2011年05月12日
状況を伝えると
PL法の適応は無理らしい。
理由は『拡大損害が発生していないから』だそうです。
どういうことかと簡単に言うと
公道を走っていて今回問題になっているエアロパーツが突然外れて飛んでいって
後続車や歩行者または自分に当たって事故や怪我などをさせた場合に適用されるようです。
まぁ通常使用で(数ヶ月)で取り付け部が割れてくるような状態だったので
あのまま付けてたら上記のような状態になってたかもしれなかったわけですが
たとえそんな法律があっても冗談じゃないよね(-_-;)
たぶん相手メーカーも認めないだろうし!
ちなみにテールライトとか色々と傷ついてますがそんな訳でその部分はこの法的に泣き寝入りです。
PL法は適用されませんが
私は純正バンパーとまではいかなくともそれに近い状態で装着するものと思って購入した。
で結果は知ってのとおりで左右に開いてテールライトに干渉するのが普通だそうです。
しかし雑誌広告や商品説明にテールライトにパーツが常に干渉するのが正常な状態だと記載が無いため誤認しやすい状態だった。
本来同梱されていて当然な取扱説明書もメーカーが作ってなかった。
もちろん知っていたら装着の段取りやそもそも購入していないです。
ほかに約束の不履行等ありますが上記の理由等により損害賠償を請求するのが妥当なようです。
ちなみに近いうちに内容証明で相手メーカーに質問状を送る事にしました。
無視されたらどうしようかな~
今回相談したのは『公益財団法人 自動車製造物責任相談センター』
消費者生活相談の方同様に親身に話を聞いていただきました。
ありがとうございますm(__)m
Posted at 2011/05/12 11:06:23 | |
トラックバック(0) |
デミオ | 日記