
中国人、液体容器もって機内トイレにこもる? 成田に引き返す 2人拘束
2010.5.17
防護服を着て、成田空港に引き返したデルタ航空620便に乗り込む千葉県警の捜査員ら
17日午後7時半ごろ、成田発ミネアポリス行きの米デルタ航空620便ジャンボ機(乗客乗員計407人)から「機内で乗務員の指示に従わない男性乗客2人を拘束した」と成田国際空港会社に連絡があった。
国土交通省によると、同便は午後3時55分ごろに出発し、午後10時4分、
成田に戻った。
千葉県警によると、2人は中国籍で、液体の入った容器を持ってトイレにこもり、そのまま出てこなかったため、
機長の判断で2人を拘束したという。けが人や健康被害を訴える乗客はいなかった。
県警は、2人から任意で事情を聴くとともに、機内を調べている。米国機内でのトラブルのため、必要があれば2人は米国の法律で処罰を受けることになるという。
「成田に戻った」「機長の判断で拘束した」についてのお勉強。
国内法ですが航空法なる物が存在します。
その中の「安全阻害行為等の禁止等」について抜粋してみます。
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、
その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又は
その者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
この航空法は国内法ですが、国際的にはどうなんでしょう?
航空法(こうくうほう、英: air law, 仏: droit aérien, 独: Luftrecht)とは、航空機による空の利用から生じる法律関係を規律する法規範の総体である。
民法・商法などの一般法規範に対し、航空法は特殊法規範としての位置を占める。海商法が海上運送に関する法律関係を規律するのに対し、航空法は航空運送・航空交通に関する法律関係を規律する。
海法は古い歴史を有し慣習法を経て成文化されてきたのに対し、航空の分野は歴史が浅く発展が急であるため、航空法は慣習法を経ずに立法された法規がほとんどを占める。また海法と異なり、航空法は国際航空法が大きな比重を占め、国際機関[2]によって直接立法された法規が多く、国内法も国際航空法との整合性が求められることになる。実際、日本においては航空行政法として航空法という名称の法律が制定されているが、その
内容はシカゴ条約およびその附属書と整合したものとなっている。
以上により、今回の(米国機)機長よる拘束及び引き返したと言う事態は、航空法第73条の3及び4に基づいて行われた行為で有ることが判りました。
Posted at 2010/05/22 08:32:19 | |
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