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2011年01月30日 イイね!

ジュネーブ条約をご存知でしょうか?その4

ジュネーブ条約をご存知でしょうか?その4











遅筆で、なかなか進みません<(_ _)>

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第一条約の
第15条では、死傷者を略奪や虐待から守ることを紛争当時l国に義務付けています。
傷病者の収容や輸送のためには一時休戦や先頭停止も行えと。
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  これができるのが文明国ということです。
  戦争は制度でありシステムであり。文明国のみがルールを持って行うというものです。
  戦争はもちろん回避するのが最上であって、決してやりたいというものではありません。
  しかし、主権国家間の戦争とは野蛮で違法であるものということは本来ないのですね。
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第16条では、捕虜となった傷病者あるいは死者について、
捕虜情報局なるものを設置して、そこに記録をするとしています。
もちろん情報は(中立国を介することになるのですが)相手国に通知されます。

第17条では、死者は原則として火葬してはいけないとしています。
戦争後に遺体を掘り起こして帰還させるためなのですね。
掘り起こした時に遺体が誰であるかが解るようにを記録しておくのも義務としています。

第19条・24条・25条・33条では、衛生兵を攻撃してはいけないとしています。
また、敵の手中に堕ちても、衛生兵は手当てや看護活動を継続できるし、
そのための機材薬品は取り上げられないとしています。
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  近頃は、強い「萌え」を受けてヘタリこんだ時に衛生兵を呼ぶらしいのですがw

  本物の衛生兵は命がけで傷病した兵士を守ります。

  直接戦闘に参加しない彼らは兵士から侮蔑されることもあるようですが、
  一度でも命を救われた者は、彼らに敬意を表するようになるそうです。
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第22条では、衛生兵が自らを守る目的
もしくは傷病者を守る目的ならば武装することを認めています。

第38・条39条・40条では、
衛生兵は赤十字の旗を持ち、左腕に赤十字の腕章をつけるとしています。


第49条・50条では、重大な違反行為を自国の裁判所へ
必ず起訴するような法整備をしなければならないとしています。

重大な違反行為とは、
 ・交戦によらない殺人
 ・拷問や非人道的待遇
 ・不必要に重い苦痛や傷害
 ・いきすぎた破壊や略奪
 です。
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  次回は第二条約へと進みたいと思います。
Posted at 2011/01/30 01:49:50 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2011年01月18日 イイね!

人治国家てやっぱり怖いですなw

人治国家てやっぱり怖いですなw









一応クルマ関連ネタですw

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ネット世論「冤罪」判決覆す ずさんな中国司法

2011年1月18日(火)08:00産経

 【北京=矢板明夫】中国で最近、インターネット世論が裁判所の判決を覆す出来事があり、大きな話題となっている。中国司法のずさんさを浮き彫りにするとともに、ネットの影響力が中国で拡大していることを改めて印象づけた。

 問題となったのは、河南省平頂山市の中級人民法院(地裁)で1月上旬に下された判決。同省の土砂運送業者の男性が、自分の所有するトラック2台に高速料金が免除される軍用車のナンバープレートを付け、約8カ月で計368万元(約4600万円)の高速料金の支払いを不当に免れていたとして逮捕され、同裁判所は詐欺罪で男性に無期懲役の判決を言い渡した。男性は弁護士をつけておらず、控訴もしなかったため、刑は確定した。

 しかし、この判決の報道を受けて、インターネット上には「高速料金にしてはありえない高さだ」「刑が重すぎる」といった批判が殺到した。

 判決は、「被害金が巨額だった」ことを量刑の理由にしたが、ネットの書き込みは、河南省の高速道路料金の基準値は1キロ0・45元(約6円)であることを指摘したうえで、「2台のトラックが毎日12時間運行したとして、時速1000キロ以上で走らなければ、368万元の料金に達しえない」と試算し、金額の根拠に疑問を呈した。「新浪」「捜狐」各ポータルサイトは書き込みが数十万件にも達し、そのほとんどが被告に同情的なものだった。

 世論の圧力を受け、同省高級人民法院(高裁)が調べたところ、裁判は証拠調べ不十分のままで行われたことがすぐに判明した。根拠となった料金は高速道路を運営する会社の一方的な言い分で、ほとんど検証されていなかっただけではなく、男性は運送業者本人ではなく、弟の身代わりとして出頭しており、事件とほとんど無関係だったこともわかった。

 同高裁はあわてて、地裁の裁判長など関係者を停職処分とするとともに、事件の再審を命じた。ネットでは「この事件は不自然な被害金額と重すぎた量刑だったから話題となったが、世の中にはこのような冤罪はたくさんあるに違いない」といった指摘が寄せられている。
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>「時速1000キロ以上で走らなければ」「達しえない」

ヒェ~ 脅威のマッハ超え!w

道路周辺は衝撃波による被害が甚大だったことでしょうwww



>男性は・・本人ではなく、・・身代わりとして出頭

こいつ、身代わりなのに無期懲役食らうところだったってわけですなw
そもそも身代わりで出頭するのがいけないのですが、

”本人確認しない当局”というのが、

一事が万事の平常運転なんでしょうなw。




かの国での裁判とはこういったものですな。

やはり野蛮人が文明国のまねごとをしてもダメだということですなw
Posted at 2011/01/18 12:54:00 | コメント(6) | トラックバック(0) | クルマ
2011年01月09日 イイね!

ジュネーブ条約をご存知でしょうか?その3

ジュネーブ条約をご存知でしょうか?その3第一条約は

戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約

といいます。

日本が締結したのは独立後の昭和28年10月21日です。

摘要される戦争とはなにかというと

第2条に
”2以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合について、当該締約国の一が戦争状態を承認するとし

ないとを問わず、適用する”
とあります。
宣戦布告された戦争だけが対象というわけではないのですね。
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第一条約の中で一番肝心なのは
第12条と13条で、

第12条は
 ”(第13条)に掲げる軍隊の構成員及びその他の者で、傷者又は病者であるものは、すべての場合において、尊重し、且つ、保護しなければならない。”

第13条は
 ”この条約は、次の部類に属する傷者及び病者に適用する。”
該当者は以下の6種類の者
(1)正規軍の構成員および正規軍と同じ指揮命令系統で動く民兵隊や義勇隊の構成員
(2)正規軍ではないが、以下の4つの条件を満たす民兵隊や義勇隊の構成員
  (a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
  (b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
  (c) 公然と武器を携行していること
  (d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(3)相手側が承認していない政府の軍の構成員
(4)軍隊に随伴する業者、記者、労務隊員。但し随伴する軍隊の認可を受けている場合に限る。
(5)紛争当事国の商船の乗組員及び民間航空機の乗組員で、他の国際法で一層有利な待遇とならない者
(6)占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、正規の軍隊を編成する時日がなく、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執る者。但しそれらの者が公然と武器を携行し且つ戦争の法規及び慣例を尊重する場合に限る。

と、傷病兵士等は保護されるのですが、

傷病していれば誰でも第一条約による保護を受けられるわけではなく「統率された」「兵士である」ことが即時に解るようでなければなりません。
これを守らぬ者、例えば武器を隠し持った民間人が、いきなり敵兵に対して武器を向けたことで撃たれて負傷した場合、敵兵側には保護義務が無く放置されるか、あるいはトドメを刺されるということになりかねません。
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第12条と第13条の規定により敵側に保護された傷病兵士等は第14条によって「捕虜」となります。

第14条
”交戦国の傷者及び病者で敵の権力内に陥ったものは、捕虜となるものとし、また、捕虜に関する国際法の規定が、それらの者に適用される”

ということですので、上記の「武器を隠し持った民間人」は第一条約によって自動的に捕虜になることはできません。
第四条約による保護もありません。
やはり放置かトドメですね。
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また、他国との先頭で無い場合、例えば内紛についてはどうかというと、ちゃんと言及していて、

第3条に
”国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない”
として敵対行為に直接に参加しない者(中略)は、すべての場合において、(中略)不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない”と規定されています。

具体的には
 暴行、殺人、傷害、虐待及び拷問すること。人質とすること。侮辱的で体面を汚す待遇。裁判によらない判決の言渡及び刑の執行。
はしてはいけないということですし、傷傷者は収容して看護しなければならないとしています。
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そういえば、傷病者本人が「敵に無様な姿を見られるなら死んだほうがまし」と言えるのか?という疑問が生じますが、ちゃんとそれも想定してあって

第7条に
”傷者、病者、(中略)は、いかなる場合にも、この条約(中略)により保障される権利を(中略)放棄することができない”
とあります。
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続く・・・
Posted at 2011/01/09 03:07:53 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2011年01月04日 イイね!

名前が決まりましたw

名前が決まりましたw










仔犬の名前が決まりました。

長女案を受け入れて「マル」となりました。

私は(ペロペロ舐めるので)「ナメ」ではどうかと主張したのですが、
家族の誰にも取り合ってもらえず・・・OTZ・・・当たり前か・・・(^^;

期せずして

うさぎの「うた」



犬の「マル」

とで

合わせると

まるで著名な落語家の名の様ですwww
Posted at 2011/01/04 01:18:44 | コメント(5) | トラックバック(0) | 日記
2011年01月03日 イイね!

ジュネーブ条約をご存知でしょうか?その2

条約の解釈といっても、私も専門家ではないので
難しい言葉はできるだけ無しにして
記事1回あたりの長さを短めにしてロングランで
進めて生きたいと思います。

もし間違ってたら遠慮なくコメントしてくださいねw




いわゆるジュネーブ条約と呼んでいるのは、1949年8月12日に締結されたものを指します。
この条約は実は1つではなく、4つの条約を「同時に」締結していまして、
4つをまとめてジュネーブ条約と呼んでいます。
ですので、ジュネーブ四条約とかジュネーブ諸条約と呼んだ方が誤解が少ないのではないかと
思います。


4つの条約の構成ですが

第一条約が
 戦地(陸上)で怪我や病気となった兵士の取り扱いについて

第二条約が
 海上で怪我や病気となった兵士の取り扱いについて

第三条約が
 捕虜の待遇について

第四条約が
 戦争国もしくは占領した国(軍の統治)の権力下にある外国人文民の保護
   ※相手国に攻め入った時の現地住民や、占領した時の現地住民

というように4つの条約はそれぞれ独立して保護する相手を分担しており、
4つが同時に有効に働くことで
あたかもひとつの条約となるように設計されています。

それぞれの条項の数は

第一条約は第64条まで
第二条約は第63条まで
第三条約は第143条まで
第四条約は第159条まで

と捕虜の扱いと住民の保護について手厚い内容となっています。

また、第一条約第53条には
 ジュネーブ条約に基づいて使用権を与えられた者しか赤十字の標章を使えない。
 スイスに敬意を表して、スイス国旗の色を紅白反転した紋章を赤十字の標章とすること。
と規定されていて

かつ各条約内に赤十字社が安全に独立して活動できるように規定されていることから
ジュネーブ四条約は赤十字諸条約とも呼ばれるのです。

続く・・・
Posted at 2011/01/03 23:04:38 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記

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