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外国資本が日本の森林を買収する動きが続くなか、埼玉県は荒川の水源地に当たる県西部の土地の取り引きについて、事前の届け出を義務づける新たな条例を定める方針を固めました。
こうした条例は、北海道の町村などで定められていますが、都道府県レベルでは初めてだということです。
国土交通省などによりますと、外国資本が日本の森林を買収するケースが目立つようになっていて、おととしまでの5年間で、外国資本が買収した日本の森林は、北海道や神奈川県など5つの道と県で合わせて620ヘクタールに上っています。
埼玉県には、県や東京都などが水道水として利用している荒川の水源地となっている秩父地方の森林が広がっており、埼玉県は、この地域の森林が外国資本に買収されるのを防ぐため、新たな条例を定める方針を固めました。
条例では、森林の所有者に対し土地の取り引きをする際は、契約の30日前までに、取り引き先の名前と面積、使用目的を県に届け出ることを義務づけ、虚偽の届け出をしたり無届けの場合は、改善を勧告し、従わない場合は名前の公表も検討するとしています。
条例の対象地域は、秩父市や飯能市など県全体の3分の1に当たる県西部の18市町村の森林などになるということです。
埼玉県の上田清司知事は、「外国企業が水ビジネスを行うのは現実的には難しいと思うが、水源地を守ってくれる会社とそうでない会社を区別する必要はある。条例をきっかけに、土地の所有者に水源地は県民の共通財産であるという認識を持ってほしい」と話しています。
埼玉県は、今月20日に始まる県議会に条例案を提出し、成立した場合はおよそ半年間の周知期間を設けたうえで、10月から届け出を義務づけることにしています。
PROVA カラードワイドミラー ドア カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/11/04 00:37:51 |
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