
というのも、本日自宅ポストに見慣れない封書が…
必ず、ご開封ください。
と書かれてたので、迷わず開封。
・・・(汗)
どうやら、僕がくじ引きで
検察審査員候補者に選ばれたようです(汗)
でも、人を裁く裁判員じゃなくてよかった…。
もし裁判員に選ばれたなら、公表できないんですけどね。
以下、裁判所HPのQ&Aより
●検察審査員となる国民の負担が過重なものにならないようにするため,具体的にどのような措置が講じられるのですか。
以下の措置が講じられています。
(1)辞退事由の整備
本人の病気や介護・養育の必要など,一定の「やむを得ない事由」がある場合には,辞退を認められることになっています。
(僕) 辞退できないってことか…orz
(2)旅費・日当等の支給
検察審査員に対しては,旅費・日当・宿泊費が支給されることになっています。
(僕) 一体いくら支給されるんだろ…(  ̄ー ̄)ニヤリ
期待してませんが(爆)
(3)仕事を休むことへの配慮
検察審査員の職務のために必要な時間は職場を離れることができます。また,検察審査員の職務を行うために仕事を休んだこと等を理由として,事業主が不利益な取扱いをすることは禁止されています。
(僕) いゃいゃ、やるべき仕事の方を優先させてもらいたい…(素)
ってよりも、仕事を休まなければならないってことは、有休になるのか?それとも特休になるのか?
ココの2年前の記事から引用。
選考を無視したり、審査会自体の参加を放棄すると罰金を払わなくてはならない。検察審査会開会は主に平日の昼間に開催されるので一般の社会人にとっては「出席をするか罰金を払うか」を選択しなければならない。いくら検察審査員の審査に出席することが公民権の行使にあたるとは言え迷惑な話だ。労働基準法第7条で規定されるように、事業主は雇用者が検察審査員に選抜された場合、その参加を拒むことはできないとあるが、現状は有給消化等で無理無理参加している人が大多数といった状況だ。大事な会議や出張がある場合には、罰金を払って欠席している人もいると聞く。公民権行使が大前提なら選挙権があって選挙に行かない人はどうなるのか。選挙に行く行かないは本人が決める「権利行使の問題」であるから、検察審査員についても選ばれた側の本人に選択権を与えるのが、現代社会的には妥当ではないだろうか。
(僕) どうしても外せない仕事が入ったらどうしよう…(汗)
できれば補充員に…
:*゚..:。:.(●´人`)::.*゚:.。:.オネガィ
Posted at 2008/12/01 21:49:13 | |
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