本日、弁護士先生から『物件事故証明書』なるものが電子メールで送られてきました。今回の訴訟において証拠となる文章のようです。
『物件事故証明書』を読むとその名のとおり、
9月事故について、(今回は弁護士会から)警察へ事故内容の照会をおこない、その結果が報告される書類でした。
内容は下記6章で構成されています。
1.発生日時
2.発生場所
3.当事者(の情報)
4.発生状況
5.被害の程度
6.現場見取り図
特に重要なのは4章です。結果はわたしの主張のどおりの事故状況が記載されておりました。
弁護士先生曰く、「物件事故報告書は、双方の供述をもとに警察官が作成するもので、供述が食い違う場合には両論を併記して『詳細は不明』と記載されるのが通常であるため、本報告書の記載は、相手方も事故直後は当方が停止したことを認めていたことを推認させるものと考えます。」とのことです。
わたしからすれば、事故当時から一貫して事実を述べている訳で、"当然の結果"ですが、これで『
事故証明』と合わせてわたしの主張がより正当に評価されるものと思います。
ちなみに、わたしは供述が食い違う場合には両論を併記して『詳細は不明』と記載することは知りませんでした。人身であれば警察も徹底した事故調査をおこなうのでしょうが、物損であれば必要以上に介入しないということですね。警察は事故には白黒つける人と感覚的に思っていましたが、物損は民事解決という原則を踏まえて冷静に考えるとそういう対応も納得です。
それにしても、今回のような経験は今後したくないですが、もしものことを考えると今回の経験は色々と勉強になります。車を所有する皆さんにも参考になれば幸いです。
Posted at 2008/12/20 20:03:05 | |
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訴訟事故 | 日記