海外渡航者の中から、陽性反応者のニュースが出てますね。
こういう事については、やはり、一次情報が一番。
厚生労働省 健感発第0429001号 平成21年4月29日
宛先:各 都道府県・政令市・特別区 新型インフルエンザ担当部(局)長殿
発信:厚生労働省健康局結核感染症課長
新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)
に係る症例定義及び届出様式について>
4/28、WHOにおいて、インフルエンザのパンデミック警報レベルをフェーズ4に引き上げる宣言が行われた。
(4/30、更にフェーズ5に引き上げられた)
今般の豚インフルエンザH1N1を、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する
新型インフルエンザ等感染症として位置づけた。
1.症例定義 ⇒
別紙1
2.発生動向把握 ⇒
別紙2
臨床的特徴
咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを特徴とする。なお、国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性がある。
届出基準 患者(確定例)
臨床的特徴を有する者のうち、
38℃以上の発熱または急性呼吸器症状*1のある者を診察した結果、
症状や所見から新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)が疑われ、
かつ、設定の検査方法により、
新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)と診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
届出基準 疑似症患者
38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状*1があり、
かつ次のア)イ)ウ)エ)のいずれかに該当する者であって、
インフルエンザ迅速診断キットによりA型陽性かつB型陰性
となった者を診察した場合、
法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
*1.急性呼吸器症状:
急性呼吸器症状とは、
最近になって少なくとも以下の2つ以上の症状を呈した場合をいう
ア)鼻汁もしくは鼻閉
イ)咽頭痛
ウ)咳嗽
エ)発熱または、熱感や悪寒
*2 発症1日前から発症後7日目までの9日間とする。
但し、インフルエンザ迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性の場合でも
医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合には、同様とする。
ア)10日以内に、感染可能期間内*2にある新型インフルエンザ患者と
濃厚な接触歴(直接接触したこと又は
2メートル以内に接近した
ことをいう。以下同様。)を有する者
イ)10日以内に、新型インフルエンザに感染している
もしくはその疑いがある動物(豚等)との濃厚な接触歴を有する者
ウ)10日以内に、新型インフルエンザウイルスを含む患者由来の検体に、
防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者
エ)10日以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在
もしくは旅行した者
外務省 新型インフルエンザに関する最新情報
平成21年4月27日 外務省は「新型インフルエンザ電話相談窓口」を設置
平成21年4月27日 文部科学省の対応
各国公私立大学長等宛 ブタインフルエンザに関する対応について
1. 日本国内で発生した場合(第二段階以降)に、
臨時休業等の情報提供や要請に速やかに対応できるよう、
学内の連絡網等について整備・確認しておくこと。
なお、臨時休業等の情報提供や要請に迅速に対応できるよう、
各学生への周知方法(各家庭との連絡網)を確認すること。
また、直近に入学試験を実施する大学等においては、
文部科学省等から入学試験の延期等の要請が行われた場合には
迅速に対応できるよう、あらかじめ十分な検討・準備を行うこと。
2. 新たに得られた情報を学生や教職員(児童生徒及びその保護者)に
迅速かつ確実に周知すること。
この際、不確実な情報による不要な不安や混乱を防止し、
正しい情報に基づき、適切な判断・行動がなされるよう指導すること。
3. 患者発生国・地域への海外旅行、留学、修学旅行等については、
新型インフルエンザの関係情報を踏まえた上で対応するよう
学生等や教職員(児童生徒及びその保護者)に周知すること。
4. SARSの教訓を踏まえ、
新型インフルエンザ発生国・地域から帰国した学生や教職員等が、
各大学等において風評により不当な扱いを受けることがないよう、
冷静な対応がとられること。
Posted at 2009/04/30 23:50:10 | |
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