2016年09月23日
大型自動二輪免許
運転免許
1996年(平成8年)9月以降は大型二輪免許で運転できる。
免許は18歳から取得でき運転免許証には「大自二」と記載される。
1960年(昭和35年)以降、現在の大型二輪免許に相当する免許は
「二輪免許」で、250ccを超えるオートバイの区分であった。また、
軽免許の上位免許として、360cc以下の軽三輪車と軽四輪車を運転できた。
1965年(昭和40年)9月1日に軽免許(二輪車は250cc以下、三輪車と四輪車は360cc以下)
が廃止されて、二輪免許の区分が50cc超に変更されたことに伴い、この時点で小型特殊免許と
原動機付自転車免許以外の運転免許(軽免許を含む)を保有していた者に、
付帯免許として与えられた。スラングで「ポツダム免許」と呼ばれた。これにより、
現在69歳以上の人の中には、オートバイの乗車経験が無くても大型自動二輪免許を持っている場合がある。
1965年(昭和40年)から、普通自動車免許、大型自動車免許では原動機付自転車(50cc以下)
しか運転できなくなった。二輪免許の技能教習と技能試験は、125ccの教習車を用いるように変更され、
1972年(昭和47年)には教習車は400ccに戻された。
1975年(昭和50年)より、運転免許試験場での
技能試験または自動二輪免許(中型限定)からの限定解除審査の合格者のみに交付された
(いわゆる「一発試験」)。しかし、その合格者数は概ね全受験者の1%であったため
「司法試験より難しい」と揶揄されるほど極めて難関で、
限定の無い二輪免許そのものが高嶺の花となった状況が続いた。
こうした状況を変えたのは、日本のオートバイ製造メーカーやバイクユーザーではなく、
ハーレーダビッドソンやBMWモトラッドなどの国外自動車メーカーからの『外圧』であった。
「大型輸入バイクが売れないのは日本の運転免許制度が原因で、非関税障壁となっている」と、
年次改革要望書などを通じて、強く規制緩和を求められる様になった。
これに対して「ベストライダースクール」等と称した、
事前審査の免除および実技試験合格率向上のための指導講習が、
交通安全協会で行われるようになり、講習受講者の合格率が5%程度に緩和された。
また1996年(平成8年)9月の免許制度改正から「指定自動車教習所」
で大型二輪免許の教習を受けられるようになった
これによって容易に免許を取得できるようになり、
大型二輪免許の保有者数は飛躍的に増加した。
1996年(平成8年)から大型二輪免許と普通二輪免許が独立した免許となったため
現在では普通二輪免許の限定を解除して大型二輪免許を取得することはできない。
同じ理由により、普通二輪免許で大型自動二輪車を運転した場合、
免許条件違反ではなく「無免許運転」となる。
2005年(平成17年)6月より、二輪免許にもオートマチック限定免許が創設され、
400ccを超えるAT自動二輪車は、大型二輪免許のAT限定を取得すれば乗ることが
できるようになった。しかし、1977年(昭和52年)4月21日に発売されたホンダEARA(エアラ)
を例外とすると、新設当時には650ccを超えるオートマチック車両が日本国内で販売されていなかったことから
大型二輪免許のAT限定には、650cc以下に排気量が限定されて2016年現在まで至っている。
現在販売されている650ccを超えるAT車のオートバイを運転するためには、
AT限定を解除する限定解除審査に合格する必要がある。
公認自動車教習所で教習を受ける場合、普通自動二輪免許や
その他の自動車免許を保有していなくても大型二輪免許の
教習を受けられることが標準化されているが、現有免許に応じて
最短教習時限数が異なる先に普通二輪免許あるいは小型限定の普通二輪免許を取得して、
段階的に大型二輪免許を取得すると、技能教習については最短教習時限数の総数は少なくなる
一方、中途段階の卒業検定や免許取得手続きは多くなる。
大型自動二輪の教習を受けている者が、普通二輪免許あるいは小型限定の教習へ移行を希望する場合は、
それまでに行った技能教習は、普通自動二輪あるいは小型限定の相当する課程を修了したものとみなされる
大型自動二輪免許あるいは普通自動二輪免許(小型限定を含む)を取得後に普通自動車免許、
大型特殊自動車免許を取得するときは、一部を除く学科講習と学科試験は免除され、
技能講習および技能試験のみで取得できる。
またその逆もあり、普通自動車免許、中型自動車免許(8t限定を含む)、大型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得している者が、大型自動二輪、または、普通自動二輪(小型限定を含む)の免許を取得する場合は、学科教習(一部を除く)と学科試験が免除されるため、技能検定を合格し、適性試験を合格すれば、
運転免許証が取得できる
昔は・・・
中型で大型乗っても・・・
条件違反でした・・・
今は・・・無免許です・・・ψ(`∇´)ψ
うちの親父辺りのバイク免許
自動的に大型も乗れます・・・
(; ̄ェ ̄)
ろくにバイク乗れないくせに……
(ーー;)
あ。来年からまた・・・
免許が変わりますね・・・
運転免許の種類として、
新たに準中型自動車免許
が設けられることになりました。
平成29年度3月12日
に施行される予定です。
準中型が登場することで、
これまでの免許の扱いは
どう変わっていくのでしょうか?
大事なポイントは
「未経験者(初めて免許を取る人)
でも最初から準中型免許を取得出来る
」ってことです。
よって、今までは普通免許を取ってから
2年経って中型にステップアップしないと
運転できなかった大きなトラック
が運転できるようになります。
「2年待ち」がなくなるので、
仕事でトラックの運転が必要な人には
朗報と言えるんじゃないでしょうか。
「平成19年以降に普通免許を
取得した人でトラックを運転したい人」
「今18歳未満で将来的に
トラックを運転するために中型以上の
免許を取ろうとしている人」
は気にしておいた方が良い話題です。
逆に、もう既に普通免許を持っていて
トラックなんか運転しない人に
はあまり関係ない話ですね。
私の免許取得した時はAT免許無いです
全てMTでした…( ̄▽ ̄)
あ。一般道でシートベルトしなくて
イイ時でした…\(^o^)/
年代バレちゃうなぁ〜
♪───O(≧∇≦)O────♪
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Posted at
2016/09/23 18:48:46
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