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2008年10月18日

道路運送車両の保安基準等の一部改正

国土交通省2008/10/15

「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、
「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安
基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等を改正し、平
成20年10月15日から施行



結構、細かい改正あり。

・施錠装置として制動装置により自動車の車輪をロックする機構を追加

・LEDフォグランプは、
  測定電圧を明確化、
  光度特性試験時に測定光の色度を測定

などなど




改正概要
(1) 協定規則の改正に伴う基準改正概要は以下のとおりです。

① 施錠装置(保安基準第11条の2関係)

「乗用車の施錠装置に係る協定規則(第116号)」の改正に伴い、以下の
とおり改正します。
【適用対象】
○専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自
動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する
軽自動車(以下「二輪自動車等」という。)を除く。)及び貨物の運送の
用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(被牽引自動車を
除く。)に備える施錠装置に適用します。
【改正概要】
○施錠装置として制動装置により自動車の車輪をロックする機構を追加し
ます。
【適用時期】
○施行日より適用します。

② 制動装置(保安基準第12条(細目告示別添12)関係)
「乗用車の制動装置に係る協定規則(第13-H号)」の改正に伴い、以下の
とおり改正します。
【適用対象】
○専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物
の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のものに備える
制動装置に適用します。
【改正概要】
○電気式駐車制動装置の操作装置等が故障した場合において、駐車制動装
置が作動していることをシステム上検知したときは、赤色警報装置の点
滅による表示に加えて点灯による表示を認めることとします。
【適用時期】
○施行日より適用します。

③ 座席ベルト(保安基準第22条の3並びに装置型式指定規則第2条及び第5
条関係)

「座席ベルトに係る協定規則(第16号)」の改正に伴い、以下のとおり改
正します。
【適用対象】
○自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動
車を除く。)に適用します。
【改正概要】
○座席ベルトを新たに装置型式指定の対象装置とします。
○座席ベルト非装着時警報装置の適用対象自動車を協定規則における適用
対象自動車と調和します。
【適用時期】
○施行日より適用します。

④ 配光可変型前照灯、側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、尾灯、
後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指
示器(細目告示第42条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第50条、
第51条、第52条、第53条、第56条、第57条、第58条、第59条関係)
「車幅灯、尾灯、制動灯及び補助制動灯並びに前部上側端灯及び後部上側
端灯に係る協定規則(第7号)」、「後部霧灯に係る協定規則(第38号)」、「駐
車灯に係る協定規則(第77号)」、「側方灯に係る協定規則(第91号)」、「側
方照射灯に係る協定規則(第119号)」及び「配光可変型前照灯に係る協定
規則(第123号)」の改正に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○自動車に備える配光可変型前照灯、側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、
側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、
後退灯及び方向指示器(二輪自動車等に備える方向指示器を除く。)に
適用します。
【改正概要】
○同一ランプハウジング内に複数の異なる光源モジュールが使用される場
合には、光源モジュールの取付位置が変更できる構造となることを禁止
/*1 することとします。
○光源モジュールは、工具を用いた場合にのみ取り外すことができること
/*1 とします。
/*2 ○光度特性試験時に測定光の色度を測定することとします。
配光可変型前照灯の改正概要には含みません。*1/
二輪自動車等は除きます。*2/
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。

⑤ 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置(細目告示別添52関係)「灯火装置及び反射器並びに指示装置に係る協定規則(第48号)」の改正
に伴い、以下のとおり改正しました。
【適用対象】
○自動車(二輪自動車等を除く。)の灯火装置等の取付装置に適用します。
【改正概要】
○灯火等の取付位置を測定する際の基本となる「車両全長」の定義を追加
します。
○これまで各灯火器及び指示装置の規則ごとに色度座標を規定していたも
のを、一元的に本別添に規定することとし、白色、淡黄色、赤色、橙色
の定義として色度座標の範囲を追加します。
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。

⑥ 前部霧灯(細目告示第43条関係)「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」の改正に伴い、以下のとおり改正
しました。
【適用対象】
○自動車に備える前部霧灯に適用します。
【改正概要】
○LEDモジュールの測定電圧を明確化します。
○光度特性試験時に測定光の色度を測定することとします。
【適用時期】
○施行日より適用します。

⑦ 大型後部反射器及び再帰反射材(細目告示第55条、第55条の2及び細目告
示別添102関係)
「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」及び「再帰反射材に係る協
定規則(第104号)」の改正に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○大型後部反射器及び再帰反射材に適用します。
【改正概要】
○耐洗浄性能の要件に高圧洗浄要件を追加します。
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。
(大型後部反射器にあっては、平成20年10月14日以前に型式指定を受けた
自動車で平成20年10月15日以降に大型後部反射器に係る性能について変
更がないもの等を除きます。)

(2) その他の基準改正概要は以下のとおりです。

① 3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係)
【改正概要】
○3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の
間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安
基準を適用します。
・一定の構造として次の要件を規定します。
* 3個の車輪を備えるもの
* 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
* 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であ
るもの
* 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
【適用時期】
○施行日より適用します。

② 自動車の幅の測定関係(細目告示第6条、第22条、第84条、第100条、第1
62条及び第178条関係)

【改正概要】
○自動車の両側面に備える一定の要件を満たした方向指示器については、
これを取り外した状態で自動車の「幅」を測定することとします。
【適用時期】
○平成22年4月1日以降に製作される自動車から適用します。


添付資料
別紙1(PDF ファイル)
参考1(PDF ファイル)
参考2(PDF ファイル)
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Posted at 2008/10/18 14:29:45

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