Twitterの方でちょこっと揉めそうになったのでこちらで記載しておきますね。
色々引用したりしてると140文字じゃとてもじゃないけど収まらないので。
なんか書いてるうちに長くなってきちゃったので暇な人か、どうしてもハチマキ貼りたい人だけ見てってくださいね。
まず結論から言うと、
条件を満たしていればハチマキは車検上問題はない
っていうことです。
ただ、判断基準が曖昧なことと、指定工場やディーラーだと何かあった時に困るのでおそらく通過しないであろうということだけお伝えしておきます。
個人的な主観でこんなこと言っててもしょうがないので、国土交通省の資料から引用します。
引用した資料はこちら↓
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.01.20】〈第一節〉第39条(窓ガラス) ※PDF
フィルムアンテナだとかに関しては今回関係ないのですっ飛ばしてそれ以外に関して。
第 39 条
3 - 七
装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの。
あれ?透過率指定されてるし、透明じゃないとだめじゃん
って思うんですが、下の方に
5 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各号に掲げるものを確認できるものは、第3項第7号の「透明である」とされるものとする。
一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機
という項目があるのです。
で、「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分」っていうのがあるんですが、ここに関しては
4 前項第7号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第5項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書きの自動車の窓ガラスのうち同項の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲とする。
一 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%
以内の範囲
っていうまたわかりにくい記載があるのです。(一つ上の前項第一号に当たる部分の項目です
つまり・・・
フロントガラスの上から20%以内(黒い部分は無いものとする)に貼ってあり、なおかつ信号機が確認できる(色も確認できることが条件)
ということであれば、保安基準上は問題ない、っていうことになります。
じゃあDでも車検通るじゃん?って言いたいところなんですが・・・
推測ですよ、推測。僕検査員じゃないのでそこまで判断できませんから。
5-二 にある「信号機を確認できること」っていう条件が検査員の判断で変わってきちゃうんじゃないかな?
と考えております。というかうちの会社でもそんなフィルムを貼る作業はお断りしてます。何かあっても責任持てないので。
ちなみに視界の妨げにならない黒い部分には何貼ってても文句言われないんじゃないのかな?
スカイラインにもそこに小さいステッカー貼ってありますけど警察にも車検場でも一言もそんなこと言われたことないですし、そもそも上の資料でもそこは一切触れてないですし。
まぁ剥がせって言われたら剥がしますけどね。揉めるのめんどくさいから。
貼るか貼らないか、安全かそうではないか、他人に勧めるか勧めないかは今回の内容とは全く別ですよ!!
自分は貼ってないし、他人に勧める気も自分は無いから!!
あくまでも
貼っていても車検に通るかどうかについてのお話ですからね!!
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Posted at
2016/05/23 19:19:20