車検は3月中に通すなということか…
自動車重量税の税額変更を審議―国会
国会で審議されている平成22年度税制改正法案が成立した場合、平成22年4月1日から、暫定措置として、税率の引き下げ(4月1日以後に車検を受ける車については新車新規登録から18年を経過した自動車を除く)が行われる予定となっている。
【PDFには租税特別措置法改正による自動車重量税税額資料を添付】
エコカー減免制度については、継続の予定。改正案が成立した場合は、変更された税額について、平成24年4月30日までに最初に受ける検査一回分に限り、次世代自動車は免税、環境性能に優れた自動車は性能に応じて75、50%の免税となる見込み。
なお、注意点として改正案が成立した場合は、22年4月1日以降に自動車検査証の交付を受ける場合は新税率の適用となるが、施行日前の3月中に自動車検査証の交付を受ける場合は現税率が適用され、納付した重量税は還付されないことになっており、利用者に分かりやすい説明をすることが求められている。
新車新規登録の例として1.エコカー減免制度を適用した場合(括弧書きは現行の税率)、0,5トン超~1トン以下の場合75%減で7500(9400)円、50%減で15000(18900)円、適用なしで30000(37800)円。
Posted at 2010/03/23 18:54:48 | |
トラックバック(0) | 日記