されている画像につきまして、
被写体の方の肖像権侵害を危惧するお問い合わせをいただいております。
URL:https://minkara.carview.co.jp/userid/369104/blog/27477386/
被写体の方からの掲載許可を得ていない場合、
問題となり、法的措置の対象となる可能性もございます。
お心当たりのある投稿については削除をお願いいたします。
なお、関係機関からの問い合わせがあった場合、
当社はこれに全面的に協力いたします。
お客様の充実したカーライフの創造のために
カービューサービスの向上に努めて参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
---------------------------------------------
株式会社カービュー
カービュー:http://www.carview.co.jp/
みんカラ:https://minkara.carview.co.jp/
お問い合わせ
ユーザーサービス:minkara@carview.co.jp
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※本メールの無断転載を禁止します。
----------ココマデ----------
> ※本メールの無断転載を禁止します。
について。
こちらは、無断転載禁止との事柄に同意した覚えはなく、一方的な主張であります。
では、他人からのメールを勝手にブログに掲載することは著作権侵害では無いのか、という疑問に対しては、下記判決により、著作物とは認められ無いと判断するのが相当です。
> 【事件名】私信無断掲載事件(2)
> 【年月日】平成8年4月26日
> 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件
> (原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号)
> 2 著作権侵害について
> 本件手紙は、前記のように管長の発言に対する被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
それから、
> x-originating-ip: [122.216.208.146]
について、一応確認致しました。
----------Whois抜粋ココカラ----------
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 122.216.208.144/29
b. [ネットワーク名] TK0032260103
f. [組織名] 株式会社 カービュー
g. [Organization] Carview Corporation
m. [管理者連絡窓口] JP00022296
n. [技術連絡担当者] JP00022296
p. [ネームサーバ]
[割当年月日] 2008/02/06
[返却年月日]
[最終更新] 2008/02/06 10:50:09(JST)
----------Whois抜粋ココマデ----------
皆さま、このページ、或いはこのアカウント自体が削除されたときに備えて、 ウェブ魚拓 を忘れずにとっておきましょう。
平成24年8月20日
8086
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Traffic Safety | クルマ
Posted at
2012/08/20 21:57:50