今日はパーキングブレーキの作動不良のため、ディーラーへ入庫。
車を預けてから、様子を見に行ったらサービスアドバイザーが
「リアタイヤが車体からはみ出しているので、今後整備はできません」
「えっ?はみ出していませんよ!前方30°後方50°の車軸までフェンダー内に入っていますよ」
「接地面がはみ出しているのでダメです」
「法では車軸までですが?」
「いいえ、接地面までです。警察に取り締まられますよ!」
「本日は、警告をした上で作業をしておきますます・・・・・・」
一応、その場は納めましたが・・・・・
コラー、
それが客に言う言葉か!
1年半でブレーキに不具合出るような車を
売っておきながら・・・・
法律勉強してるのか!
国土交通省
道路輸送車両の保安基準の細目を定める告示
第14条(車枠及び車体)
第3項 一 自動車が直進姿勢をとった場合において、
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分が当該部分の直上の車体(フェンダー)より車体の外側方向に突出していないもの。
意味が分からない人のために参考図で図解までしてあるのに・・・・・
この条項の法改正はないはずだけど・・・・
営業担当に、きっちりクレーム入れてきました。
また、ディーラーが嫌いになった瞬間でした(営業担当はいい人なんだけど)
Posted at 2010/08/21 14:07:36 | |
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