• 車種別
  • パーツ
  • 整備手帳
  • ブログ
  • みんカラ+

tramissionのブログ一覧

2008年10月25日 イイね!

11/1-11/30労働時間適正化キャンペーン

せわしない世の中。

人は減って、仕事は増えて、

付加価値生産性の向上が求められ、

無理をしなければならない状況の人も多いはず。


11月は、労働時間適正化キャンペーン の月です。


でも、頑張らんといかんのだよなぁ
Posted at 2008/10/25 00:49:37 | コメント(3) | トラックバック(0) | 法規制 | 暮らし/家族
2008年10月18日 イイね!

道路運送車両の保安基準等の一部改正

国土交通省2008/10/15

「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、
「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安
基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等を改正し、平
成20年10月15日から施行



結構、細かい改正あり。

・施錠装置として制動装置により自動車の車輪をロックする機構を追加

・LEDフォグランプは、
  測定電圧を明確化、
  光度特性試験時に測定光の色度を測定

などなど




改正概要
(1) 協定規則の改正に伴う基準改正概要は以下のとおりです。

① 施錠装置(保安基準第11条の2関係)

「乗用車の施錠装置に係る協定規則(第116号)」の改正に伴い、以下の
とおり改正します。
【適用対象】
○専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自
動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する
軽自動車(以下「二輪自動車等」という。)を除く。)及び貨物の運送の
用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(被牽引自動車を
除く。)に備える施錠装置に適用します。
【改正概要】
○施錠装置として制動装置により自動車の車輪をロックする機構を追加し
ます。
【適用時期】
○施行日より適用します。

② 制動装置(保安基準第12条(細目告示別添12)関係)
「乗用車の制動装置に係る協定規則(第13-H号)」の改正に伴い、以下の
とおり改正します。
【適用対象】
○専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物
の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のものに備える
制動装置に適用します。
【改正概要】
○電気式駐車制動装置の操作装置等が故障した場合において、駐車制動装
置が作動していることをシステム上検知したときは、赤色警報装置の点
滅による表示に加えて点灯による表示を認めることとします。
【適用時期】
○施行日より適用します。

③ 座席ベルト(保安基準第22条の3並びに装置型式指定規則第2条及び第5
条関係)

「座席ベルトに係る協定規則(第16号)」の改正に伴い、以下のとおり改
正します。
【適用対象】
○自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20km/h未満の自動
車を除く。)に適用します。
【改正概要】
○座席ベルトを新たに装置型式指定の対象装置とします。
○座席ベルト非装着時警報装置の適用対象自動車を協定規則における適用
対象自動車と調和します。
【適用時期】
○施行日より適用します。

④ 配光可変型前照灯、側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、尾灯、
後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指
示器(細目告示第42条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第50条、
第51条、第52条、第53条、第56条、第57条、第58条、第59条関係)
「車幅灯、尾灯、制動灯及び補助制動灯並びに前部上側端灯及び後部上側
端灯に係る協定規則(第7号)」、「後部霧灯に係る協定規則(第38号)」、「駐
車灯に係る協定規則(第77号)」、「側方灯に係る協定規則(第91号)」、「側
方照射灯に係る協定規則(第119号)」及び「配光可変型前照灯に係る協定
規則(第123号)」の改正に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○自動車に備える配光可変型前照灯、側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、
側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、
後退灯及び方向指示器(二輪自動車等に備える方向指示器を除く。)に
適用します。
【改正概要】
○同一ランプハウジング内に複数の異なる光源モジュールが使用される場
合には、光源モジュールの取付位置が変更できる構造となることを禁止
/*1 することとします。
○光源モジュールは、工具を用いた場合にのみ取り外すことができること
/*1 とします。
/*2 ○光度特性試験時に測定光の色度を測定することとします。
配光可変型前照灯の改正概要には含みません。*1/
二輪自動車等は除きます。*2/
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。

⑤ 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置(細目告示別添52関係)「灯火装置及び反射器並びに指示装置に係る協定規則(第48号)」の改正
に伴い、以下のとおり改正しました。
【適用対象】
○自動車(二輪自動車等を除く。)の灯火装置等の取付装置に適用します。
【改正概要】
○灯火等の取付位置を測定する際の基本となる「車両全長」の定義を追加
します。
○これまで各灯火器及び指示装置の規則ごとに色度座標を規定していたも
のを、一元的に本別添に規定することとし、白色、淡黄色、赤色、橙色
の定義として色度座標の範囲を追加します。
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。

⑥ 前部霧灯(細目告示第43条関係)「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」の改正に伴い、以下のとおり改正
しました。
【適用対象】
○自動車に備える前部霧灯に適用します。
【改正概要】
○LEDモジュールの測定電圧を明確化します。
○光度特性試験時に測定光の色度を測定することとします。
【適用時期】
○施行日より適用します。

⑦ 大型後部反射器及び再帰反射材(細目告示第55条、第55条の2及び細目告
示別添102関係)
「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」及び「再帰反射材に係る協
定規則(第104号)」の改正に伴い、以下のとおり改正します。
【適用対象】
○大型後部反射器及び再帰反射材に適用します。
【改正概要】
○耐洗浄性能の要件に高圧洗浄要件を追加します。
【適用時期】
○平成21年10月15日以降に製作される自動車から適用します。
(大型後部反射器にあっては、平成20年10月14日以前に型式指定を受けた
自動車で平成20年10月15日以降に大型後部反射器に係る性能について変
更がないもの等を除きます。)

(2) その他の基準改正概要は以下のとおりです。

① 3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係)
【改正概要】
○3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の
間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安
基準を適用します。
・一定の構造として次の要件を規定します。
* 3個の車輪を備えるもの
* 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
* 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であ
るもの
* 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
【適用時期】
○施行日より適用します。

② 自動車の幅の測定関係(細目告示第6条、第22条、第84条、第100条、第1
62条及び第178条関係)

【改正概要】
○自動車の両側面に備える一定の要件を満たした方向指示器については、
これを取り外した状態で自動車の「幅」を測定することとします。
【適用時期】
○平成22年4月1日以降に製作される自動車から適用します。


添付資料
別紙1(PDF ファイル)
参考1(PDF ファイル)
参考2(PDF ファイル)
Posted at 2008/10/18 14:29:45 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法規制 | クルマ
2008年10月14日 イイね!

2007年度リコール分析結果

ブログになってないけど、
コメント抜きで、
発表内容のみ。

平成19年度自動車のリコール届出内容の分析結果について

リコール届出内容分析結果(PDF ファイル816KB)
参考資料(PDF ファイル142KB)


「平成19年度の分析結果概要」

(1)リコール届出件数は、310件(300件・3%増)であり、前年度より10件増加したが、この3年間ほぼ横ばいに推移し、減少傾向はみられない。
リコール対象台数は、4,268千台(6,968千台・39%減)であり、前年度より大幅に減少(2,700千台減)した。これは、前年度において、リコール対象台数が1,000千台を超える届出があった他、1届出あたりの対象台数が非常に多い傾向にあった。平成19年度については、1届出あたりの対象台数は前年度と比較して少ない傾向にあった。

(2)車種(用途)別のリコール届出件数は、乗用車95件(115件・18%減)及び特殊車42件(50件・16%減)については前年度より減少し、貨物車97件(69件・40%増)、乗合車32件(31件・3%増)及び二輪車36件(30件・20%増)については増加した。

(3)国産車については、229件(203件・12%増)、3,792千台(6,295千台・40%減)であり、リコール届出件数は前年度より増加し、リコール対象台数は減少した。
  輸入車については、81件(97件・17%減)、475千台(673千台・30%減)であり、リコール届出件数及び対象台数はともに前年度より減少している。

(4)リコール届出を装置別に見ると、制動装置40件(56件・29%減)、動力伝達装置件49件(52件・6%減)、原動機41件(45件・9%減)、電気装置18件(28件・36%減)、燃料装置37件(24件・54%増)、車枠・車体20件(22件・10%減)、灯火装置40件(20件・200%増)、かじ取装置21件(18件・16%増)、緩衝装置15件(18件・17%減)、乗車装置23件(18件・27%増)、走行装置16件(15件・6%増)、排出ガス発散防止装置9件(7件・28%増)の順となっている。

(5)国産車の不具合発生原因は、設計に係るものが190件(161件・18%増)で全体の77%(69%)を占め、製造に係るものが58件(72件・20%減)で全体の23%(31%)となっている。設計に係る不具合の要因では、評価基準の甘さが全体の57%(36%)と最も高くなっている。
平成15年度の割合と比較すると、設計に係るものが60%から77%に増加し、製造に係るものが40%から23%に減少している。これは、最近の車両使用の長期化と相関して増加しているものと考えられる。

(6)国産車の生産開始から不具合発生までの期間は、平均40.8ヶ月(42.9ヶ月)であり、前年度より短くなっている。
また、平成15年度の平均32.6ヶ月と比較すると長くなっている。これは、比較的初期に発生する製造に係る不具合よりも、長期間の使用により発生する設計に係る不具合が増加したためであると考えられる。

(7)国産車の不具合の初報からリコール届出までの期間は、平均15.2ヶ月(16.5ヶ月)であり、前年度より短くなっている。これは、三菱ふそうトラック・バス(株)による過去の案件処理の影響が少なくなったためであると考えられる。
一方、平成15年度の平均10.3ヶ月と比較すると長くなっている。これは、原因究明に時間を要する設計に係る不具合が、製造に係る不具合に比べ増加したためであると考えられる。

(注)カッコ内は、前年度の数値又は前年度との増減率を示す。

Posted at 2008/10/14 21:37:50 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法規制 | クルマ
2008年09月27日 イイね!

日米特許庁間における知的財産分野での協力

経済産業省、特許庁から、発信。

9/26日米特許庁間における知的財産分野での協力に関する覚書締結

あのアメリカが、知的財産分野で日本と協力!

EUに対抗?

事あるごとに反り合わなかったイメージとしては、

へぇ~、びっくり!隔世の感って印象。



両国の経済発展を加速化するうえで不可欠であるとの認識を確認・協力。

(1) 特許審査ハイウェイ、迅速な審査のための出願に係る戦略的な取扱いを含む協力
(2) 審査官交流の取組に係る協力
 (a)相互の調査・審査実務に対する審査官の理解を促進
 (b)ワークシェアリング・イニシアティブの更なる効率化
(3) ハイブリッド分類システムに係る協力
 効率的かつ高品質な特許文献サーチを促進する
(4) サーチシステムの使用及び共通サーチデータベースの発展に係る協力
 調査実務の能力を向上させる
(5) サーチ結果及びサーチ履歴情報の共有に係る協力
(6) PCT制度(国際特許条約)の利用に係る協力
(7) 異なる国/地域の実体特許法の調和に係る協力
 グローバリゼーションへの日米でのイニシアティブ
(8) イノベーションと知的財産の関係の研究に係る協力
(9) 特許出願の質の向上に係る協力
(10)商標関連事項に係る協力



日米特許庁間における知的財産分野での協力に関する覚書締結について(PDF形式:106KB)
別紙2:日米特許庁間における知的財産分野での協力に関する覚書(仮訳)(PDF形式:19KB)


Posted at 2008/09/28 00:02:38 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法規制 | ニュース
2008年09月06日 イイね!

イーモバイル、広告表現、お粗末すぎ!

店頭見てると、イーモバ同時加入だとPCもえらい安くなるので、
加入も増えるし、宣伝効果も高いだろうなと思ってました。

しかし、公正取引委員会からの警告を受けた内容は、稚拙かつお粗末!

社内のの監視体制、ど~なってんの?
営業の暴走止められなかったか?
広告会社も指摘してあげなさいよ!って感じですね。



以下、公正取引委員会警告内容から引用
 景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)規定違反のおそれ
(1)定額パック24
 ア 駅貼りポスター及び車両内広告
  「ありえない! 電話基本料0円。※1」及び
  「ケータイ初!※2 月々980円で24時間いつでも通話無料。※3」    と記載、
  あたかも,通話の相手方が契約している携帯電話会社等に制限なく
  月額980円のみで通話できるかのように表示。

  広告全体の大きさと比して小さい文字で、
  「別途、データ通信利用料月々1,000円~がかかります。」及び
  「イー・モバイル同士で、
   電話発信者がイー・モバイル自社サービスエリア内の場合。
   電話受信者がイー・モバイルの電話でない場合や、
   電話発信者がイー・モバイル自社サービスエリア外の場合には、
   別途従量課金による通話料がかかります。」と記載。
  (国内ローミングサービス(注2)を利用する場合に、
   同サービスの利用ごとに掛かる通話料に
   加えて月額105円の利用料が必要であることについて記載なし。)
 ⇒定額パック24の料金のみで通話できるのは、
  イー・モバイルの携帯電話同士の通話の場合に限られる
 ⇒定額パック24を利用には、データ通信サービス利用契約が必要。
  最低でも月額1,980円の利用料必要。

 イ TV-CF
(2)他社PHSとの定額パック24及びデータ通信サービスの比較広告

もあるが、稚拙な違反内容が多く、割愛。
Posted at 2008/09/06 13:25:02 | コメント(0) | トラックバック(0) | 法規制 | パソコン/インターネット

プロフィール

「みんカラ15周年企画:わたしの愛車愛 http://cvw.jp/b/375097/43266212/
何シテル?   09/15 17:15
色々な情報・交流を活かすことが出来れば嬉しいです。 宜しくお願いします! 注:コメント、TBで、販売、その他の誘導など、不適切なものは、当方の判...
みんカラ新規会員登録

ユーザー内検索

<< 2025/10 >>

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

リンク・クリップ

クルマの本屋 高原書店 
カテゴリ:SHOP
2013/03/17 16:51:05
 
BOSCH バッテリー 
カテゴリ:パーツ
2013/03/17 16:47:14
 
AC Delco 
カテゴリ:パーツ
2013/03/17 16:43:46
 

愛車一覧

トヨタ アベンシス トヨタ アベンシス
アベンシスワゴンXi2.0(AZT250W) 人生初のAT車。。。 アクセルワークが難 ...
その他 その他 その他 その他
画像置場

過去のブログ

2019年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2017年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2014年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2013年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2012年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2011年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2010年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2009年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
2008年
01月02月03月04月05月06月
07月08月09月10月11月12月
ヘルプ利用規約サイトマップ
© LY Corporation