交差点左折の際、横断歩道を歩行中の歩行者がいるから停車しているのに、交差点内であるにも拘らず、その右側より追い越して先に進行しようとするな!
左側端に沿わない左折、交差点内での追越、
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金!
※画像は自車設置後方カメラ、無法タクシーの犯罪を抑止するため、ブロックした瞬間。
※以下、参照条文
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道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号
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第六節
交差点における通行方法等
(
左折又は右折)
第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)
徐行しなければならない。
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(
追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 (略)
二 (略)
三
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
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第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 (略)
一の二 (略)
一の三 (略)
一の四 (略)
二
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
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Posted at 2011/07/14 23:12:04 | |
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