おはようございます。
駐車場折角お決めになったのに、困ってしまいましたねq(>_<、)q
わたしなら・・ですが、ポチもです?(笑)
・お会いするアポイントメントを違えた場合、先方には、ふつーに、事実を認めていただき、お詫びにいらしていただきます(^^)
・金額と契約期間のお話は、ふつーに、事実をお伝えし、共通認識になったら、そこに戻していただきます(^^)
・その上で、何故、契約事項を口頭で安易に変更しようとしたのか、得心が行くまで、ふつーに説明していただきます(^^)
・(とても残念ですけれど)上が、進まない場合は、将来のお付き合いがあることなので、見送ります。
・上が、ふつーに進むのであれば、契約と同時に今回のような不手際がないことを書面で提出してもらいます(^^)
(こちらに明らかな損害が生じた不手際であれば、次回発生した場合の対応を記載してもらいます)
’ふつー’が、相手によっては、淡々とだったり、友好的にだったりします(笑)
淡々との場合、我が家は半端ではないです(爆) わたしは興奮しちゃいますが、ぽちは家では怒っていても
交渉時には冷たい笑顔が怖いです^^;;
(失礼ですが)、こういうことは、気分がいいことではないので、とても悲しいです。
この後、契約はふつーに行われ、その上で、良好な関係が築けるといいですね!
これからやってくる!(*'▽'*) 大切なケイマンのガレージですから、管理者とのイーブンな関係に
なることを願っております。
ぱんださん、おはようございます。
スイマセン、前回のお返事させていただいてない・・ゴメンナサイ!m(_ _)m
すぐに書かせていただきます!m(_ _)m
先程不動産屋に連絡、理由がわかりましたので結果を。(恥ずかしいw)
原因は消費税でした!(^^;)
「駐車場に消費税?こいつは何を言っているんだ?」・・・と思い、グーグル先生検索。
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ハウスメイトさんHPより
一口に駐車場といってもさまざまな形態があります。住宅の賃貸に付随し
一戸に一区画必ず割り当てられているような駐車場は、住宅の貸付とみなして消費税の対象となりませんが
それ以外の駐車場は施設の設置の有無に応じて課税の可否が判断されます。
具体的には、
1. なんら施設も設けない青空駐車場
2. 地面の整備又はフェンス、区画を設置
3. 車両の管理をおこなっている
などの形態が考えられますが
前記のうち、1は非課税、3は課税
2についてはその設備等の状況により判断されることになりますので、注意が必要です。
http://www.housemate.co.jp/owner/himawari/no23_1.html
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なんですって!
おそらく、今回の駐車場は上記2に該当すると思われますが、オーナーさんが消費税必要と判断されているのでしょう。
現在、ボルボ用に借りている半屋根駐車場は消費税とられていないのでビックリしました!(既に含まれているのかな?)
全く知りませんでした〜! ちょっと恥ずかしいですw。 (^0^;)