されたら困るので、備忘です。
古い車に乗っていますと、あちらこちらがいつ壊れてもおかしくないですから、予備のパーツを積んでいたり、工具も純正の車載工具以上の物を積んでいたりするかも知れません。
でもそれ、見る人が見たら、自動車盗、部品盗、車上狙いにしか見えないかも知れません。
以下は、必要な時、すぐ示せるようにした抜粋です。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号 の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その
幅が〇・五センチメートル以上であること。
ロ
長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が
十五センチメートル以上であること。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事項について(通達)
(01/19)
各地方機関の長
各都道府県警察の長 殿
(参考送付先)
庁内各局部課長
各附属機関の長
警察庁丙生企発第55号、丙地発第16号
丙刑企発第71号、丙捜一発第15号
丙交指発第24号、丙備発第132号
平成15年8月1日
警察庁生活安全局長
警察庁刑事局長
警察庁交通局長
警察庁警備局長
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事
項について(通達)
法、令及び規則のうち、今回施行される部分の
趣旨、要点及び運用上の留意事項は、
次長通達に示されたもののほか、
下記のとおりであるので、各都道府県警察にあって
は、これを踏まえ、その
適切な運用を図られたい。
(04/19)
(2)指定侵入工具の隠匿携帯の禁止
(ア)令第2条第1号のドライバー
a 「先端部」とは、ドライバーの作用する部分(ねじを回す場合にねじ
と接触させる部分)の最も先端の部分のことであり、「刃」と呼ばれる
こともある。「先端部が平ら」なドライバーとは、いわゆるマイナスド
ライバーのことである。
b 先端部が平らなドライバーの作用する部分の幅は、先端部から柄の方
向にかけて広がっているのが通常であるが、「先端部」の「幅」とは、
作用する部分の最も先端の部分の幅のことである。
(05/19)
c 「専用の柄を取り付けることができるもの」とは、専用の柄に小型の
ドライバーを付け替えて用いることができるようになったもの(先端部
の形状、幅等が異なる小型のドライバー数本と専用の柄1本とがセット
になったものが市販されている場合が多い。)のことであり、「柄を取
り付けたときの長さ」とは、専用の柄を取り付けたときの当該柄も含め
た長さのことである。したがって、被疑者が小型のドライバーと専用の
柄とを、小型のドライバーに専用の柄を取り付けていない状態で携帯し
ていても(例えば、小型のドライバーは上着のポケットに、専用の柄は
鞄に入れて携帯していても)、専用の柄を取り付けたときの当該柄も含
めての全体の長さが15センチメートル以上であれば、令第2条第1号
ロの要件は満たされる。
(07/19)
エ 「業務その他正当な理由による場合」の意義
法第4条の規定によりその
隠匿携帯が禁止される指定侵入工具は、そもそ
も国民が日常生活に用いるものであり、広く国民の間に普及しているもので
あることから、その
隠匿携帯が当然に許容されるべき場合も多い。したがっ
て、同条においては、「業務その他正当な理由による場合を除いて」指定侵
入工具の隠匿携帯が禁止されている。
この「業務その他正当な理由による場合」とは、社会通念上、指定侵入工
具を隠して携帯することが当然に認められるような場合であり、これに該当
するか否かは、
指定侵入工具を隠して携帯する者の職業やその者が指定侵入
工具を隠して携帯している状況等の客観的要素に加えて、その者の隠匿携帯
に係る認識・動機・目的等の主観的要素を総合的に勘案して判断されるべき
ものである。
(08/19)
具体的に、「業務その他正当な理由による場合」に該当する例としては、
○大工が業務のために工具箱に入れて持ち歩く場合
○自動車の修理に用いるために自動車の工具入れに入れて当該自動車を運転
する場合
○機械の修理、引越し等のために必要があって持ち歩く場合
等様々なものが考えられる。
それでは、皆様、ご安全に!
Posted at 2014/08/18 00:30:11 | |
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