
走る車のカーテンは違反…広島だけじゃないはず
車のサイドウインドーのカーテンは違反です――。
広島県警は今月から、運転席や助手席の横の窓にカーテンや日よけ用のスクリーンなどを
取り付けて走行する車の取り締まりを強化している。
これまでは注意程度にとどまっていたが、県警は「事故につながる」と判断。
違反した場合、違反点数は1点で、反則金は普通車で6000円が科せられる。
日差しが強くなる季節を前に、「カーテンは違反」との意識を浸透させ、事故を防ぐのが狙い。
県警交通指導課によると、道路交通法は「運転者の視界やハンドル操作などを妨げる積載をして
運転してはならない」と規定している。
警察庁は2006年、カーテンなども積載物に該当し、同規定に違反するとの判断を示し、すでに14府県警が取り締まりを強化しているという。カーテンは走行時に開けていれば
違反にならない。
県警交通指導課は「日よけをしたくなる季節だが、視野妨害は本当に危険。事故防止のために
協力してほしい」としている。
時々カーテンを閉めて走行してる車両を見掛けますが、危険だと思いますね~!
p(´⌒`q)

Posted at 2010/06/04 16:35:21 | |
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