本日は
昨年の9/13追突(された)事故の件で、弁護士先生と打ち合わせをおこないました。
打ち合わせの目的は現状整理と今後の進め方を決めることです。
打ち合わせ内容のポイントをまとめると以下のとおりです。
・先方との和解は現条件で成立することはない
・双方の主張が対立しているため、目撃証言など決定的な証拠がない限り、10:0の判決にはならない。
→事故証明書や物損事故報告書はこちらが停止していた証明にならない
・判決をもらう場合に7:3あるいは8:2、良くても9:1
・わたしの意向にしたがって動くが、必ずしも判決を受けて上告するのが得策ではない
・和解条件を多少下げても和解する方が良いと思われる
以上の内容を踏まえ、わたしは今後以下のようにすることに決めました。
・訴訟費用や費やす時間、労力などを踏まえると実利を優先し、次回期日前までに和解条件を多少下げて、先方代理人と和解をすすめる
・その和解条件も拒否された場合は判決を受ける
・判決の結果次第では上告する
ちなみに、弁護士先生に「公人の警察の証明書が、証拠として全く採用されないのであれば、その場で直ぐに警察を呼んだ意味がないですね。」といったところ、弁護士先生曰く「しかし、それがあったから元々0:10と言っていた相手を7:3までできた訳だから、意味はあったんです。」とのこと。確かにそうですが、納得できる様で・・・できない様な・・・。
次回期日まで、およそ1.5W間・・・どうなることでしょう・・・。
Posted at 2009/05/16 20:55:37 | |
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訴訟事故 | 日記