久しぶりのblogアップです。
今回は、
昨年の9/13追突(された)事故の訴訟について、無事に
解決した後に書こうと思っていたテーマとなります。タイトルのとおり『もし事故に巻き込まれたら・・・』。
今回の経験を元に、当時対応したこととこの様に対応すれば良かったということを以下にまとめます。あくまでも物損事故のケースとしてお考えください。
①必ず警察へ通報する
常識的なことですが、事故後は必ず警察への通報が必要です。警察に通報しなければ、その後に事故証明書などの公的書類が発行されませんので、その後の賠償手続きが面倒になると思われます。ただし、警察の発行する証明書は賠償を保証するものではなく、あくまでも事故が発生した事実証明に過ぎません。例えば、加害者が警察からの検分で非を認め、そのように証明書上の事故形態が表記されていても、後日加害者が違う主張をした場合、証明内容と加害者主張が相違することになり、訴訟などの争点となります。
②事故の状況を記録する
加害者が非を認め、その後の示談交渉もそのままスムーズに進めば必要のないことですが、世の中そのように良心的な人ばかりではありません。その場合に必要となるのが、客観的証拠となります。いま時は携帯電話に高感度カメラが搭載されていますので、そのカメラで撮影することや、最悪写真が取れない場合などは、その後直ぐに紙などで現場の状況をを見取図などで記録することが必要です。また、相手車両の損害状況の写真や事故の発生経緯なども記録しておくのが良いと思います。
③証人を確保する
今回わたしはこれをしていれば良かったと強く後悔した点です。当時、上記①の警察への通報とその後の証明書があれば、示談交渉はスムーズに行くと思い込んでいたわたしは、当時証人を確保するという発想自体、全くありませんでした。結局加害者のその後の対応次第で、訴訟に発展することもあり、その場合に有効なのは第3者の証言です。したがって、目撃者のいる場合はその方の住所、氏名を確認し、必要な証言を得ることができるように頼んでおく必要があります。
④加害者との現地での示談合意をする
上記に色々書いていますが、事故形態について明らかに相手に非がある場合はその場で認めさせて念書などを取り、相手の保険会社へそのように通報させるのが一番かもしれません。ただ、わたしの場合は相手が変人で、「止まっている方が悪い」という訳の分からない理屈に、その場での示談合意はできず、その後振り回されることになりました。
⑤任意保険には弁護士特約をつける
今回、わたしが最終的に救われたのは正にこのおかげです。相手が示談に応じない場合は最終的には訴訟となります。軽微(といっても数十万の損害)の場合、訴訟するとその費用の方が割高になり、結局は泣き寝入り・・・なんて事になりかねません。先ほども書きましたが、相手が良心的であれば不要な特約ですが、今回のわたしのように、万が一のことを考えると必要な特約と思います。
以上、ポイントを5点程まとめてみました。特に⑤の保険についてはこのblogをご覧頂いた方には是非ご自身の保険を確認いただきたいと思います。
最後に・・・何事もないのが一番ですので、お互い安全運転を心がけましょうね♪
Posted at 2009/06/13 14:43:51 | |
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訴訟事故 | 日記