遅筆で、なかなか進みません<(_ _)>
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第一条約の
第15条では、死傷者を略奪や虐待から守ることを紛争当時l国に義務付けています。
傷病者の収容や輸送のためには一時休戦や先頭停止も行えと。
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これができるのが文明国ということです。
戦争は制度でありシステムであり。文明国のみがルールを持って行うというものです。
戦争はもちろん回避するのが最上であって、決してやりたいというものではありません。
しかし、主権国家間の戦争とは野蛮で違法であるものということは本来ないのですね。
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第16条では、捕虜となった傷病者あるいは死者について、
捕虜情報局なるものを設置して、そこに記録をするとしています。
もちろん情報は(中立国を介することになるのですが)相手国に通知されます。
第17条では、死者は原則として火葬してはいけないとしています。
戦争後に遺体を掘り起こして帰還させるためなのですね。
掘り起こした時に遺体が誰であるかが解るようにを記録しておくのも義務としています。
第19条・24条・25条・33条では、衛生兵を攻撃してはいけないとしています。
また、敵の手中に堕ちても、衛生兵は手当てや看護活動を継続できるし、
そのための機材薬品は取り上げられないとしています。
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近頃は、強い「萌え」を受けてヘタリこんだ時に衛生兵を呼ぶらしいのですがw
本物の衛生兵は命がけで傷病した兵士を守ります。
直接戦闘に参加しない彼らは兵士から侮蔑されることもあるようですが、
一度でも命を救われた者は、彼らに敬意を表するようになるそうです。
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第22条では、衛生兵が自らを守る目的
もしくは傷病者を守る目的ならば武装することを認めています。
第38・条39条・40条では、
衛生兵は赤十字の旗を持ち、左腕に赤十字の腕章をつけるとしています。
第49条・50条では、重大な違反行為を自国の裁判所へ
必ず起訴するような法整備をしなければならないとしています。
重大な違反行為とは、
・交戦によらない殺人
・拷問や非人道的待遇
・不必要に重い苦痛や傷害
・いきすぎた破壊や略奪
です。
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次回は第二条約へと進みたいと思います。
Posted at 2011/01/30 01:49:50 | |
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