2015年04月29日
前述した一件以来、マイカーは普段使いのC180とサーキット用のケイマンだけで、讃岐ルノークラブの会員なのにルノー車なしという状態がしばらく続いており、また経済的にしばらく新車の増車や買い替えは無理だと諦めていました。
がしかし・・・以前乗っていたMEGANE RS R26が帰ってきたのです。
前オーナー(同じ職場の後輩のN氏)の都合で、買い替えることになったのですが、走行距離(約14万km)により下取り価格が激安だったので、それだったら誰かに引き取ってもらい大事に乗ってもらおうと考え、前々オーナーの私に打診があり、我が家の財務相の許可を得て引き受けた次第です。
ご覧のようにとても綺麗で、14万km走行車とは思えません。
その走行ですが、高速道路を主体とした通勤がメインだったためか、エンジン等駆動系に異常はなさそうです。
作動していなかったエアバックとクルーズコントロールを直し、更にエンジンマウントを交換して振動が激減!
乗っていて、思わず新車時を思い出しました(ちょっと大げさ)。
一昨年の年末に手放したMEGANE3 RSと比べると、優等生に対しじゃじゃ馬的で、運転はむしろR26の方が楽しい・面白いと言えます。
前オーナーの気持ちを汲んで、大事に乗り続けたいですね。
Posted at 2015/04/29 14:48:34 | |
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ルノー | 日記
2015年04月29日
昨年9月以来の投稿です。
以前のブログでつらつら書いた“プジョーRCZ-Rキャンセル問題”ですが、このほどようやく決着がつきました。
結局1年ががりの大仕事となってしまった訳ですが、その理由はK社側が損害賠償を求め、簡易裁判所に調停を申し立てたからです。
昨年10月に裁判所から申立書が郵送されてきて、昨年11月・今年1月・3月と回を重ね、今月18日の第4回調停で話し合いが成立しました。
その結果は、15諭吉を私がK社に支払うという内容です。
今では止むを得ない支出だったのかな?と自身を納得させています。
しかし決着するまでの過程では、本当に色んなことがありました。
全てこの場で白日の元に晒したいのですが、詳細を暴露することに関して、我が家の財務相に禁止されているので、それに抵触しない範囲で書きたいと思います。
まず第一に、K社と担当者(K氏とその上司のD氏)は、申立書に平気でウソを書く、全く誠意の感じられない組織・輩でした。
もしK社でPSAのクルマを購入の際は、このイニシャルを覚えておいて損はありません。
次に、クルマを購入する際に作成する自動車注文書についてです。
これはそのまま契約書になり得ますが、それには条件がいくつかあります。
①登録した日②納車した日③改造・架装・修理に着手した日、のいずれか一番早い日をもって契約が成立すること(自動車注文書⇒契約書とみなされる)になっています。
①と②は分かりやすいので納得できますが、問題は③です。
私の場合もこれが争点の一つとなった訳ですが、この文言の元となった約款を作成した自販連(日本自動車販売協会連合会)に問い合わせたところ、この文言の詳しい定義はないとのことでした。
つまり最終的には販売者側と購入者側が話し合いで決めなければならない、ということになる訳です。
とすると、会社という組織VS消費者という個人では、後者の方が分が悪く、どうしても前者の方が有利にことが進むと推察されます。
よって、至極当たり前の事ですが、この自動車注文書を作成するに当たっては、隅から隅までよく読み理解し納得してから、記入することが消費者に求められます。
ちなみに私の場合、担当者(K氏)に「希望のクルマはあと2台しかないので、この場で注文して下さい!」とせかされ、充分吟味しないまま注文書に記入してしまったので、今でも後悔しています。
要は“自分は自分でしか守れない”という、当然の帰着です。
それから今回の件で初めて聞いた“申込金”です。
(頭金ではありません。)
K社の言い分は「このクルマは限定車なので、申込金が必要です。」でした。
私の場合拒否しましたが、私の知り合いでK社からこれを要求され、実際に支払った方がいらっしゃいます。
例えば(K社より遥かに高級なクルマを扱っている)ヤナセの某支店長さんに聞いたら、「うちでは申込金は頂いておりません。」とのことでした。
結局K社の考える申込金とは、キャンセル等のトラブルに対する保険だと考えられます。
私の場合K社は100万円を要求してきましたが、調停申立書で明らかとなったプジョーRCZ-Rを1台売ったら利益が約86万円に比し、14万円も高いことになります。
もし私が申込金を払った上でキャンセルしていたら、K社は当然その100万円をキャンセル料として懐に入れ、K社は誠意の全くない会社ですから、当然私には1円も返却せず、その上当該車両を別人に売って更に儲けるという、利益の二重取りが可能になった筈です。
このシチュエーションでは、私は間違いなく申込金の返却の調停もしくは民事訴訟を起こしますから、100万円をまるまるK社に持っていかれることはない筈ですが、その費用と時間を考えると、結果的に大損は間違いないでしょう。
ちなみに今回の調停で、K社は弁護士を代理人として選任していましたが、私は自分だけで立ち向かいました。
孤軍奮闘でしたが、後述する遠山さんに助言を頂き、何とか終止符を打てたという次第です。
教訓としては、“一般的にクルマを購入する場合、絶対に申込金を払うな!”です。
何故15諭吉で決着がついたか?については、書き出したら切がないので割愛しますが、要するに私がK社の言い分を一つ一つ粘り強く論破していったため、と言えるでしょう。
K社は当該車両を昨年4月中にある程度の値引きで売却しているので、勿論損はしていない筈ですが、今回の15諭吉では弁護士への報酬分は賄えない筈で、実質的には私とK社は痛み分けとなった訳です。
最後に一つ、香川県でPSA車(プジョー及びシトロエン)の購入を検討されている方がいらっしゃったら、誠実・確実・安心がモットーの遠山輪業にご用命下さい!
Posted at 2015/04/29 14:05:29 | |
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