世の中を舐めすぎ。
携帯生中継で無免許発覚 道交法違反容疑で男逮捕 ― スポニチ Sponichi Annex 社会
> 浜松中央署は8日、道交法違反(無免許運転)の疑いで、兵庫県三木市、無職の男(32)を逮捕した。無免許運転する様子を知人が携帯電話で撮影、インターネットの動画配信サイトで生中継し、映像を見た視聴者から署に通報
があり、発覚した。
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> 逮捕容疑は1月25日午後10時20分ごろ、浜松市西区入野町の市道で、無免許で知人の軽自動車を運転した疑い。
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> 浜松中央署によると、男が1人で運転し、ショッピングセンターの駐車場から市道に出て1~2分ほどで駐車場に戻る様子を知人が中継していた。容疑を認めているが「
こんなことで逮捕されるのか」と話しているという。
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> 動画では、ブレーキの場所を知人に尋ねるなど、無免許だとほのめかす場面があった。浜松中央署は知人からも事情を聴いている。
大原誠治容疑者(32) =勇成真也(しんやっちょ)
しんやっちょ@3/8大阪 3/11岡山(@shinya_yuunari)さん | Twitter
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しんやっちょ 逮捕までの一部始終 - YouTube
しんやっちょ 無免許で運転か 【逮捕?】 - YouTube
道路交通法 > 第四章 運転者及び使用者の義務
> 第一節 運転者の義務
> (
無免許運転等の禁止)
> 第六十四条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の
運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、
自動車又は原動機付自転車
を運転してはならない。
> (罰則 第一項については第百十七条の二の二第一号 (略))
道路交通法 > 第八章 罰則(第百十五条―第百二十四条)
> 第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
> 一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(略)又は国際運転免許証等を所持しないで(略)運転した者
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Traffic Safety | クルマ
Posted at
2015/03/09 03:16:17