
ウィンカーポジションを取り付けたのは2005年10月ですので、もう17年近くになります。
取り付け後、7回の車検を受けていますが(うち3回はディーラー)、今回8回目にして初めてウィンカーポジションの点灯の仕方について物言いがつきました。

今までのウィンカーポジション使用時では、例えば右ウィンカーを作動させると右ウィンカーは点灯→完全消灯(減灯ではない)→点灯を繰り返し、一方で左ウィンカーはポジションとして点灯したままの状態でした。
私はこれが正しいと思っておりましたし、今でもそう思っております。
しかし今回の車検では、ウィンカー作動側と反対側のポジションは消灯しなければならないと指摘されました。

つまり、画像のような状態でなければならないということです。ウィンカーとポジションが兼用ですのでウィンカー作動側の反対側は完全に消灯してしまい真っ暗になりますが、これでOKとのことでした。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】第123条(車幅灯)3項第11号には、
「方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙色のものに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。」とあります。
文章を読むと、
方向指示器として作動している場合は
方向の指示をしている側のものが消灯、
非常点滅表示灯とさせている場合は、
両端のものが消灯する構造 とあり、方向指示器を作動している場合においてその逆側の点灯状態には触れていません。
とは言っても検査する方の解釈の仕方もあると思いますので、指摘に従い、車検時のみ片側消灯の対応を行いました。
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2022/04/10 16:55:55