
道路運送車両の保安基準
今度フロントカメラを付けようとネットで色々見ていたら道路運送車両の保安基準っていうのが出てきた。
第18条 細目告示別添 第1節 別添20 「外装の技術基準」
3. 一般規定
3.1. 本技術基準は、自動車を積載状態にし、あらゆる乗降口のとびら、窓及び非常口のとびら等を閉じた状態において、次のいずれかに該当する外部表面の部分には適用しないものとする。
3.1.1. 高さが2mを超える部分
3.1.2. フロア・ラインより下方の部分
3.1.3. 走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触しない部分
3.2. 自動車の外部表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。
3.3. 自動車の外部表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。
3.4. 外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。
「曲率半径」とは、当該構成部品の丸められた形状に最も近似した円弧の半径
をいう。
全然わからん!どうも後付けの部品(バックカメラ等)は車検に通らないのがあるらしい。
2009年1月1日以降に製作(初年度登録)された自動車は保安基準に適合しない。
2008年12月31日までに製作(登録)された自動車は不適合にはならないらしい。
今更ながらこんな法律知りませんでした。
私の車は2006年製作(同年)登録なので関係ないのですが
2009年以降の車やったらこの写真のグリルのカメラの部分はどうなんでしょう?
Posted at 2010/01/17 22:48:13 | |
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